○一般職の職員の給与に関する条例
昭和32年10月1日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第3条に規定する一般職に属する職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)及び同項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与等に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和36年12月大淀町条例第22号。以下「勤務時間等条例」という。)第5条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
(職務の級の分類)
第3条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとする。
(職員の職務の級の決定)
第3条の3 町長は、行政組織に関する法令、条例等の趣旨に従い、及び前条第2項の規定に基づく級別標準職務表に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、町長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(初任給、昇格、昇給の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、町長が規則で定める初任給の基準に従い任命権者が決定するものとし、その者の給料月額は、その者の号給に応じた額とする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定の適用を受けるものを含む。以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、そのものの号給に応じた額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「育児短時間勤務算出率」という。)を育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者の号給に応じた額に、勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「任期付育児短時間勤務算出率」という。)をそれぞれ乗じて得た額とする。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職員の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職員の職に移った場合における号給は、町長が規則で定めるところにより任命権者が決定するものとし、育児短時間勤務職員の給料月額は、その者の号給に応じた額に育児短時間勤務算出率を、任期付育児短時間勤務職員の給料月額は、その者の号給に応じた額に任期付育児短時間勤務算出率をそれぞれ乗じて得た額とする。
3 職員の昇給は、町長が規則で定める日に、同日前において町長が規則で定める期間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして町長が規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして町長が規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として町長が規則で定める基準に従い決定するものとし、育児短時間勤務職員の給料月額は、その者の号給に応じた額に育児短時間勤務算出率を、任期付育児短時間勤務職員の給料月額は、その者の号給に応じた額に任期付育児短時間勤務算出率をそれぞれ乗じて得た額とする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、同項の規定による給料月額に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給等)
第5条 給料は、月の1日から末日までの期間について、月1回、その全額を支給する。
2 給料の支給日は、町長が規則で定める。
3 給与は、職員が申し出た場合その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。
4 前項の口座振替に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。
5 給与は、法令に定めるもののほか、次に掲げるものについては、その相当額を控除して支給することができる。
(1) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条の規定により設立された組合が同法に基づき実施する福祉事業に係る費用
(2) 団体扱契約による生命保険、損害保険等の加入職員の保険料に相当する金額
(3) 職員の勤務に伴う駐車その他の公共施設の恒常的な利用に必要な経費
(4) 法第52条の規定により組織された職員団体、労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条の規定により組織された労働組合又は職員が構成する親睦団体等がその構成員たる職員から徴収する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして町長が規則で定めるもの
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
第6条の2 削除
(扶養手当)
第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
第7条の2 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に前項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第8条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他町長が規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(通勤手当)
第8条の2 通勤手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で町長が規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、町長が規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して町長が規則で定める職員にあっては、その額から、その額に町長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間(町長が規則で定める通勤手当にあっては、町長が規則で定める期間)に係る最初の月の町長が規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の町長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町長が規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として町長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実状の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(給与の減額)
第9条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第5条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間等条例第6条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第6条の2第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等条例第6条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第6条の2第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間等条例第6条の3に規定する休暇(組合休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第10条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額(育児短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額)を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第2条の4の規定により、あらかじめ同条例第2条の2第2項又は第2条の3により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(町長が規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間等条例第5条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する町長が規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第11条 祝日法による休日等(勤務時間等条例第2条の2第1項又は第2条の3の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間等条例第6条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第2条の3及び第2条の4の規定に基づく週休日に当たるときは、町長が規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして、町長が規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第12条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(管理職手当)
第13条の2 管理又は監督の地位にある職員のうち町長が規則で定めるもの(以下「特定管理職員」という。)には、その職務の特殊性に基づき、給料月額の100分の15を超えない範囲内の額を管理職手当として支給する。
3 第1項の規定による管理職手当の支給割合その他管理職手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(宿日直手当)
第14条 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(宿直勤務が執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で町長が規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、6,600円)を超えない範囲内において町長が規則で定める額を宿日直手当として支給する。
2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、前項の規定にかかわらず、その勤務1月につき、22,000円を超えない範囲内において町長が規則で定める額を宿日直手当として支給する。
第14条の2 削除
(管理職員特別勤務手当)
第14条の3 特定管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第2条の2第1項、第2条の3及び第2条の4の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、特定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員にあっては、給料の月額を育児短時間勤務算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる職員を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第15条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を大淀町公告式条例(昭和25年9月大淀町条例第9号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提訴しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(勤勉手当)
第16条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における町長が規則で定める期間の勤務成績及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の町長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(町長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の47.5、12月に支給する場合においては100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員にあっては、給料の月額を育児短時間勤務算出率で除して得た額)とする。
(特殊勤務手当等)
第17条 特殊勤務手当及び退職手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(臨時又は非常勤の職員の給与等)
第17条の3 非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員を除く。)又は臨時的に任用する職員に対しては、それ以外の職員の給与との権衡を考慮し、規則の定める基準に従い、予算の範囲内において、任命権者が定める給与又は報酬を支給する。
(第1号会計年度任用職員の給与等)
第17条の4 法第22条の2第1項第1号に掲げる者(以下「第1号会計年度任用職員」という。)には、報酬、費用弁償及び期末手当を支給する。
2 前項の報酬の額は、報酬基礎額に、町長が規則で定めるところにより特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当に相当する額を加えた額とする。
4 報酬基礎額を、日額又は時間額によって算定する場合は月の1日から末日までの期間の勤務日数又は勤務時間に応じ、町長が規則で定める日までに、報酬基礎額を月額によって算定する場合は職員の例により、報酬を支給する。
5 第1項の費用弁償は、職員に支給する通勤手当との均衡を考慮して町長が規則で定めるところにより支給する。
6 第1項の期末手当は、第2号会計年度任用職員に支給する期末手当との権衡を考慮して町長が規則で定めるところにより算出し、その支給方法は、職員の例による。
(1) 任期の定めが6月に満たない者
(2) 勤務時間が、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分を超えない範囲内で定められた者
(第2号会計年度任用職員の給与)
第17条の5 第2号会計年度任用職員には、給料及び手当を支給するものとし、その支給方法については、職員の例による。
(1) 職員であるものとした場合に行政職給料表の適用を受ける者 1級における最高の号給の給料月額(特に困難な業務と任命権者が認められるものに従事する者にあっては、2級における最高の号給の給料月額)
(2) 職員であるものとした場合に行政職給料表以外の各給料表の適用を受ける者 前号に掲げる者との権衡を考慮して町長が規則で定める職務の級における最高の号給月額
3 第2号会計年度任用職員には、町長が規則で定めるところにより、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当及び期末手当を支給する。
4 前項の規定にかかわらず、任期の定めが6月に満たない第2号会計年度任用職員には期末手当を支給しない。ただし、職員との権衡上必要があると認められる者として町長が規則で定めるものについては、この限りでない。
(会計年度任用職員の給与の減額)
第17条の6 会計年度任用職員が勤務しないときは、時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、年次有給休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認のあった場合を除き、町長が規則で定めるところにより、給与額を減額して給与を支給する。
(会計年度任用職員の給与の特例)
第17条の7 前3条の規定にかかわらず、職務の特殊性その他特別の事情がある会計年度任用職員の給与については、町長が規則で定めることができる。
(休職者の給与)
第18条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける場合を除き、結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
8 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(委任)
第19条 給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(条例の廃止)
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
3 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、条例の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降において新たに職員となった者の職員となった日における職務の等級は、昭和32年10月1日までに決定しなければならない。
(給与の内払)
12 この条例の施行前に旧条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
13 昭和49年度に限り、第15条の規定により期末手当のほか昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対してこの条例の施行の日から起算して15日を超えない範囲内において町長が定める日に期末手当を支給する。
18 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員の定年等に関する条例(昭和58年12月大淀町条例第30号)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
19 職員の定年等に関する条例第8条に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第21項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項及び次項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(町長が規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
26 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項第3号の教育職給料表の適用を受ける職員(以下「旧教育職員」という。)がこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項第1号の行政職給料表の適用を受けることとなった場合に、その者の給料月額及び特殊勤務手当の合計額が当該給料表の適用を受けた日の前日における給料月額及び特殊勤務手当の合計額に達しないこととなる職員(別に町長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料月額として支給する。
27 前項に定めるもののほか、旧教育職員に対する給料の支給について必要な事項は、町長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
切替表
旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 
円未満  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 
4,900  | 5,300  | 9  | 11,200  | 12,300  | 6  | 32,800  | 35,400  | 6  | 
4,900  | 5,300  | 6  | 11,600  | 12,300  | 
  | 33,900  | 37,100  | 9  | 
5,000  | 5,300  | 
  | 12,100  | 13,300  | 6  | 35,300  | 37,100  | 
  | 
5,100  | 5,400  | 
  | 12,600  | 13,300  | 
  | 36,700  | 38,800  | 3  | 
5,200  | 5,500  | 
  | 13,100  | 14,300  | 6  | 38,100  | 40,500  | 6  | 
5,300  | 5,700  | 
  | 13,600  | 14,300  | 
  | 39,600  | 42,200  | 6  | 
5,400  | 5,900  | 
  | 14,100  | 15,300  | 6  | 41,100  | 44,400  | 9  | 
5,500  | 6,100  | 6  | 14,600  | 15,300  | 
  | 42,700  | 44,400  | 
  | 
5,600  | 6,100  | 
  | 15,100  | 16,300  | 6  | 44,300  | 46,600  | 3  | 
5,700  | 6,300  | 6  | 15,600  | 17,300  | 9  | 45,900  | 48,800  | 6  | 
5,800  | 6,300  | 
  | 16,300  | 17,300  | 
  | 47,500  | 51,000  | 9  | 
5,900  | 6,600  | 6  | 17,000  | 18,300  | 3  | 49,100  | 51,000  | 
  | 
6,050  | 6,600  | 
  | 17,700  | 19,300  | 6  | 50,700  | 53,200  | 3  | 
6,200  | 7,000  | 6  | 18,400  | 20,300  | 9  | 52,300  | 55,400  | 
  | 
6,400  | 7,000  | 
  | 19,100  | 20,300  | 3  | 53,900  | 55,400  | 
  | 
6,600  | 7,400  | 6  | 19,800  | 21,400  | 9  | 55,500  | 57,600  | 
  | 
6,900  | 7,400  | 
  | 20,500  | 21,400  | 
  | 57,300  | 60,000  | 
  | 
7,200  | 8,000  | 6  | 21,200  | 22,600  | 6  | 59,100  | 62,400  | 
  | 
7,500  | 8,000  | 
  | 22,000  | 23,800  | 9  | 60,900  | 62,400  | 
  | 
7,800  | 8,600  | 6  | 22,800  | 23,800  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
8,100  | 8,600  | 
  | 23,600  | 25,000  | 3  | 
  | 
  | 
  | 
8,400  | 9,200  | 6  | 24,400  | 26,200  | 6  | 
  | 
  | 
  | 
8,700  | 9,200  | 
  | 25,300  | 27,500  | 9  | 
  | 
  | 
  | 
9,000  | 9,800  | 6  | 26,200  | 27,500  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
9,300  | 9,800  | 
  | 27,300  | 28,900  | 3  | 
  | 
  | 
  | 
9,600  | 10,600  | 6  | 28,400  | 30,300  | 6  | 
  | 
  | 
  | 
10,000  | 10,600  | 
  | 29,500  | 32,000  | 9  | 
  | 
  | 
  | 
10,400  | 11,400  | 6  | 30,600  | 32,000  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
10,800  | 11,400  | 
  | 31,700  | 33,700  | 3  | 
  | 
  | 
  | 
附則(昭和32年12月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年3月15日条例第1号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年7月14日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年8月21日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、附則の改正規定にかかる部分は昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額はこの条例の附則別表の読替表(以下「読替表」という。)に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年3月31日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、この者の同年3月31日における給料月額と同じ額の昇給にかかる一般職の職員の給与に関する条例を改正する条例による改正後の給料月額を読替表により読み替えた額とする。
4 昭和34年9月30日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額はその者の同年9月30日における給料月額と同じ額の読替表の「読み替える欄額」欄の額に対応する同表の「給料表の給料月額欄に掲げる額」欄の額とする。
5 第2項の規定にかかわらず昭和34年3月31日又は同年9月30日において職務の等級1等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は任命権者が町長と協議して定める。
6 前3項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の第4条第7項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を前3項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を超える期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
7 この条例(附則第1項ただし書にかかる部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
円 5,600  | 円 5,300  | 円 10,680  | 円 10,200  | 円 21,300  | 円 20,300  | 円 38,890  | 円 37,100  | 
5,730  | 5,430  | 11,210  | 10,700  | 22,460  | 21,400  | 40,670  | 38,800  | 
5,880  | 5,570  | 11,950  | 11,400  | 23,710  | 22,600  | 42,450  | 40,500  | 
6,170  | 5,850  | 12,680  | 12,100  | 24,970  | 23,800  | 
  | 
  | 
6,460  | 6,130  | 13,530  | 12,900  | 26,220  | 25,000  | 
  | 
  | 
6,750  | 6,420  | 14,470  | 13,800  | 27,480  | 26,200  | 
  | 
  | 
7,040  | 6,700  | 15,420  | 14,700  | 28,840  | 27,500  | 
  | 
  | 
7,360  | 7,000  | 16,370  | 15,600  | 30,310  | 28,900  | 
  | 
  | 
7,780  | 7,400  | 17,310  | 16,500  | 31,770  | 30,300  | 
  | 
  | 
8,200  | 7,800  | 18,260  | 17,400  | 33,550  | 32,000  | 
  | 
  | 
9,020  | 8,600  | 19,210  | 18,300  | 35,330  | 33,700  | 
  | 
  | 
9,850  | 9,400  | 20,260  | 19,300  | 37,110  | 35,400  | 
  | 
  | 
附則(昭和35年10月1日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年3月31日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第4条第4項又は同条第7項ただし書の規定の適用により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号給にかかるこの条例による改正後の給料月額とする。ただし、昭和35年3月31日において、職務の等級1等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額については、任命権者が町長と協議して定める。
3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第4条第7項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給料の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年4月1日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替に伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(町長の定める職員については、当該月数に町長の定める月数を増減した月数)に、当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給にかかる改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数(3等級の1号給及び2号給にかかる月数については、それぞれ12月と読み替えた月数)の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とし、当該数を号数とする号給がないときは、町長の定める給料月額とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は町長の定めるところによる。
附則(昭和36年12月28日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1、別表第3、別表第4、別表第5については昭和36年10月1から、別表第2については、昭和36年9月30日から適用する。
(給料の切替及び切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、町長が定めるところによる。
3 前項の規定により、切替日における号給又は給料月額を決定される職員で町長が定めるものに対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第4条第5項及び第7項の規定の適用については、町長が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において町長は、必要な調整を行うことができる。
5 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第3項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長は、必要な調整を行うことができる。
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し、必要な事項は、町長が定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期日の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において旧条例第4条第5項ただし書の規定の適用を受けた職員その他町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降におけるこの条例による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第5項の規定の最初の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替)
5 切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 附則別表第5に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3ケ月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの期間において、旧条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は町長の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職務の号給等の調整)
8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の昇給を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)
9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、新条例第4条第2項及び第3項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年10月大淀町条例第12号)附則第3項に規定する給料月額と読み替えるものとする。
10 附則第3項、附則第5項、附則第7項若しくは附則第8項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条第2項若しくは第3項の規定により附則第3項の規定による給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における新条例第4条第6項の規定の適用については、町長の定めるところによる。
(勤務手当の額の特例)
11 昭和37年12月15日において、旧条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤務手当の額の合計額が、新条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤務手当の額の合計額を超えるときは、新条例の規定により同日に支給されるその者の勤務手当の額は、その差額を新条例の規定による勤務手当の額に加算した額とする。
(旧号給の基礎)
12 附則第2項から前項までの規定の適用については、旧条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(その他この条例の施行に関し必要な事項)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(給与の内払)
14 旧条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は新条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、旧条例の規定に基づいて支払われた勤務手当の額のうち新条例の規定により支給されることとなる勤務手当の額を超える額は、新条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1(附則第2項関係)
一般行政職給料表が適用を受ける職員の切替表
  | 等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | ||||||
  | 区分  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | |||||||||
1  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 3  | 24,000  | 2  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | |
3  | 3  | 6  | 25,500  | 3  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | |
4  | 4  | 9  | 26,900  | 4  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
5  | 5  | 
  | 
  | 5  | 3  | 18,700  | 4  | 
  | 
  | |
6  | 6  | 
  | 
  | 6  | 6  | 19,800  | 5  | 
  | 
  | |
7  | 7  | 
  | 
  | 7  | 9  | 20,900  | 6  | 
  | 
  | |
8  | 8  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | |
9  | 9  | 
  | 
  | 8  | 3  | 23,200  | 8  | 
  | 
  | |
10  | 10  | 
  | 
  | 9  | 6  | 24,300  | 9  | 
  | 
  | |
11  | 11  | 
  | 
  | 10  | 9  | 25,400  | 10  | 
  | 
  | |
12  | 12  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | |
13  | 13  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | |
14  | 14  | 
  | 
  | 12  | 3  | 
  | 13  | 
  | 
  | |
15  | 15  | 
  | 
  | 13  | 6  | 
  | 14  | 
  | 
  | |
16  | 16  | 
  | 
  | 14  | 9  | 
  | 15  | 
  | 
  | |
17  | 17  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 16  | 3  | 18,300  | |
18  | 18  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 17  | 6  | 19,200  | |
19  | 19  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 18  | 9  | 19,800  | |
20  | 
  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | |
21  | 
  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | |
22  | 
  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
附則別表第2(附則第2項関係)
医療職給料表の(1)の適用を受ける職員の切替表
  | 等級  | 2等級  | 3等級  | ||||
  | 区分  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | ||||||
1  | 1  | 6  | 29,600  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 9  | 31,500  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 2  | 
  | 
  | 3  | 3  | 21,400  | |
4  | 3  | 3  | 35,700  | 4  | 6  | 22,700  | |
5  | 4  | 6  | 37,600  | 5  | 9  | 24,300  | |
6  | 5  | 9  | 39,500  | 5  | 
  | 
  | |
7  | 5  | 
  | 
  | 6  | 3  | 27,500  | |
8  | 6  | 
  | 
  | 7  | 6  | 29,100  | |
9  | 7  | 
  | 
  | 8  | 9  | 30,700  | |
10  | 8  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | |
11  | 9  | 
  | 
  | 9  | 3  | 34,300  | |
12  | 10  | 
  | 
  | 10  | 6  | 35,900  | |
13  | 11  | 
  | 
  | 11  | 9  | 37,500  | |
14  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | |
15  | 13  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | |
16  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | |
17  | 15  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | |
18  | 16  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | |
19  | 17  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | |
20  | 18  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | |
21  | 19  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | |
22  | 20  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | |
23  | 
  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | |
24  | 
  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | |
25  | 
  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | |
附則別表第3(附則第2項関係)
医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
  | 等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | ||||||
  | 旧号給  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | |||||||||
1  | 1  | 6  | 19,600  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 9  | 21,000  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 2  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
4  | 3  | 3  | 24,200  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | |
5  | 4  | 6  | 25,600  | 5  | 3  | 18,600  | 5  | 
  | 
  | |
6  | 5  | 9  | 27,000  | 6  | 6  | 19,600  | 6  | 
  | 
  | |
7  | 5  | 
  | 
  | 7  | 9  | 20,800  | 7  | 
  | 
  | |
8  | 6  | 3  | 29,900  | 7  | 
  | 
  | 8  | 3  | 18,600  | |
9  | 7  | 6  | 31,300  | 8  | 3  | 23,300  | 9  | 6  | 19,600  | |
10  | 8  | 9  | 32,700  | 9  | 6  | 24,500  | 10  | 9  | 20,600  | |
11  | 8  | 
  | 
  | 10  | 9  | 25,700  | 10  | 
  | 
  | |
12  | 9  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 11  | 3  | 22,800  | |
13  | 10  | 
  | 
  | 11  | 3  | 28,500  | 12  | 6  | 23,900  | |
14  | 11  | 
  | 
  | 12  | 6  | 29,700  | 13  | 9  | 25,000  | |
15  | 12  | 
  | 
  | 13  | 9  | 30,900  | 13  | 
  | 
  | |
16  | 13  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 14  | 3  | 27,100  | |
17  | 14  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 15  | 6  | 28,000  | |
18  | 15  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 16  | 9  | 28,900  | |
19  | 16  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | |
20  | 17  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | |
21  | 
  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | |
22  | 
  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | |
23  | 
  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 
  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
附則別表第4(附則第2項関係)
医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表
  | 等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | ||||||
  | 区分  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | |||||||||
1  | 1  | 6  | 19,600  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 9  | 20,800  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 2  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
4  | 3  | 3  | 23,500  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | |
5  | 4  | 6  | 24,800  | 5  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | |
6  | 5  | 9  | 26,100  | 6  | 3  | 18,600  | 6  | 
  | 
  | |
7  | 5  | 
  | 
  | 7  | 6  | 19,600  | 7  | 
  | 
  | |
8  | 6  | 3  | 29,100  | 8  | 9  | 20,600  | 8  | 
  | 
  | |
9  | 7  | 6  | 30,400  | 8  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | |
10  | 8  | 9  | 31,700  | 9  | 3  | 22,700  | 10  | 3  | 18,300  | |
11  | 8  | 
  | 
  | 10  | 6  | 23,700  | 11  | 6  | 19,200  | |
12  | 9  | 
  | 
  | 11  | 9  | 24,700  | 12  | 9  | 19,900  | |
13  | 10  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | |
14  | 11  | 
  | 
  | 12  | 3  | 26,500  | 13  | 3  | 21,300  | |
15  | 12  | 
  | 
  | 13  | 6  | 27,300  | 14  | 6  | 21,900  | |
16  | 13  | 
  | 
  | 14  | 9  | 28,000  | 15  | 9  | 22,400  | |
17  | 14  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | |
18  | 15  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | |
19  | 16  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
20  | 17  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 18  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
22  | 19  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
23  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
附則別表第5 略
附則(昭和39年1月25日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年12月大淀町条例第19号)による改正前の条例の規定により次に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ町長の定めるものに対する切替日(同日において改正前の条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定により昇給した職員にあってはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、同条第5項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第7項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(1) 職務の等級が1等級である職員にあっては、5号給以上の号給
(2) 職務の等級が2等級である職員にあっては、11号給以上の号給
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(その他この条例の施行に関し必要な事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和40年2月28日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(号給の切替に伴う措置)
3 昭和40年4月1日(以下「第2切替日」という。)において行政職給料表(1)の適用を受ける職員の号給は第2切替日の前日において受けている号給と同じ号数の号給とする。ただし、職務の等級が3等級の職員にあっては第2切替日の前日に受けている号給の号数から4を減じた号数の号給とする。
4 第2切替日において行政職給料表(2)の適用を受ける職員の号給は、第2切替日の前日において受けている給料月額に対応する行政職給料表(2)に定める額(対応する額がないものについては、直近上位の額)の号給とする。
(昇給期間の通算)
5 第2切替日以後における最初の初任給、昇給、昇格等に関する規則(昭和37年11月大淀町規則第12号)第13条第1項の規定の適用については、職員が第2切替日の前日における給料月額を受けていた期間の全部又は一部を町長の定めるところにより第2切替日における号給を受ける期間に通算する。
(昇給期間の短縮)
6 昭和37年9月30日において次表に掲げられている号給を受けていた職員及び次表に掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で、それぞれ町長の定めるものに対する切替日(昭和39年10月1日において給与条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
職務の等級  | 号給  | 
1等級  | 9号給以上の号給  | 
2等級  | 16号給以上の号給  | 
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年6月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年2月26日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第8条第2項及び第3項、第15条第1項及び第2項、第16条及び第18条第6項にかかる改正規定並びに附則第10項から附則第12項までの規定は、昭和40年1月1日から、その他の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(給料の切替及び切替に伴う措置)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定に基づき、次の各号に掲げる職務の等級に格付けされていた行政職給料表(1)を適用される職員の切替日における職務の等級は、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 1等級に格付されていた職員については、1等級
(2) 2等級に格付されていた職員については、この条例による改正後の給与条例第3条の2の規定に基づき町長が規則で定める職務の等級の分類の基準に従い、任命権者が決定する2等級又は3等級のいずれかの等級
(3) 3等級に格付されていた職員については、4等級
3 前項の規定に基づき、切替日における職務の等級(以下本項において「新等級」という。)を決定された職員の切替日における号給又は給料月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 新等級が1等級に決定された職員で、切替日の前日における号給(以下本項において「旧号給」という。)が1等級1号給から10号給までの号給であるものについては、当該号給と同じ号数の号給
(2) 新等級が2等級に決定された職員で、旧号給が2等級1号給から19号給までの号給であるものについては、当該号給の号数から4を減じて得た号数の号給
(3) 新等級が3等級に決定された職員で、旧号給が2等級1号給から10号給までの号給であるものについては、当該号給と同じ号数の号給
(4) 新等級が4等級に決定された職員で、旧号給が3等級1号給から21号給までの号給であるものについては、当該号給と同じ号数の号給
(5) 前各号に該当する職員以外のものについては、これらの規定に基づき号給を決定される職員との権衡を考慮して町長が定める号給又は給料月額
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降におけるこの条例による改正後の給与条例第4条第4項又は第7項の規定の最初の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間を切替日における号給又は、給料月額を受ける期間に通算する。
(昇給の期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において1等級の職務の等級の2号給から6号給までの号給及び2等級の職務の等級の9号給から15号給までの号給を受けていた職員で町長の定めるものの切替日(昭和40年10月1日においてこの条例による改正前の給与条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初のこの条例による改正後の給与条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動した町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定めるもののこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、この条例による改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
10 昭和41年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に給与条例第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出にかかる扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
11 この条例による改正後の給与条例第16条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
12 この条例による改正後の給与条例第15条及び第16条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第15条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第16条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
13 昭和40年12月15日に支給する期末手当については、この条例による改正前の給与条例第15条第2項各号列記以外の部分中「100分の210」とあるのは、「100分の220」と読み替えて同条を適用するものとする。
附則(昭和42年3月28日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第14条第1項の改正規定は、昭和42年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が1等級の1号給である職員の切替日における号給は、1等級の2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認られる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和43年1月22日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定並びに附則第2項から第6項までの規定は昭和42年8月1日から、第14条の改正規定は昭和43年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の費用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給若しくは職員が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和43年7月1日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。
(号給職員の切替)
2 昭和43年6月1日(以下「切替日」という。)においてこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2に掲げる医療職給料表(1)(以下「医療職給料表(1)」という。)の適用を受ける職員の号給(以下「新号給」という。)は、第4項に規定するものを除くほか、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により同年5月31日にその者が受けていた医療職給料表(1)に定めるその者の属する職務の等級の号給(以下「旧号給」という。)の給料月額と同じ額の新号給とし、旧号給の給料月額と同じ額の新号給がないときは、その直近上位の額の新号給とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定に基づき医療職給料表(1)の職務の等級が3等級に格付けされていた職員で、その者の受けていた号給が1号給から8号給までの号給であるものの切替日における新号給は、前項の規定にかかわらず、3等級の2号給とする。
(最高号給等を受ける職員の切替)
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により医療職給料表(1)に定める職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 附則第2項及び第3項の規定により切替における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正前の条例第4条第4項及び第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(施行日までの異動者等の号給の決定等)
6 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに医療職給料表(1)の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに附則第2項の規定の適用を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用若しくは異動の又は切替日における職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に改正前の条例の規定に基づき職務の等級を異にして異動した医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者の切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に医療職給料表(1)の適用を受ける職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(その他この条例の施行に関し必要な事項)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和44年3月25日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例第15条第1項及び第2項、第16条並びに第18条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の2の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第6条の2第1項及び附則第14項並びに別表の規定は昭和43年7月1日から適用する。
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
6 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の3等級である職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。
7 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与の内払とみなす。
(その他)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和44年10月6日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。
附則(昭和45年1月26日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条を除く。)は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出にかかる事実が生じた日(その届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であってその配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出にかかる事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日に属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子にかかる扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条及び第16条の規定の適用については、同条例第15条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年1月大淀町条例第1号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第16条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和45年10月5日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。
附則(昭和46年1月16日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例第4条第4項及び第6項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例中第14条第1項の規定は、昭和46年1月1日から、その他の規定は昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(第7項において「切替期間」という。)において、この条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和47年1月18日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中第7条第3項及び第15条第2項の規定並びに別表は昭和46年5月1日から、第7条第4項の規定は昭和47年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和47年12月25日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和48年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年7月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年11月19日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条第1項及び第3項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第8条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあっては町長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和48年12月26日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日より適用する。
附則(昭和49年5月16日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正後の条例により教育職給料表の適用を受けることとなる職員が、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例の施行の日の前日までの間において改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和49年6月26日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第13条の2の規定については、昭和49年7月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。
(給与の内払)
4 一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員が、改正前の条例に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和49年12月25日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第7条の2の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条第1項及び第3項並びに第15条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第7条の2第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で、改正前の条例第7条の2第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子がなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第7条の2第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条の2第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については、3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条の2第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和50年10月14日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。
附則(昭和51年1月21日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第8条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の規定によりこの条例施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例施行の日から昭和51年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあっては、町長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づく、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和51年12月23日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第16条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和52年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月23日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、町長が規則で定める日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から、第6条の3第2項にかかる改正規定は、昭和52年7月1日から適用する。
(昭和53年規則第1号で昭和53年1月4日から施行)
(最高号給等の切替等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替に伴う措置)
6 切替日において行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうち職務の等級が4等級の職員にあっては切替日に受けていた号給の号数に3を加えた号数の号給とする。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第8条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 この条例の施行の際現に休職にされ、改正前の条例第18条第2項又は同条第3項の規定の適用を受けていた職員のこの条例の施行の日以後の期間に係る給与については、改正後の条例第18条第2項又は同条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、改正前の条例第18条第3項の規定の適用を受けていた職員が休職にされた日から1年内に復職したときのこの条例の施行の日以後の期間に係る給与については、改正後の条例第18条第3項の規定を適用することができる。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第8条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和53年2月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日より適用する。
附則(昭和53年12月25日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の調整)
6 昭和53年度に限り、職員が改正後の条例第15条の規定により昭和54年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に相当する額とする。
(1) 改正後の条例第15条の規定により昭和54年3月に支給を受けるべき期末手当の額
(2) 昭和53年12月に支給を受けた期末手当の額に200分の10を乗じて得た額
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和54年7月6日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年1月21日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第4条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年5月1日から適用する。ただし、医療職給料表(1)、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員については、昭和54年4月1日から適用する。
3 昭和54年5月1日(前項ただし書きに規定する職員にあっては、同年4月1日(以下「切替日」という。))の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第4条第7項の町長が規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第4条第4項の町長が規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして町長が規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第4条第7項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第4項の町長が規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第6項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、町長が規則で定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第4条第7項の町長が規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第8条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあっては町長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和55年12月22日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和56年10月3日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。
附則(昭和56年12月25日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年1月大淀町条例第1号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第8条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条及び附則第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあっては、町長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条第2項及び第16条第2項の規定の適用については、改正後の条例第15条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年12月大淀町条例第39号)の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1、別表第2及び別表第3の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額並びにその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、第16条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料の月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年12月大淀町条例第39号)の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1、別表第2及び別表第3の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額並びにその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和57年3月24日条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項の規定は、昭和58年7月1日から適用する。
附則(昭和58年12月19日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項及び第16条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年1月大淀町条例第1号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和59年12月24日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項の改正規定は、昭和60年1月1日から施行する。
2 この条例(第14条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第6条の3の規定を除く。)は昭和59年4月1日から、改正後の条例第6条の3の規定は同年12月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年1月大淀町条例第1号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和60年12月25日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第4項、第9条、第11条、第14条第4項の改正規定、附則第15項の次に2項を加える改正規定並びに附則第16項の規定は、昭和61年1月1日から、第7条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定並びに附則第15項の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日において、その者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1、附則別表第2及び附則別表第3に掲げられている職務の等級であるものの切替日における職務の級は、旧等級に対応するこれらの表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2つの職務の級が掲げられているときは、別表第4及び別表第5に定める級別職務分類表に従い町長が定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第4、附則別表第5又は附則別表第6の新号給欄に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年1月大淀町条例第1号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇格した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の調整)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく町長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表
(ア) 行政職給料表(一)
旧等級  | 職務の級  | 
5等級  | 1級  | 
4等級  | 2級  | 
3等級  | 3級  | 
2等級  | 4級  | 
5級  | |
1等級  | 6級  | 
7級  | 
(イ) 行政職給料表(二)
旧等級  | 職務の級  | 
3等級  | 1級  | 
2等級  | 2級  | 
1等級  | 3級  | 
附則別表第2(附則第3項関係)
医療職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表
(ア) 医療職給料表(一)
旧等級  | 職務の級  | 
3等級  | 1級  | 
2等級  | 2級  | 
1等級  | 3級  | 
(イ) 医療職給料表(二)
旧等級  | 職務の級  | 
3等級  | 1級  | 
2等級  | 2級  | 
特2等級  | 3級  | 
4級  | |
1等級  | 5級  | 
特1等級  | 6級  | 
(ウ) 医療職給料表(三)
旧等級  | 職務の級  | 
3等級  | 1級  | 
2等級  | 2級  | 
1等級  | 3級  | 
特1等級  | 4級  | 
5級  | 
附則別表第3(附則第3項関係)
教育職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表
旧等級  | 職務の級  | 
3等級  | 1級  | 
2等級  | 2級  | 
1等級  | 3級  | 
附則別表第4(附則第4項関係) 号給職員の号給の切替表
(ア) 行政職給料表(一)
旧号給  | 新号給  | ||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 1  | 
  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 2  | 
  | 3  | 2  | 1  | 2  | 1  | 
4  | 3  | 1  | 4  | 3  | 1  | 3  | 1  | 
5  | 4  | 2  | 5  | 4  | 2  | 4  | 2  | 
6  | 5  | 3  | 6  | 5  | 3  | 5  | 3  | 
7  | 6  | 4  | 7  | 6  | 4  | 6  | 4  | 
8  | 7  | 5  | 8  | 7  | 5  | 7  | 5  | 
9  | 8  | 6  | 9  | 8  | 6  | 8  | 6  | 
10  | 9  | 7  | 10  | 9  | 7  | 9  | 7  | 
11  | 10  | 8  | 11  | 10  | 8  | 10  | 8  | 
12  | 11  | 9  | 12  | 11  | 9  | 11  | 9  | 
13  | 12  | 10  | 13  | 12  | 10  | 12  | 10  | 
14  | 13  | 11  | 14  | 13  | 11  | 13  | 11  | 
15  | 14  | 12  | 15  | 14  | 12  | 14  | 12  | 
16  | 15  | 13  | 16  | 15  | 13  | 15  | 13  | 
17  | 16  | 14  | 17  | 16  | 13  | 16  | 14  | 
18  | 
  | 15  | 18  | 17  | 14  | 17  | 15  | 
18  | |||||||
19  | 
  | 16  | 19  | 18  | 15  | 19  | 16  | 
20  | |||||||
20  | 
  | 17  | 20  | 19  | 15  | 21  | 17  | 
22  | 18  | ||||||
21  | 
  | 18  | 21  | 20  | 16  | 23  | 19  | 
22  | 
  | 19  | 22  | 21  | 16  | 24  | 20  | 
25  | 21  | ||||||
23  | 
  | 
  | 23  | 22  | 17  | 26  | 22  | 
27  | 23  | ||||||
24  | 
  | 
  | 24  | 23  | 17  | 28  | 24  | 
25  | 
  | 
  | 25  | 24  | 18  | 29  | 25  | 
26  | 
  | 
  | 26  | 25  | 19  | 30  | 26  | 
27  | 
  | 
  | 27  | 26  | 20  | 31  | 27  | 
28  | 
  | 
  | 
  | 27  | 21  | 32  | 28  | 
29  | 
  | 
  | 
  | 28  | 22  | 33  | 29  | 
(イ) 行政職給料表(二)
旧号給  | 新号給  | ||
1級  | 2級  | 3級  | |
1  | 1  | 
  | 
  | 
2  | 2  | 1  | 1  | 
3  | 3  | 2  | 2  | 
4  | 4  | 3  | 3  | 
5  | 5  | 4  | 4  | 
6  | 6  | 5  | 5  | 
7  | 7  | 6  | 6  | 
8  | 8  | 7  | 7  | 
9  | 9  | 8  | 8  | 
10  | 10  | 9  | 9  | 
11  | 10  | 10  | 10  | 
12  | 11  | 11  | 11  | 
13  | 12  | 12  | 12  | 
13  | |||
14  | 13  | 13  | 14  | 
15  | 14  | 14  | 15  | 
16  | 15  | 15  | 16  | 
17  | 16  | 16  | 17  | 
18  | |||
18  | 17  | 17  | 19  | 
19  | 17  | 18  | 20  | 
20  | 18  | 19  | 21  | 
21  | 19  | 20  | 22  | 
22  | 19  | 21  | 23  | 
23  | 20  | 22  | 24  | 
25  | |||
24  | 20  | 23  | 26  | 
25  | 21  | 24  | 27  | 
26  | 21  | 24  | 28  | 
27  | 22  | 25  | 29  | 
28  | 22  | 26  | 30  | 
29  | 23  | 27  | 31  | 
30  | 23  | 27  | 32  | 
31  | 24  | 28  | 33  | 
32  | 24  | 28  | 34  | 
33  | 24  | 29  | 35  | 
34  | 25  | 29  | 36  | 
35  | 25  | 30  | 37  | 
36  | 26  | 31  | 38  | 
37  | 27  | 32  | 39  | 
33  | |||
38  | 28  | 34  | 40  | 
39  | 29  | 35  | 
  | 
40  | 30  | 36  | 
  | 
41  | 
  | 37  | 
  | 
42  | 
  | 38  | 
  | 
附則別表第5(附則第4項関係)号給職員の号給の切替表
(ア) 医療職給料表(一)
旧号給  | 新号給  | ||
1級  | 2級  | 3級  | |
1  | 
  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 2  | 2  | 
3  | 2  | 3  | 3  | 
4  | 3  | 4  | 4  | 
5  | 4  | 5  | 5  | 
6  | 5  | 6  | 6  | 
7  | 6  | 7  | 7  | 
8  | 7  | 8  | 8  | 
9  | 8  | 9  | 9  | 
10  | 9  | 10  | 10  | 
11  | 10  | 11  | 11  | 
12  | 11  | 12  | 12  | 
13  | 12  | 13  | 13  | 
14  | 13  | 14  | 14  | 
15  | 14  | 15  | 15  | 
16  | 15  | 16  | 16  | 
17  | 16  | 17  | 17  | 
18  | 17  | 18  | 18  | 
19  | 18  | 19  | 19  | 
20  | 19  | 20  | 20  | 
21  | 20  | 21  | 21  | 
22  | 21  | 22  | 22  | 
23  | 22  | 23  | 23  | 
24  | 
  | 24  | 24  | 
25  | 
  | 
  | 25  | 
26  | 
  | 
  | 26  | 
27  | 
  | 
  | 27  | 
28  | 
  | 
  | 28  | 
29  | 
  | 
  | 29  | 
30  | 
  | 
  | 30  | 
31  | 
  | 
  | 31  | 
32  | 
  | 
  | 32  | 
33  | 
  | 
  | 33  | 
34  | 
  | 
  | 34  | 
(イ) 医療職給料表(二)
旧号給  | 新号給  | |||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 2  | 2  | 1  | 2  | 2  | 2  | 
3  | 3  | 3  | 1  | 3  | 3  | 3  | 
4  | 4  | 4  | 1  | 4  | 4  | 4  | 
5  | 5  | 5  | 2  | 5  | 5  | 5  | 
6  | 6  | 6  | 3  | 6  | 6  | 6  | 
7  | 7  | 7  | 4  | 7  | 7  | 7  | 
8  | 8  | 8  | 5  | 8  | 8  | 8  | 
9  | 9  | 9  | 6  | 9  | 9  | 9  | 
10  | 10  | 10  | 7  | 10  | 10  | 10  | 
11  | 11  | 11  | 8  | 11  | 11  | 11  | 
12  | 12  | 12  | 9  | 12  | 12  | 12  | 
13  | 13  | 13  | 10  | 13  | 13  | 13  | 
14  | 14  | 14  | 11  | 14  | 14  | 14  | 
15  | 15  | 15  | 12  | 15  | 15  | 15  | 
16  | 16  | 16  | 13  | 16  | 16  | 16  | 
17  | 17  | 17  | 14  | 17  | 17  | 17  | 
18  | 18  | 18  | 15  | 18  | 18  | 18  | 
19  | 19  | 19  | 16  | 19  | 19  | 19  | 
20  | 20  | 20  | 17  | 20  | 20  | 20  | 
(ウ) 医療職給料表(三)
旧号給  | 新号給  | ||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 
3  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 
4  | 4  | 4  | 4  | 1  | 1  | 
5  | 5  | 5  | 5  | 2  | 2  | 
6  | 6  | 6  | 6  | 3  | 3  | 
7  | 7  | 7  | 7  | 4  | 4  | 
8  | 8  | 8  | 8  | 5  | 5  | 
9  | 9  | 9  | 9  | 6  | 6  | 
10  | 10  | 10  | 10  | 7  | 7  | 
11  | 11  | 11  | 11  | 8  | 8  | 
12  | 12  | 12  | 12  | 9  | 9  | 
13  | 13  | 13  | 13  | 10  | 10  | 
14  | 14  | 14  | 14  | 11  | 11  | 
15  | 15  | 15  | 15  | 12  | 12  | 
16  | 16  | 16  | 16  | 13  | 13  | 
17  | 17  | 17  | 17  | 14  | 14  | 
18  | 18  | 18  | 18  | 15  | 15  | 
19  | 19  | 19  | 19  | 16  | 16  | 
20  | 20  | 20  | 20  | 17  | 17  | 
21  | 21  | 21  | 21  | 18  | 18  | 
22  | 22  | 22  | 22  | 19  | 19  | 
23  | 23  | 23  | 23  | 20  | 20  | 
24  | 24  | 24  | 24  | 21  | 21  | 
25  | 25  | 25  | 25  | 22  | 22  | 
26  | 26  | 26  | 26  | 23  | 23  | 
附則別表第6(附則第4項関係)号給職員の号給の切替表
教育職給料表
旧号給  | 新号給  | ||
1級  | 2級  | 3級  | |
1  | 
  | 1  | 
  | 
2  | 1  | 2  | 1  | 
3  | 2  | 3  | 2  | 
4  | 3  | 4  | 3  | 
5  | 4  | 5  | 4  | 
6  | 5  | 6  | 5  | 
7  | 6  | 7  | 6  | 
8  | 7  | 8  | 7  | 
9  | 8  | 9  | 8  | 
10  | 9  | 10  | 9  | 
11  | 10  | 11  | 10  | 
12  | 11  | 12  | 11  | 
13  | 12  | 13  | 12  | 
14  | 13  | 14  | 13  | 
15  | 14  | 15  | 14  | 
16  | 15  | 16  | 15  | 
17  | 16  | 17  | 16  | 
18  | 17  | 18  | 17  | 
19  | 18  | 19  | 18  | 
20  | 19  | 20  | 19  | 
21  | 20  | 21  | 20  | 
22  | 
  | 22  | 21  | 
23  | 
  | 23  | 22  | 
24  | 
  | 24  | 23  | 
25  | 
  | 25  | 24  | 
26  | 
  | 26  | 
  | 
27  | 
  | 27  | 
  | 
28  | 
  | 28  | 
  | 
29  | 
  | 29  | 
  | 
30  | 
  | 30  | 
  | 
附則(昭和61年3月18日条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月20日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項及び第3項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年1月大淀町条例第1号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第7項及びこれらに基づく町長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和62年12月21日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。ただし、第13条の改正規定は、昭和63年1月1日から、附則第17項の次に次の1項を加える改正規定は、同月17日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年1月大淀町条例第1号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第7項及びこれらに基づく町長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第8条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第8条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に町長の定める規則で定める事由が生じた職にあっては、町長の定める規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和63年6月20日条例第12号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(昭和63年12月22日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和63年12月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月20日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2第1項の改正規定は、平成2年1月1日から、第6条第4項、第11条及び第13条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成2年3月23日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年3月大淀町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2年12月20日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定及び附則第8項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の条例第18条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する第18条第1項の改正規定の施行の際現に通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成3年3月15日条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成4年3月19日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属している職務の級(以下「旧職務の級」という。)が行政職給料表の4級である職員の切替日における職務の級は、5級とし、旧職務の級が同表の7級である職員(切替日の前日において部長又は次長の職にある者に限る。)の切替日における職務の級は、8級とする。
(特定の号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級が行政職給料表の5級又は8級となる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けている号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の一般職の職員の給与に関する条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
行政職給料表の5級又は8級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | |
5級  | 8級  | |
1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 
4  | 2  | 2  | 
5  | 3  | 3  | 
6  | 4  | 4  | 
7  | 5  | 5  | 
8  | 6  | 6  | 
9  | 7  | 7  | 
10  | 8  | 8  | 
11  | 9  | 9  | 
12  | 10  | 10  | 
13  | 11  | 11  | 
14  | 12  | 12  | 
15  | 13  | 13  | 
16  | 14  | 14  | 
17  | 15  | 15  | 
18  | 16  | 15  | 
19  | 16  | 16  | 
20  | 17  | 16  | 
21  | 17  | 17  | 
22  | 18  | 17  | 
23  | 19  | 18  | 
24  | 19  | 19  | 
25  | 20  | 19  | 
26  | 21  | 20  | 
27  | 21  | 21  | 
28  | 22  | 22  | 
29  | 
  | 23  | 
30  | 
  | 24  | 
31  | 
  | 25  | 
32  | 
  | 26  | 
33  | 
  | 27  | 
34  | 
  | 28  | 
附則(平成4年6月19日条例第16号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成4年12月19日条例第25号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月19日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び附則第12項の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第7条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第7条の2第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第7条の2第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年12月大淀町条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第6項」とする。
8 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第7条の2第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これにかかる事実の生じた日から15日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年12月大淀町条例第26号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の条例第8条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第8条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
12 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年3月大淀町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成5年11月30日条例第20号)
この条例は、平成5年12月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条及び第11条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成6年3月23日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月21日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成6年11月22日条例第33号)
この条例は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(職務の級の切替え)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧職務の級」という。)が医療職給料表(一)であった職員の切替日における職務の級は、旧職務の級に対応する附則別表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(次項において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(次項において「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則別表
医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職務の級の切替表(附則第2項関係)
旧職務の級  | 職務の級  | 
  | 1級  | 
1級  | 2級  | 
2級  | 3級  | 
3級  | 4級  | 
附則(平成7年3月24日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年3月大淀町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年3月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月20日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項及び第3項の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成8年3月21日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成8年12月24日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項及び第3項の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第2ア及び別表第3の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第4条第1項及び第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第4条第1項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月大淀町条例第21号)附則別表のア及びイの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第4条第5項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、町長が規則で定める。
(給与の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
ア 医療職給料表(一)
旧号給  | 職務の級  | ||||||||
1級  | 2級  | 3級  | |||||||
新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
1  | 
  | 月  | 円  | 1  | 月  | 円  | 1  | 月 9  | 円 334,900  | 
2  | 2  | 
  | 
  | 2  | 3  | 308,300  | 1  | 
  | 
  | 
3  | 3  | 
  | 
  | 3  | 6  | 320,400  | 2  | 3  | 360,000  | 
4  | 4  | 3  | 257,000  | 4  | 9  | 332,700  | 3  | 6  | 372,600  | 
5  | 5  | 6  | 268,500  | 4  | 
  | 
  | 4  | 9  | 385,200  | 
6  | 6  | 9  | 280,500  | 5  | 3  | 357,500  | 4  | 
  | 
  | 
7  | 6  | 
  | 
  | 6  | 6  | 369,900  | 5  | 
  | 
  | 
8  | 7  | 3  | 304,600  | 7  | 9  | 382,400  | 6  | 
  | 
  | 
9  | 8  | 6  | 316,600  | 7  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 
10  | 9  | 9  | 328,300  | 8  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 
11  | 9  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 
12  | 10  | 3  | 348,000  | 10  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 
13  | 11  | 6  | 357,600  | 11  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 
14  | 12  | 9  | 367,100  | 12  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 
15  | 12  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 
16  | 13  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 
17  | 14  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 
18  | 15  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 
19  | 16  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 
20  | 17  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 
21  | 18  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 
22  | 
  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 
23  | 
  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 
24  | 
  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 
25  | 
  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 
26  | 
  | 
  | 
  | 24  | 
  | 
  | 24  | 
  | 
  | 
27  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 25  | 
  | 
  | 
28  | 
  | 
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  | 26  | 
  | 
  | 
29  | 
  | 
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  | 
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  | 
  | 27  | 
  | 
  | 
30  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 28  | 
  | 
  | 
イ 教育職給料表
旧号給  | 職務の級  | |||||
2級  | 3級  | |||||
新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
1  | 
  | 月  | 円  | 1  | 月 3  | 円 266,800  | 
2  | 2  | 
  | 
  | 2  | 6  | 277,100  | 
3  | 3  | 
  | 
  | 3  | 9  | 287,400  | 
4  | 4  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | 
5  | 5  | 
  | 
  | 4  | 3  | 308,000  | 
6  | 6  | 
  | 
  | 5  | 6  | 318,100  | 
7  | 7  | 
  | 
  | 6  | 9  | 328,300  | 
8  | 8  | 
  | 
  | 6  | 
  | 
  | 
9  | 9  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 
10  | 10  | 3  | 228,800  | 8  | 
  | 
  | 
11  | 11  | 6  | 237,200  | 9  | 
  | 
  | 
12  | 12  | 9  | 245,800  | 10  | 
  | 
  | 
13  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 
14  | 13  | 3  | 263,200  | 12  | 
  | 
  | 
15  | 14  | 6  | 273,100  | 13  | 
  | 
  | 
16  | 15  | 9  | 283,000  | 14  | 
  | 
  | 
17  | 15  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 
18  | 16  | 3  | 302,800  | 16  | 
  | 
  | 
19  | 17  | 6  | 312,700  | 17  | 
  | 
  | 
20  | 18  | 9  | 322,800  | 18  | 
  | 
  | 
21  | 18  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 
22  | 19  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 
23  | 20  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 
24  | 21  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 
25  | 22  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 
26  | 23  | 
  | 
  | 24  | 
  | 
  | 
27  | 24  | 
  | 
  | 25  | 
  | 
  | 
28  | 25  | 
  | 
  | 26  | 
  | 
  | 
29  | 26  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
30  | 27  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
31  | 28  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
32  | 29  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
33  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
34  | 31  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
35  | 32  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則(平成8年12月24日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員(行政職給料表の適用を受けている職員に限る。以下同じ。)であって、同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧職務の級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級である職員の切替日における職務の級は、旧職務の級に対応する同表の新職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、切替日における職務の級を6級と決定される職員は切替日の前日において課長補佐の職にある者とし、切替日における職務の級を9級と決定される職員は切替日の前日において部長の職にある者とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けている号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の第4条第4項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。ただし、一の切替日における号給に対応する旧号給(以下この項において「対応旧号給」という。)が2以上である切替日における号給に決定されることとなる職員については、当該職員の旧号給が次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める期間を通算する。
(1) 対応旧号給が2以上あるときの最上位の号給である場合旧号給を受けていた期間
(2) 対応旧号給が2あるときの下位の号給である場合(次号の場合を除く。)旧号給を受けていた期間が3月を超え6月以下である場合に限り、3月
(3) 対応旧号給が2あるときの下位の号給である場合旧号給を受けていた期間が6月を超える場合に限り、6月
(4) 対応旧号給が3あるとき(切替日における号給が職務の級の最低の号給であるときを除く。)の中位の号給である場合6月(旧号給を受けていた期間が3月以上6月未満のときは、3月)
(5) 対応旧号給が4あるとき(切替日における号給が職務の級の最低の号給であるときを除く。)の最下位及び最上位の号給以外の号給である場合町長が定める期間
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(町立保育所条例の一部改正)
6 町立保育所条例(昭和45年3月大淀町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
旧職務の級  | 新職務の級  | 
5級  | 6級  | 
6級  | 7級  | 
7級  | 8級  | 
8級  | 9級  | 
附則別表第2(附則第3項関係)
旧号給  | 職務の級  | |||
6級  | 7級  | 8級  | 9級  | |
新号給  | 新号給  | 新号給  | 新号給  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 2  | 2  | 2  | 1  | 
5  | 3  | 3  | 3  | 2  | 
6  | 4  | 4  | 4  | 3  | 
7  | 5  | 5  | 5  | 4  | 
8  | 6  | 6  | 6  | 5  | 
9  | 7  | 7  | 7  | 6  | 
10  | 8  | 8  | 8  | 7  | 
11  | 9  | 9  | 9  | 8  | 
12  | 10  | 10  | 10  | 9  | 
13  | 11  | 11  | 11  | 10  | 
14  | 12  | 12  | 12  | 11  | 
15  | 13  | 13  | 13  | 11  | 
16  | 14  | 14  | 14  | 12  | 
17  | 14  | 15  | 15  | 12  | 
18  | 15  | 16  | 15  | 13  | 
19  | 15  | 17  | 16  | 13  | 
20  | 15  | 18  | 16  | 14  | 
21  | 16  | 19  | 17  | 14  | 
22  | 16  | 19  | 17  | 15  | 
23  | 17  | 20  | 18  | 15  | 
24  | 17  | 21  | 18  | 15  | 
25  | 17  | 
  | 19  | 16  | 
26  | 17  | 
  | 20  | 16  | 
27  | 
  | 
  | 21  | 16  | 
28  | 
  | 
  | 22  | 17  | 
29  | 
  | 
  | 23  | 18  | 
30  | 
  | 
  | 24  | 19  | 
附則(平成9年3月19日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月19日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項及び第3項の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成10年3月19日条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月16日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成11年3月16日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項及び第3項、別表第2並びに別表第4の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員(医療職給料表(三)の適用を受けている職員に限る。以下同じ。)であって、同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧職務の級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級である職員の切替日における職務の級は、旧職務の級に対応する同表の新職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、切替日における職務の級を4級と決定される職員は、切替日の前日において病院の看護主任の職にある者と、切替日における職務の級を5級と決定される職員は、切替日の前日において病院の看護婦長、保健センターの保健婦長及び訪問看護ステーションの看護婦長の職にある者とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けている号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例の規定(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第4項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。ただし、一の切替日における号給に対応する旧号給(以下この項において「対応旧号給」という。)が2以上である切替日における号給に決定されることとなる職員については、当該職員の旧号給が次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める期間を通算する。
(1) 対応旧号給が2以上あるときの最上位の号給である場合 旧号給を受けていた期間
(2) 対応旧号給が2あるときの下位の号給である場合 旧号給を受けていた期間が6月を超える場合に限り、3月
(3) 対応旧号給が3あるとき(切替日における号給が職務の級の最低の号給であるときを除く。)の中位の号給である場合 3月(旧号給を受けていた期間が3月未満のときは、その期間に相当する期間)
(4) 対応旧号給が4以上あるとき(切替日における号給が職務の級の最低の号給であるときを除く。)の最下位及び最上位の号給以外の号給である場合 町長が定める期間
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
旧職務の級  | 新職務の級  | 
3級  | 4級  | 
4級  | 5級  | 
5級  | 6級  | 
附則別表第2(附則第3項関係)
旧号給  | 職務の級  | ||
4級  | 5級  | 6級  | |
新号給  | 新号給  | 新号給  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 2  | 1  | 1  | 
6  | 3  | 2  | 2  | 
7  | 4  | 3  | 3  | 
8  | 5  | 4  | 4  | 
9  | 6  | 5  | 5  | 
10  | 7  | 6  | 6  | 
11  | 8  | 7  | 7  | 
12  | 9  | 8  | 8  | 
13  | 10  | 9  | 9  | 
14  | 11  | 10  | 9  | 
15  | 12  | 11  | 10  | 
16  | 13  | 12  | 11  | 
17  | 14  | 13  | 12  | 
18  | 15  | 14  | 12  | 
19  | 16  | 15  | 13  | 
20  | 17  | 16  | 13  | 
21  | 18  | 16  | 14  | 
22  | 19  | 17  | 14  | 
23  | 20  | 18  | 14  | 
24  | 21  | 18  | 15  | 
25  | 22  | 19  | 15  | 
26  | 22  | 19  | 15  | 
27  | 23  | 20  | 16  | 
28  | 23  | 20  | 
  | 
29  | 24  | 21  | 
  | 
30  | 25  | 21  | 
  | 
31  | 25  | 22  | 
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32  | 26  | 22  | 
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33  | 27  | 
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34  | 28  | 
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35  | 29  | 
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36  | 29  | 
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37  | 30  | 
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38  | 31  | 
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39  | 32  | 
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40  | 32  | 
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  | 
附則(平成11年9月16日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成11年12月15日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び附則第10項の規定は、平成12年1月1日から、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく町長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
10 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年3月大淀町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年12月1日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成12年12月1日から施行する
2 この条例の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成12年12月12日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年12月29日から施行する。
附則(平成13年3月15日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月30日条例第14号)
この条例は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成13年12月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月1日条例第1号)
この条例は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年12月16日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項、第9項及び第12項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改年前の給与条例及びこれに基づく町長が定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第15条第1項後段又は第18条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して町長が規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について町長が規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(大淀町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 大淀町職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月大淀町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(技能労務職員の給与に関する条例の一部改正)
10 技能労務職員の給与に関する条例(昭和61年3月大淀町条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
11 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年3月大淀町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
12 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく町長が定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町長が規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成17年11月25日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく町長が定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町長が規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成18年3月20日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、別表第4に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から第3までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
4 第2項後段の規定により新級を決定される職員の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及び同条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年11月大淀町条例第23号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(町長が規則で定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの又は医療職給料表(一)の適用を受ける職員以外の職員 100分の99.1
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | |
医療職給料表(二)  | 1級  | 1号給から32号給まで  | 
2級  | 1号給から16号給まで  | |
3級  | 1号給から4号給まで  | |
医療職給料表(三)  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から40号給まで  | |
3級  | 1号給から16号給まで  | |
4級  | 1号給から4号給まで  | |
教育職給料表  | 1級  | 1号給から52号給まで  | 
2級  | 1号給から44号給まで  | 
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第13条の2第1項の規定の適用については、この規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月大淀町条例第7号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
11 附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月大淀町条例第7号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(1) 大淀町職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和40年12月大淀町条例第24号)
(2) 大淀町職員の懲戒に関する手続き及び効果に関する条例(昭和40年12月大淀町条例第25号)
(3) 大淀町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年12月大淀町条例第25号)
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
12 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第4条第4項  | 4号給  | 3号給  | 
3号給  | 2号給  | |
第4条第5項  | 4号給  | 3号給  | 
3号給  | 2号給  | |
2号給  | 1号給  | 
(規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(大淀町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
14 大淀町職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月大淀町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(技能労務職員の給与に関する条例の一部改正)
15 技能労務職員の給与に関する条例(昭和61年3月大淀町条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
16 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年3月大淀町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | ||
6級  | 4級  | |
7級  | 5級  | |
8級  | 6級  | |
9級  | 7級  | |
医療職給料表(一)  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | |
5級  | ||
医療職給料表(二)  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | |
5級  | 5級  | |
6級  | 6級  | |
医療職給料表(三)  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | |
5級  | 5級  | |
6級  | 6級  | |
教育職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | 
附則別表第2(附則第3項関係)
旧級がこれに対応する別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 6  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 7  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 8  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 10  | 6  | 14  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 11  | 7  | 15  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 12  | 8  | 16  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 14  | 10  | 18  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 15  | 11  | 19  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 16  | 12  | 20  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 18  | 14  | 22  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 19  | 15  | 23  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 20  | 16  | 24  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 22  | 18  | 26  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 23  | 19  | 27  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 24  | 20  | 28  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 26  | 22  | 30  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 27  | 23  | 31  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 28  | 24  | 32  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 30  | 26  | 34  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 31  | 27  | 35  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 32  | 28  | 36  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 34  | 30  | 38  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 35  | 31  | 39  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 36  | 32  | 40  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 38  | 34  | 42  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 39  | 35  | 43  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 40  | 36  | 44  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 42  | 38  | 46  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 43  | 39  | 47  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 44  | 40  | 48  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 46  | 42  | 50  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 47  | 43  | 51  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 48  | 44  | 52  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 50  | 46  | 54  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 51  | 47  | 55  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 52  | 48  | 56  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 54  | 49  | 58  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 55  | 50  | 59  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 56  | 50  | 60  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 58  | 51  | 62  | 50  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 59  | 52  | 63  | 51  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 60  | 52  | 64  | 52  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 62  | 54  | 66  | 54  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 63  | 55  | 67  | 55  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 64  | 56  | 68  | 56  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 40  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | |
17  | 3月未満  | 
  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 66  | 57  | 70  | 58  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 67  | 58  | 71  | 59  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 68  | 58  | 72  | 60  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | |
18  | 3月未満  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 70  | 59  | 74  | 62  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 71  | 60  | 75  | 63  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 72  | 60  | 76  | 64  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 53  | |
19  | 3月未満  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 93  | 74  | 61  | 78  | 66  | 62  | 58  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 93  | 75  | 61  | 79  | 67  | 63  | 59  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 93  | 76  | 62  | 80  | 68  | 64  | 60  | 
  | |
12月以上  | 
  | 93  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
  | |
20  | 3月未満  | 
  | 
  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 78  | 62  | 82  | 70  | 66  | 62  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 79  | 63  | 83  | 71  | 67  | 63  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 80  | 63  | 84  | 72  | 68  | 64  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
  | |
21  | 3月未満  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 82  | 64  | 86  | 74  | 70  | 66  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 83  | 64  | 87  | 75  | 71  | 67  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 84  | 64  | 88  | 76  | 72  | 68  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | 
  | |
22  | 3月未満  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 86  | 65  | 90  | 78  | 74  | 70  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 87  | 66  | 91  | 79  | 75  | 71  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 88  | 66  | 92  | 80  | 76  | 72  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | 73  | 
  | |
23  | 3月未満  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 90  | 67  | 94  | 82  | 78  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 91  | 68  | 95  | 83  | 79  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 92  | 68  | 96  | 84  | 80  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 81  | 
  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 81  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 94  | 70  | 98  | 86  | 82  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 95  | 71  | 99  | 87  | 83  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 96  | 72  | 100  | 88  | 84  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 89  | 85  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 89  | 85  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 98  | 73  | 102  | 90  | 85  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 99  | 74  | 103  | 91  | 85  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 100  | 74  | 104  | 92  | 85  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 93  | 85  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 93  | 85  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 102  | 75  | 106  | 93  | 85  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 103  | 76  | 107  | 93  | 85  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 104  | 76  | 108  | 93  | 85  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 105  | 77  | 109  | 93  | 85  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 
  | 105  | 77  | 109  | 93  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 106  | 78  | 110  | 93  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 107  | 79  | 111  | 93  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 108  | 80  | 112  | 93  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 109  | 81  | 113  | 93  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 82  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 83  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 84  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 114  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 115  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 116  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 9  | 5  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 6  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 7  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 8  | 1  | |
12月以上  | 13  | 9  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 9  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 10  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 11  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 12  | 4  | |
12月以上  | 17  | 13  | 5  | |
6  | 3月未満  | 17  | 13  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 14  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 15  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 16  | 8  | |
12月以上  | 21  | 17  | 9  | |
7  | 3月未満  | 21  | 17  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 18  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 19  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 20  | 12  | |
12月以上  | 25  | 21  | 13  | |
8  | 3月未満  | 25  | 21  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 22  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 23  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 24  | 16  | |
12月以上  | 29  | 25  | 17  | |
9  | 3月未満  | 29  | 25  | 17  | 
3月以上6月未満  | 30  | 26  | 18  | |
6月以上9月未満  | 31  | 27  | 19  | |
9月以上12月未満  | 32  | 28  | 20  | |
12月以上  | 33  | 29  | 21  | |
10  | 3月未満  | 33  | 29  | 21  | 
3月以上6月未満  | 34  | 30  | 22  | |
6月以上9月未満  | 35  | 31  | 23  | |
9月以上12月未満  | 36  | 32  | 24  | |
12月以上  | 37  | 33  | 25  | |
11  | 3月未満  | 37  | 33  | 25  | 
3月以上6月未満  | 38  | 34  | 26  | |
6月以上9月未満  | 39  | 35  | 27  | |
9月以上12月未満  | 40  | 36  | 28  | |
12月以上  | 41  | 37  | 29  | |
12  | 3月未満  | 41  | 37  | 29  | 
3月以上6月未満  | 42  | 38  | 30  | |
6月以上9月未満  | 43  | 39  | 31  | |
9月以上12月未満  | 44  | 40  | 32  | |
12月以上  | 45  | 41  | 33  | |
13  | 3月未満  | 45  | 41  | 33  | 
3月以上6月未満  | 46  | 42  | 34  | |
6月以上9月未満  | 47  | 43  | 35  | |
9月以上12月未満  | 48  | 44  | 36  | |
12月以上  | 49  | 45  | 37  | |
14  | 3月未満  | 49  | 45  | 37  | 
3月以上6月未満  | 50  | 46  | 38  | |
6月以上9月未満  | 51  | 47  | 39  | |
9月以上12月未満  | 52  | 48  | 40  | |
12月以上  | 53  | 49  | 41  | |
15  | 3月未満  | 53  | 49  | 41  | 
3月以上6月未満  | 54  | 50  | 42  | |
6月以上9月未満  | 55  | 51  | 43  | |
9月以上12月未満  | 56  | 52  | 44  | |
12月以上  | 57  | 53  | 45  | |
16  | 3月未満  | 57  | 53  | 45  | 
3月以上6月未満  | 58  | 54  | 46  | |
6月以上9月未満  | 59  | 55  | 47  | |
9月以上12月未満  | 60  | 56  | 48  | |
12月以上  | 61  | 57  | 49  | |
17  | 3月未満  | 61  | 57  | 49  | 
3月以上6月未満  | 62  | 58  | 50  | |
6月以上9月未満  | 63  | 59  | 51  | |
9月以上12月未満  | 64  | 60  | 52  | |
12月以上  | 65  | 61  | 53  | |
18  | 3月未満  | 65  | 61  | 53  | 
3月以上6月未満  | 65  | 62  | 54  | |
6月以上9月未満  | 65  | 63  | 55  | |
9月以上12月未満  | 65  | 64  | 56  | |
12月以上  | 65  | 65  | 57  | |
19  | 3月未満  | 
  | 65  | 57  | 
3月以上6月未満  | 
  | 66  | 58  | |
6月以上9月未満  | 
  | 67  | 59  | |
9月以上12月未満  | 
  | 68  | 60  | |
12月以上  | 
  | 69  | 61  | |
20  | 3月未満  | 
  | 69  | 61  | 
3月以上6月未満  | 
  | 70  | 62  | |
6月以上9月未満  | 
  | 71  | 63  | |
9月以上12月未満  | 
  | 72  | 64  | |
12月以上  | 
  | 73  | 65  | |
21  | 3月未満  | 
  | 73  | 65  | 
3月以上6月未満  | 
  | 74  | 66  | |
6月以上9月未満  | 
  | 75  | 67  | |
9月以上12月未満  | 
  | 76  | 68  | |
12月以上  | 
  | 77  | 69  | |
22  | 3月未満  | 
  | 77  | 69  | 
3月以上6月未満  | 
  | 78  | 70  | |
6月以上9月未満  | 
  | 79  | 71  | |
9月以上12月未満  | 
  | 80  | 72  | |
12月以上  | 
  | 81  | 73  | |
23  | 3月未満  | 
  | 81  | 73  | 
3月以上6月未満  | 
  | 82  | 74  | |
6月以上9月未満  | 
  | 83  | 75  | |
9月以上12月未満  | 
  | 84  | 76  | |
12月以上  | 
  | 85  | 77  | |
24  | 3月未満  | 
  | 85  | 77  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 78  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 79  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 80  | |
12月以上  | 
  | 89  | 81  | 
ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 17  | 17  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 21  | 21  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 25  | 25  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 29  | 29  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 33  | 33  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 37  | 37  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 41  | 41  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 45  | 45  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 49  | 49  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 53  | 53  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 50  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 51  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 52  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 57  | 57  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 54  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 55  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 56  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 61  | 61  | 57  | 53  | 49  | 45  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 58  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 59  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 60  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 65  | 65  | 61  | 57  | 53  | 49  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 61  | 57  | 53  | 
  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 62  | 58  | 54  | 
  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 63  | 59  | 55  | 
  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 64  | 60  | 56  | 
  | |
12月以上  | 69  | 69  | 65  | 61  | 57  | 
  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 65  | 61  | 57  | 
  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 66  | 62  | 58  | 
  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 67  | 63  | 59  | 
  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 68  | 64  | 60  | 
  | |
12月以上  | 73  | 73  | 69  | 65  | 61  | 
  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 69  | 65  | 61  | 
  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 70  | 66  | 62  | 
  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 71  | 67  | 63  | 
  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 72  | 68  | 64  | 
  | |
12月以上  | 77  | 77  | 73  | 69  | 65  | 
  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 73  | 69  | 65  | 
  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 74  | 70  | 66  | 
  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 75  | 71  | 67  | 
  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 76  | 72  | 68  | 
  | |
12月以上  | 81  | 81  | 77  | 73  | 69  | 
  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 77  | 73  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 78  | 74  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 79  | 75  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 80  | 76  | 
  | 
  | |
12月以上  | 85  | 85  | 81  | 77  | 
  | 
  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 81  | 77  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 82  | 78  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 83  | 79  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 84  | 80  | 
  | 
  | |
12月以上  | 89  | 89  | 85  | 81  | 
  | 
  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 86  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 87  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 88  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 93  | 93  | 89  | 
  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 89  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 90  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 91  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 92  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 97  | 97  | 93  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 93  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 94  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 95  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 96  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 101  | 101  | 97  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 97  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 98  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 99  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 100  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 105  | 105  | 101  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 105  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 105  | 106  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 105  | 107  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 105  | 108  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 105  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 110  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 111  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 112  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | 45  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | 49  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | 53  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 62  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 63  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 64  | 60  | 56  | |
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | 57  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 66  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 67  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 68  | 64  | 60  | |
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | 61  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 70  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 71  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 72  | 68  | 64  | |
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | 65  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 74  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 75  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 76  | 72  | 68  | |
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | 69  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | 69  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 78  | 74  | 69  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 79  | 75  | 69  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 80  | 76  | 69  | |
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | 69  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | 
  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 86  | 82  | 78  | 
  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 87  | 83  | 79  | 
  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 88  | 84  | 80  | 
  | |
12月以上  | 89  | 89  | 89  | 85  | 81  | 
  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 89  | 85  | 81  | 
  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 90  | 86  | 82  | 
  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 91  | 87  | 83  | 
  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 92  | 88  | 84  | 
  | |
12月以上  | 93  | 93  | 93  | 89  | 85  | 
  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 93  | 89  | 85  | 
  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 94  | 90  | 86  | 
  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 95  | 91  | 87  | 
  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 96  | 92  | 88  | 
  | |
12月以上  | 97  | 97  | 97  | 93  | 89  | 
  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 97  | 93  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 98  | 94  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 99  | 95  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 100  | 96  | 
  | 
  | |
12月以上  | 101  | 101  | 101  | 97  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 101  | 97  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 102  | 98  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 103  | 99  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 104  | 100  | 
  | 
  | |
12月以上  | 105  | 105  | 105  | 101  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 105  | 105  | 105  | 101  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 106  | 106  | 106  | 102  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 107  | 107  | 107  | 103  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 108  | 108  | 108  | 104  | 
  | 
  | |
12月以上  | 109  | 109  | 109  | 105  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 109  | 109  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 110  | 110  | 110  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 111  | 111  | 111  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 112  | 112  | 112  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 113  | 113  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 113  | 113  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 114  | 114  | 114  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 115  | 115  | 115  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 116  | 116  | 116  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 117  | 117  | 117  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 117  | 117  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 118  | 118  | 118  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 119  | 119  | 119  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 120  | 120  | 120  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 121  | 121  | 121  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 121  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 122  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 123  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 124  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 125  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
33  | 3月未満  | 125  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 126  | 126  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 127  | 127  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 128  | 128  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 129  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
34  | 3月未満  | 129  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 130  | 130  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 131  | 131  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 132  | 132  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 133  | 133  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
35  | 3月未満  | 133  | 133  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 134  | 134  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 135  | 135  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 136  | 136  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 137  | 137  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
36  | 3月未満  | 137  | 137  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 138  | 138  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 139  | 139  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 140  | 140  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 141  | 141  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
37  | 3月未満  | 141  | 141  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 142  | 142  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 143  | 143  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 144  | 144  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 145  | 145  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
38  | 3月未満  | 145  | 145  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 146  | 146  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 147  | 147  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 148  | 148  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 149  | 149  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
39  | 3月未満  | 149  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 150  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 151  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 152  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 153  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
40  | 3月未満  | 153  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 154  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 155  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 156  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 157  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
41  | 3月未満  | 157  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 158  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 159  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 160  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 161  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
オ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 4  | |
12月以上  | 9  | 9  | 5  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 8  | |
12月以上  | 13  | 13  | 9  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 12  | |
12月以上  | 17  | 17  | 13  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 16  | |
12月以上  | 21  | 21  | 17  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 20  | |
12月以上  | 25  | 25  | 21  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 24  | |
12月以上  | 29  | 29  | 25  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 28  | |
12月以上  | 33  | 33  | 29  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 32  | |
12月以上  | 37  | 37  | 33  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 36  | |
12月以上  | 41  | 41  | 37  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 40  | |
12月以上  | 45  | 45  | 41  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 44  | |
12月以上  | 49  | 49  | 45  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 48  | |
12月以上  | 53  | 53  | 49  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 52  | |
12月以上  | 57  | 57  | 53  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 56  | |
12月以上  | 61  | 61  | 57  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 60  | |
12月以上  | 65  | 65  | 61  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 64  | |
12月以上  | 69  | 69  | 65  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 68  | |
12月以上  | 73  | 73  | 69  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 69  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 70  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 71  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 72  | |
12月以上  | 77  | 77  | 73  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 73  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 74  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 75  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 76  | |
12月以上  | 81  | 81  | 77  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 77  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 78  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 79  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 80  | |
12月以上  | 85  | 85  | 81  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 81  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 82  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 83  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 84  | |
12月以上  | 89  | 89  | 85  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 85  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 86  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 87  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 88  | |
12月以上  | 93  | 93  | 89  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 89  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 90  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 91  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 92  | |
12月以上  | 97  | 97  | 93  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 93  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 93  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 93  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 93  | |
12月以上  | 101  | 101  | 93  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 
  | 
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 
  | |
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 
  | |
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 
  | |
12月以上  | 105  | 105  | 
  | |
28  | 3月未満  | 105  | 105  | 
  | 
3月以上6月未満  | 106  | 106  | 
  | |
6月以上9月未満  | 107  | 107  | 
  | |
9月以上12月未満  | 108  | 108  | 
  | |
12月以上  | 109  | 109  | 
  | |
29  | 3月未満  | 109  | 109  | 
  | 
3月以上6月未満  | 110  | 110  | 
  | |
6月以上9月未満  | 111  | 111  | 
  | |
9月以上12月未満  | 112  | 112  | 
  | |
12月以上  | 113  | 113  | 
  | |
30  | 3月未満  | 113  | 113  | 
  | 
3月以上6月未満  | 114  | 114  | 
  | |
6月以上9月未満  | 115  | 115  | 
  | |
9月以上12月未満  | 116  | 116  | 
  | |
12月以上  | 117  | 117  | 
  | |
31  | 3月未満  | 117  | 117  | 
  | 
3月以上6月未満  | 118  | 118  | 
  | |
6月以上9月未満  | 119  | 119  | 
  | |
9月以上12月未満  | 120  | 120  | 
  | |
12月以上  | 121  | 121  | 
  | |
32  | 3月未満  | 121  | 121  | 
  | 
3月以上6月未満  | 122  | 122  | 
  | |
6月以上9月未満  | 123  | 123  | 
  | |
9月以上12月未満  | 124  | 124  | 
  | |
12月以上  | 125  | 125  | 
  | |
33  | 3月未満  | 125  | 125  | 
  | 
3月以上6月未満  | 125  | 126  | 
  | |
6月以上9月未満  | 125  | 127  | 
  | |
9月以上12月未満  | 125  | 128  | 
  | |
12月以上  | 125  | 129  | 
  | |
34  | 3月未満  | 
  | 129  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 130  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 131  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 132  | 
  | |
12月以上  | 
  | 133  | 
  | |
35  | 3月未満  | 
  | 133  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 134  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 135  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 136  | 
  | |
12月以上  | 
  | 137  | 
  | |
36  | 3月未満  | 
  | 137  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 138  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 139  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 140  | 
  | |
12月以上  | 
  | 141  | 
  | 
附則別表第3(附則第4項関係)
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表
旧級が医療職給料表(一)の4級である職員の新号給
旧号給  | 新級 経過期間  | 4級  | 5級  | 
1  | 3月未満  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 1  | 1  | |
12月以上  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 1  | 1  | |
12月以上  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 1  | 1  | |
12月以上  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 1  | 1  | |
12月以上  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 1  | 1  | |
12月以上  | 1  | 1  | |
6  | 3月未満  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 1  | 1  | |
12月以上  | 1  | 1  | |
7  | 3月未満  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 1  | |
12月以上  | 5  | 1  | |
8  | 3月未満  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 1  | |
12月以上  | 9  | 1  | |
9  | 3月未満  | 9  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 1  | |
12月以上  | 13  | 1  | |
10  | 3月未満  | 13  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 1  | |
12月以上  | 17  | 1  | |
11  | 3月未満  | 17  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 1  | |
6月以上9月未満  | 19  | 1  | |
9月以上12月未満  | 20  | 1  | |
12月以上  | 21  | 1  | |
12  | 3月未満  | 21  | 1  | 
3月以上6月未満  | 22  | 1  | |
6月以上9月未満  | 23  | 1  | |
9月以上12月未満  | 24  | 1  | |
12月以上  | 25  | 1  | |
13  | 3月未満  | 25  | 1  | 
3月以上6月未満  | 26  | 1  | |
6月以上9月未満  | 27  | 1  | |
9月以上12月未満  | 28  | 1  | |
12月以上  | 29  | 1  | |
14  | 3月未満  | 29  | 1  | 
3月以上6月未満  | 30  | 1  | |
6月以上9月未満  | 31  | 1  | |
9月以上12月未満  | 32  | 1  | |
12月以上  | 33  | 1  | |
15  | 3月未満  | 33  | 1  | 
3月以上6月未満  | 34  | 1  | |
6月以上9月未満  | 35  | 1  | |
9月以上12月未満  | 36  | 1  | |
12月以上  | 37  | 1  | |
16  | 3月未満  | 37  | 1  | 
3月以上6月未満  | 38  | 1  | |
6月以上9月未満  | 39  | 1  | |
9月以上12月未満  | 40  | 1  | |
12月以上  | 41  | 1  | |
17  | 3月未満  | 41  | 1  | 
3月以上6月未満  | 42  | 1  | |
6月以上9月未満  | 43  | 1  | |
9月以上12月未満  | 44  | 1  | |
12月以上  | 45  | 1  | |
18  | 3月未満  | 45  | 1  | 
3月以上6月未満  | 46  | 2  | |
6月以上9月未満  | 47  | 3  | |
9月以上12月未満  | 48  | 4  | |
12月以上  | 49  | 5  | |
19  | 3月未満  | 49  | 5  | 
3月以上6月未満  | 50  | 6  | |
6月以上9月未満  | 51  | 7  | |
9月以上12月未満  | 52  | 8  | |
12月以上  | 53  | 9  | |
20  | 3月未満  | 53  | 9  | 
3月以上6月未満  | 54  | 9  | |
6月以上9月未満  | 55  | 10  | |
9月以上12月未満  | 56  | 10  | |
12月以上  | 57  | 11  | |
21  | 3月未満  | 57  | 11  | 
3月以上6月未満  | 58  | 11  | |
6月以上9月未満  | 59  | 12  | |
9月以上12月未満  | 60  | 12  | |
12月以上  | 61  | 13  | |
22  | 3月未満  | 61  | 13  | 
3月以上6月未満  | 62  | 13  | |
6月以上9月未満  | 63  | 14  | |
9月以上12月未満  | 64  | 14  | |
12月以上  | 65  | 15  | |
23  | 3月未満  | 65  | 15  | 
3月以上6月未満  | 66  | 15  | |
6月以上9月未満  | 67  | 16  | |
9月以上12月未満  | 68  | 16  | |
12月以上  | 69  | 17  | |
24  | 3月未満  | 69  | 17  | 
3月以上6月未満  | 69  | 17  | |
6月以上9月未満  | 69  | 18  | |
9月以上12月未満  | 69  | 18  | |
12月以上  | 69  | 19  | |
25  | 3月未満  | 69  | 19  | 
3月以上6月未満  | 69  | 19  | |
6月以上9月未満  | 69  | 20  | |
9月以上12月未満  | 69  | 20  | |
12月以上  | 69  | 21  | |
26  | 3月未満  | 69  | 21  | 
3月以上6月未満  | 69  | 21  | |
6月以上9月未満  | 69  | 22  | |
9月以上12月未満  | 69  | 22  | |
12月以上  | 69  | 23  | |
27  | 3月未満  | 69  | 23  | 
3月以上6月未満  | 69  | 23  | |
6月以上9月未満  | 69  | 24  | |
9月以上12月未満  | 69  | 24  | |
12月以上  | 69  | 25  | |
28  | 3月未満  | 69  | 25  | 
3月以上6月未満  | 69  | 25  | |
6月以上9月未満  | 69  | 25  | |
9月以上12月未満  | 69  | 25  | |
12月以上  | 69  | 25  | 
附則(平成19年3月16日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(大淀町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)
2 大淀町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和40年12月大淀町条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年12月17日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成19年12月17日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、給与条例第16条第2項第1号の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定(給与条例第16条第2項第1号の改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動があった職員のうち、町長の定める職員の、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成20年3月21日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第13条及び第14条の規定は、平成20年4月1日以降の勤務から適用し、同日前の勤務については、なお従前の例による。
附則(平成21年5月29日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)
2 大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和35年10月大淀町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年6月30日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
(改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による育児短時間勤務をしている職員等に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成20年法律第94号。以下「改正法」という。)の施行の際現に改正法第4条の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をしている職員及び改正法の施行の日において改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律(以下「新育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員の同日以後における勤務の日及び時間帯は、新育児休業法第10条第1項各号に適合するように任命権者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する任命権者をいう。)が定めるものとする。
附則(平成21年11月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年3月大淀町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第14条の規定は、平成22年4月1日以降の勤務から適用し、同日前の勤務については、なお従前の例による。
附則(平成22年9月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成23年3月22日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(平成23年4月1日における号給の調整)
2 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において一般職の職員の給与に関する条例第4条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して町長が規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
3 育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和36年12月大淀町条例第22号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 任期付育児短時間勤務職員に対する第2項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和36年12月大淀町条例第22号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成23年11月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月大淀町条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年5月11日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成24年4月1日における号給の調整)
2 平成24年4月1日において町長が規則で定める年齢に満たない職員のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月大淀町条例第12号。以下「給与条例」という。)第4条第3項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして町長が規則で定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして町長が規則で定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。
3 前項の規定は、平成24年4月1日に給与条例の規定の適用を受ける職員に支給すべき給与について適用する。
4 平成24年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、給与条例の適用を受ける職員について支給された給与条例の規定に基づく給与は、附則第2項の規定に基づく給与の内払とみなす。
(平成25年4月1日における号給の調整)
5 平成25年4月1日において町長が規則で定める年齢に満たない職員のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして町長が規則で定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして町長が規則で定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。
(平成26年4月1日における号給の調整)
6 平成26年4月1日において町長が規則で定める年齢に満たない職員のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして町長が規則で定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして町長が規則で定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。
7 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する第2項及び前2項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和36年12月大淀町条例第22号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
8 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
9 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された同項に規定する短時間勤務職員に対する第2項、第5項及び第6項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和36年12月大淀町条例第22号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成26年12月19日条例第19号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第4条から第6条までの規定は、平成27年4月1日から施行し、第3条の規定は、平成29年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の給与条例第16条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 第1条の規定による改正後の給与条例又は第5条の規定による改正後の特別職の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第5条の規定による改正前の特別職の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第5条の規定による改正後の特別職の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
第6条 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、この規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第6条の3第2項  | 100分の16  | 100分の16を超えない範囲内で町長が規則で定める割合  | 
(大淀町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正)
第7条 大淀町議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年9月大淀町条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(規則への委任)
第8条 附則第2条から前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成27年3月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第4条までの規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は適用せず、なお従前の例による。
附則(平成27年3月25日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第6号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の特別職の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の特別職の給与条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年12月大淀町条例第19号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定により支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の特別職の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成28年12月22日条例第23号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条及び第5条並びに附則第3条の規定 平成29年4月1日
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及び第4条の規定による改正後の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の特別職の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第4条の規定による改正前の特別職の給与条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年12月大淀町条例第19号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定により支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の特別職の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第7条第3項及び第7条の2の規定の適用については、第7条第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第7条の2第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成30年3月27日条例第8号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の特別職の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の特別職の給与条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年12月大淀町条例第19号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定により支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の特別職の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成31年3月22日条例第4号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の特別職の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の特別職の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の特別職の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(令和元年12月20日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職の給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の大淀町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「議員の報酬条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の特別職の給与条例又は第5条の規定による改正後の議員の報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の特別職の給与条例又は第5条の規定による改正前の議員の報酬条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の特別職の給与条例又は第5条の規定による改正後の議員の報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第8条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第8条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第8条第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第8条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(令和2年11月26日条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(規則への委任)
第2条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(令和4年5月20日条例第9号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第15条第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいうものとし、大淀町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和元年12月大淀町条例第21号)第9条第2項において読み替えて適用する場合を含む。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(委任)
第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和4年12月26日条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第13条 改正後の大淀町一般職の職員の給与に関する条例附則第17項から第24項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和4年12月26日条例第21号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の特別職の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の特別職の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の特別職の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(令和5年12月18日条例第15号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職の給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の大淀町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「議員の報酬条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の特別職の給与条例又は第5条の規定による改正後の議員の報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の特別職の給与条例又は第5条の規定による改正前の議員の報酬条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の特別職の給与条例又は第5条の規定による改正後の議員の報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 162,100  | 208,000  | 240,900  | 271,600  | 295,400  | 323,100  | 365,500  | ||
2  | 163,200  | 209,700  | 242,400  | 273,200  | 297,500  | 325,300  | 368,100  | ||
3  | 164,400  | 211,400  | 243,800  | 274,700  | 299,500  | 327,500  | 370,500  | ||
4  | 165,500  | 212,900  | 245,200  | 276,300  | 301,400  | 329,500  | 372,900  | ||
5  | 166,600  | 214,400  | 246,400  | 277,800  | 303,200  | 331,500  | 374,800  | ||
6  | 167,700  | 216,200  | 248,000  | 279,500  | 305,000  | 333,500  | 377,300  | ||
7  | 168,800  | 217,900  | 249,500  | 281,300  | 306,600  | 335,400  | 379,600  | ||
8  | 169,900  | 219,600  | 250,900  | 283,100  | 308,200  | 337,300  | 382,100  | ||
9  | 170,900  | 221,100  | 252,000  | 284,800  | 309,800  | 339,200  | 384,500  | ||
10  | 172,300  | 222,600  | 253,400  | 286,700  | 312,000  | 341,200  | 387,100  | ||
11  | 173,600  | 224,100  | 254,900  | 288,500  | 314,200  | 343,200  | 389,700  | ||
12  | 174,900  | 225,600  | 256,200  | 290,300  | 316,200  | 345,200  | 392,300  | ||
13  | 176,100  | 226,800  | 257,500  | 292,100  | 318,200  | 347,000  | 394,600  | ||
14  | 177,600  | 228,200  | 258,700  | 293,700  | 320,200  | 349,000  | 396,900  | ||
15  | 179,100  | 229,600  | 259,900  | 295,100  | 322,100  | 350,900  | 399,100  | ||
16  | 180,700  | 231,000  | 261,100  | 296,500  | 324,000  | 352,800  | 401,400  | ||
17  | 181,800  | 232,400  | 262,300  | 298,000  | 325,900  | 354,500  | 403,200  | ||
18  | 183,200  | 234,000  | 263,600  | 300,000  | 327,900  | 356,500  | 405,100  | ||
19  | 184,600  | 235,500  | 264,900  | 302,000  | 329,800  | 358,300  | 407,000  | ||
20  | 186,000  | 236,900  | 266,200  | 303,800  | 331,700  | 360,200  | 408,800  | ||
21  | 187,300  | 238,100  | 267,600  | 305,500  | 333,400  | 362,100  | 410,600  | ||
22  | 189,600  | 239,700  | 269,100  | 307,400  | 335,400  | 364,000  | 412,400  | ||
23  | 191,800  | 241,200  | 270,700  | 309,300  | 337,400  | 365,900  | 414,200  | ||
24  | 194,000  | 242,600  | 272,200  | 311,100  | 339,300  | 367,800  | 416,000  | ||
25  | 196,200  | 243,600  | 273,800  | 312,800  | 340,700  | 369,700  | 417,600  | ||
26  | 197,900  | 245,100  | 275,500  | 314,800  | 342,600  | 371,600  | 419,100  | ||
27  | 199,400  | 246,400  | 277,100  | 316,800  | 344,500  | 373,500  | 420,600  | ||
28  | 200,900  | 247,600  | 278,700  | 318,700  | 346,400  | 375,400  | 422,100  | ||
29  | 202,400  | 248,700  | 280,300  | 320,400  | 348,000  | 376,900  | 423,600  | ||
30  | 203,800  | 249,700  | 281,800  | 322,400  | 349,900  | 378,700  | 424,900  | ||
31  | 205,200  | 250,600  | 283,300  | 324,400  | 351,700  | 380,500  | 426,200  | ||
32  | 206,600  | 251,500  | 284,800  | 326,400  | 353,500  | 382,100  | 427,400  | ||
33  | 208,000  | 252,400  | 285,900  | 327,600  | 355,300  | 383,800  | 428,600  | ||
34  | 209,300  | 253,300  | 287,500  | 329,600  | 357,100  | 385,200  | 429,900  | ||
35  | 210,600  | 254,100  | 289,000  | 331,500  | 358,800  | 386,600  | 431,200  | ||
36  | 211,900  | 254,900  | 290,500  | 333,500  | 360,500  | 388,000  | 432,400  | ||
37  | 213,200  | 255,600  | 291,900  | 335,400  | 361,900  | 389,400  | 433,600  | ||
38  | 214,400  | 256,700  | 293,500  | 337,300  | 363,200  | 390,600  | 434,400  | ||
39  | 215,600  | 257,900  | 295,100  | 339,200  | 364,500  | 391,800  | 435,200  | ||
40  | 216,700  | 259,000  | 296,700  | 341,100  | 365,900  | 392,800  | 436,000  | ||
41  | 217,800  | 260,200  | 298,200  | 342,900  | 367,000  | 393,900  | 436,600  | ||
42  | 218,900  | 261,400  | 299,800  | 344,800  | 367,900  | 395,100  | 437,300  | ||
43  | 219,900  | 262,500  | 301,300  | 346,600  | 368,900  | 396,200  | 438,000  | ||
44  | 220,900  | 263,600  | 302,800  | 348,400  | 370,000  | 397,300  | 438,700  | ||
45  | 221,800  | 264,700  | 304,400  | 349,900  | 370,800  | 398,000  | 439,500  | ||
46  | 222,700  | 265,800  | 306,000  | 351,300  | 371,700  | 398,700  | 440,300  | ||
47  | 223,600  | 266,900  | 307,600  | 352,700  | 372,600  | 399,400  | 440,700  | ||
48  | 224,500  | 267,900  | 309,100  | 354,200  | 373,400  | 400,100  | 441,400  | ||
49  | 225,400  | 268,900  | 310,000  | 355,700  | 374,200  | 400,700  | 441,900  | ||
50  | 226,300  | 269,900  | 311,500  | 356,500  | 375,000  | 401,300  | 442,300  | ||
51  | 227,200  | 270,900  | 313,000  | 357,500  | 375,800  | 401,800  | 442,700  | ||
52  | 228,100  | 271,800  | 314,600  | 358,500  | 376,500  | 402,200  | 443,100  | ||
53  | 228,900  | 272,700  | 316,200  | 359,400  | 377,200  | 402,600  | 443,500  | ||
54  | 229,800  | 273,600  | 317,800  | 360,500  | 377,900  | 402,900  | 443,900  | ||
55  | 230,700  | 274,500  | 319,300  | 361,400  | 378,600  | 403,200  | 444,300  | ||
56  | 231,500  | 275,400  | 320,800  | 362,400  | 379,300  | 403,500  | 444,600  | ||
57  | 231,800  | 276,300  | 322,200  | 363,300  | 379,800  | 403,800  | 444,900  | ||
58  | 232,600  | 277,200  | 323,400  | 364,000  | 380,400  | 404,100  | 445,300  | ||
59  | 233,300  | 278,100  | 324,500  | 364,700  | 381,000  | 404,400  | 445,600  | ||
60  | 233,900  | 279,000  | 325,600  | 365,300  | 381,700  | 404,700  | 445,900  | ||
61  | 234,500  | 280,000  | 326,300  | 365,700  | 382,100  | 405,000  | 446,200  | ||
62  | 235,200  | 281,000  | 327,200  | 366,300  | 382,800  | 405,300  | |||
63  | 235,800  | 281,900  | 328,000  | 367,000  | 383,400  | 405,600  | |||
64  | 236,300  | 282,800  | 328,800  | 367,700  | 384,000  | 405,900  | |||
65  | 236,800  | 283,300  | 329,600  | 368,000  | 384,400  | 406,200  | |||
66  | 237,300  | 284,000  | 330,000  | 368,700  | 385,000  | 406,500  | |||
67  | 237,800  | 284,700  | 330,600  | 369,400  | 385,600  | 406,800  | |||
68  | 238,400  | 285,600  | 331,300  | 370,000  | 386,200  | 407,100  | |||
69  | 238,900  | 286,600  | 332,100  | 370,300  | 386,600  | 407,300  | |||
70  | 239,400  | 287,400  | 332,800  | 370,900  | 387,100  | 407,600  | |||
71  | 239,900  | 288,200  | 333,500  | 371,600  | 387,600  | 407,900  | |||
72  | 240,400  | 289,000  | 334,100  | 372,200  | 388,200  | 408,100  | |||
73  | 240,900  | 289,700  | 334,600  | 372,500  | 388,500  | 408,300  | |||
74  | 241,400  | 290,200  | 335,200  | 373,100  | 388,900  | 408,600  | |||
75  | 241,800  | 290,600  | 335,700  | 373,800  | 389,300  | 408,900  | |||
76  | 242,300  | 291,000  | 336,300  | 374,400  | 389,700  | 409,100  | |||
77  | 242,800  | 291,200  | 336,600  | 374,800  | 390,000  | 409,300  | |||
78  | 243,300  | 291,500  | 337,100  | 375,300  | 390,300  | 409,600  | |||
79  | 243,800  | 291,700  | 337,500  | 375,900  | 390,600  | 409,900  | |||
80  | 244,300  | 292,000  | 337,900  | 376,400  | 390,800  | 410,100  | |||
81  | 244,700  | 292,200  | 338,300  | 376,900  | 391,000  | 410,300  | |||
82  | 245,200  | 292,400  | 338,800  | 377,500  | 391,300  | 410,600  | |||
83  | 245,600  | 292,700  | 339,300  | 378,000  | 391,600  | 410,900  | |||
84  | 246,000  | 292,900  | 339,800  | 378,300  | 391,800  | 411,100  | |||
85  | 246,400  | 293,200  | 340,100  | 378,700  | 392,000  | 411,300  | |||
86  | 246,800  | 293,500  | 340,500  | 379,200  | 392,300  | ||||
87  | 247,200  | 293,800  | 341,000  | 379,600  | 392,600  | ||||
88  | 247,600  | 294,100  | 341,400  | 380,000  | 392,800  | ||||
89  | 248,000  | 294,400  | 341,700  | 380,400  | 393,000  | ||||
90  | 248,500  | 294,800  | 342,100  | 380,900  | 393,300  | ||||
91  | 248,800  | 295,100  | 342,600  | 381,300  | 393,600  | ||||
92  | 249,100  | 295,500  | 343,000  | 381,700  | 393,800  | ||||
93  | 249,400  | 295,700  | 343,200  | 382,000  | 394,000  | ||||
94  | 295,900  | 343,600  | |||||||
95  | 296,200  | 344,100  | |||||||
96  | 296,600  | 344,500  | |||||||
97  | 296,800  | 344,700  | |||||||
98  | 297,100  | 345,100  | |||||||
99  | 297,500  | 345,500  | |||||||
100  | 297,900  | 345,800  | |||||||
101  | 298,100  | 346,100  | |||||||
102  | 298,400  | 346,500  | |||||||
103  | 298,800  | 346,900  | |||||||
104  | 299,100  | 347,300  | |||||||
105  | 299,300  | 347,800  | |||||||
106  | 299,600  | 348,200  | |||||||
107  | 300,000  | 348,600  | |||||||
108  | 300,300  | 349,000  | |||||||
109  | 300,500  | 349,500  | |||||||
110  | 300,900  | 349,900  | |||||||
111  | 301,300  | 350,200  | |||||||
112  | 301,600  | 350,500  | |||||||
113  | 301,800  | 351,000  | |||||||
114  | 302,000  | ||||||||
115  | 302,300  | ||||||||
116  | 302,700  | ||||||||
117  | 302,900  | ||||||||
118  | 303,100  | ||||||||
119  | 303,400  | ||||||||
120  | 303,700  | ||||||||
121  | 304,100  | ||||||||
122  | 304,300  | ||||||||
123  | 304,600  | ||||||||
124  | 304,900  | ||||||||
125  | 305,200  | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 188,700  | 216,200  | 256,200  | 275,600  | 290,700  | 316,200  | 358,000  | ||
備考
(1) この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第17条の3に規定する職員を除く。
(2) 2級の1号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった職員で規則で定めるものの給料月額は、この表の額にかかわらず、200,700円とする。
別表第2(第3条関係)
医療職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 183,500  | 211,000  | 253,600  | 272,400  | 293,800  | ||
2  | 184,900  | 212,900  | 255,000  | 273,300  | 295,300  | ||
3  | 186,400  | 214,900  | 256,500  | 274,100  | 296,900  | ||
4  | 187,800  | 216,800  | 257,900  | 274,900  | 298,500  | ||
5  | 189,300  | 218,800  | 259,100  | 275,400  | 299,800  | ||
6  | 190,800  | 220,600  | 259,900  | 276,300  | 301,500  | ||
7  | 192,300  | 222,400  | 260,700  | 277,000  | 303,100  | ||
8  | 193,800  | 224,100  | 261,400  | 277,900  | 304,700  | ||
9  | 195,000  | 225,800  | 262,100  | 278,800  | 306,300  | ||
10  | 196,700  | 227,200  | 262,800  | 279,400  | 307,700  | ||
11  | 198,300  | 228,500  | 263,600  | 280,300  | 308,900  | ||
12  | 199,800  | 229,400  | 264,300  | 281,200  | 310,200  | ||
13  | 201,200  | 230,800  | 265,100  | 282,100  | 311,400  | ||
14  | 203,200  | 231,800  | 266,000  | 283,000  | 313,000  | ||
15  | 205,300  | 232,800  | 266,800  | 283,900  | 314,600  | ||
16  | 207,300  | 233,700  | 267,700  | 284,800  | 316,200  | ||
17  | 209,300  | 234,800  | 268,200  | 285,800  | 317,700  | ||
18  | 211,300  | 236,200  | 269,000  | 286,800  | 319,200  | ||
19  | 213,400  | 237,600  | 269,800  | 287,800  | 320,700  | ||
20  | 215,400  | 238,700  | 270,600  | 288,900  | 322,100  | ||
21  | 217,300  | 239,800  | 271,300  | 290,200  | 323,500  | ||
22  | 219,000  | 241,400  | 272,000  | 291,600  | 324,900  | ||
23  | 220,700  | 243,100  | 272,700  | 292,800  | 326,400  | ||
24  | 222,400  | 244,500  | 273,500  | 294,000  | 327,800  | ||
25  | 223,700  | 245,700  | 274,300  | 295,100  | 329,200  | ||
26  | 225,000  | 247,000  | 275,000  | 296,500  | 330,600  | ||
27  | 226,100  | 248,400  | 275,800  | 297,900  | 332,000  | ||
28  | 227,100  | 249,700  | 276,600  | 299,300  | 333,400  | ||
29  | 228,200  | 251,100  | 277,600  | 300,300  | 334,500  | ||
30  | 229,000  | 252,100  | 278,700  | 301,600  | 336,000  | ||
31  | 229,800  | 252,900  | 280,100  | 302,900  | 337,400  | ||
32  | 230,500  | 253,600  | 281,300  | 304,100  | 338,900  | ||
33  | 231,600  | 254,400  | 282,500  | 305,300  | 340,400  | ||
34  | 232,800  | 255,300  | 283,800  | 306,700  | 341,900  | ||
35  | 233,900  | 256,200  | 284,900  | 308,100  | 343,400  | ||
36  | 234,900  | 256,900  | 286,100  | 309,500  | 344,900  | ||
37  | 235,900  | 257,600  | 287,500  | 310,800  | 346,500  | ||
38  | 237,200  | 258,500  | 288,600  | 312,100  | 348,100  | ||
39  | 238,500  | 259,400  | 289,700  | 313,500  | 349,600  | ||
40  | 239,700  | 260,300  | 290,700  | 314,900  | 351,100  | ||
41  | 240,500  | 260,700  | 291,700  | 316,400  | 352,300  | ||
42  | 241,500  | 261,500  | 292,900  | 317,800  | 353,800  | ||
43  | 242,500  | 262,300  | 294,100  | 319,200  | 355,300  | ||
44  | 243,500  | 263,000  | 295,300  | 320,500  | 356,700  | ||
45  | 244,500  | 263,700  | 296,400  | 321,300  | 358,100  | ||
46  | 245,500  | 264,400  | 297,700  | 322,700  | 359,100  | ||
47  | 246,400  | 265,100  | 299,000  | 324,100  | 360,500  | ||
48  | 247,200  | 265,800  | 300,200  | 325,600  | 361,800  | ||
49  | 248,000  | 266,500  | 301,300  | 326,700  | 363,100  | ||
50  | 248,900  | 267,300  | 302,500  | 328,000  | 364,500  | ||
51  | 249,800  | 268,000  | 303,700  | 329,300  | 365,800  | ||
52  | 250,600  | 268,900  | 305,000  | 330,600  | 367,100  | ||
53  | 251,200  | 269,800  | 306,400  | 331,900  | 368,600  | ||
54  | 252,100  | 270,900  | 307,700  | 333,200  | 369,800  | ||
55  | 253,000  | 272,000  | 309,000  | 334,500  | 370,900  | ||
56  | 253,800  | 273,200  | 310,200  | 335,800  | 372,100  | ||
57  | 254,500  | 274,400  | 311,000  | 336,700  | 373,200  | ||
58  | 255,400  | 275,800  | 312,200  | 338,000  | 374,100  | ||
59  | 256,000  | 277,100  | 313,400  | 339,200  | 375,100  | ||
60  | 256,800  | 278,400  | 314,800  | 340,500  | 376,000  | ||
61  | 257,500  | 279,600  | 315,900  | 341,500  | 376,600  | ||
62  | 258,200  | 280,800  | 317,200  | 342,400  | 377,400  | ||
63  | 258,900  | 281,900  | 318,400  | 343,500  | 378,200  | ||
64  | 259,600  | 283,000  | 319,600  | 344,700  | 379,000  | ||
65  | 260,200  | 284,000  | 320,800  | 345,800  | 379,700  | ||
66  | 260,900  | 285,200  | 322,100  | 347,000  | 380,400  | ||
67  | 261,500  | 286,400  | 323,300  | 348,200  | 381,200  | ||
68  | 262,100  | 287,400  | 324,500  | 349,200  | 381,900  | ||
69  | 262,700  | 288,400  | 325,200  | 350,200  | 382,500  | ||
70  | 263,300  | 289,800  | 326,300  | 351,200  | 383,100  | ||
71  | 264,100  | 291,100  | 327,400  | 352,300  | 383,800  | ||
72  | 264,900  | 292,300  | 328,300  | 353,400  | 384,400  | ||
73  | 266,100  | 293,300  | 329,400  | 354,200  | 385,100  | ||
74  | 267,200  | 294,600  | 330,100  | 355,300  | 385,600  | ||
75  | 268,200  | 295,800  | 331,200  | 356,400  | 386,200  | ||
76  | 269,200  | 297,000  | 332,300  | 357,400  | 386,700  | ||
77  | 270,100  | 298,300  | 333,400  | 358,100  | 387,100  | ||
78  | 271,000  | 299,500  | 334,600  | 358,900  | 387,700  | ||
79  | 271,900  | 300,700  | 335,700  | 359,700  | 388,200  | ||
80  | 272,800  | 301,900  | 336,800  | 360,400  | 388,500  | ||
81  | 273,600  | 302,400  | 337,900  | 361,000  | 388,800  | ||
82  | 274,500  | 303,600  | 339,000  | 361,500  | 389,300  | ||
83  | 275,400  | 304,700  | 340,000  | 362,100  | 389,700  | ||
84  | 276,000  | 305,800  | 341,100  | 362,600  | 390,000  | ||
85  | 276,700  | 306,900  | 342,000  | 363,200  | 390,300  | ||
86  | 277,400  | 308,100  | 343,000  | 363,700  | 390,800  | ||
87  | 278,100  | 309,300  | 343,900  | 364,300  | 391,300  | ||
88  | 278,800  | 310,400  | 344,900  | 364,800  | 391,700  | ||
89  | 279,600  | 311,500  | 345,800  | 365,200  | 392,000  | ||
90  | 280,400  | 312,700  | 346,600  | 365,600  | 392,400  | ||
91  | 281,200  | 313,900  | 347,400  | 366,200  | 392,900  | ||
92  | 282,000  | 315,000  | 348,200  | 366,700  | 393,300  | ||
93  | 282,800  | 315,800  | 348,800  | 367,000  | 393,700  | ||
94  | 283,800  | 316,500  | 349,400  | 367,500  | |||
95  | 284,700  | 317,200  | 350,100  | 367,900  | |||
96  | 285,600  | 317,800  | 350,700  | 368,200  | |||
97  | 286,200  | 318,300  | 351,100  | 368,800  | |||
98  | 286,800  | 318,600  | 351,500  | 369,300  | |||
99  | 287,400  | 319,200  | 352,000  | 369,800  | |||
100  | 288,300  | 319,800  | 352,400  | 370,300  | |||
101  | 289,100  | 320,200  | 352,900  | 370,900  | |||
102  | 289,900  | 320,800  | 353,300  | 371,400  | |||
103  | 290,700  | 321,400  | 353,800  | 371,900  | |||
104  | 291,500  | 321,900  | 354,200  | 372,300  | |||
105  | 292,100  | 322,300  | 354,500  | 372,900  | |||
106  | 292,600  | 322,800  | 355,000  | 373,400  | |||
107  | 293,100  | 323,300  | 355,400  | 373,900  | |||
108  | 293,500  | 323,800  | 355,700  | 374,400  | |||
109  | 293,700  | 324,200  | 356,200  | 375,000  | |||
110  | 294,000  | 324,600  | 356,700  | 375,400  | |||
111  | 294,200  | 324,900  | 357,200  | 375,900  | |||
112  | 294,500  | 325,200  | 357,700  | 376,400  | |||
113  | 294,800  | 325,500  | 358,200  | 377,000  | |||
114  | 295,000  | 325,900  | 358,700  | ||||
115  | 295,300  | 326,300  | 359,200  | ||||
116  | 295,500  | 326,600  | 359,600  | ||||
117  | 295,800  | 326,800  | 360,000  | ||||
118  | 296,100  | 327,100  | 360,400  | ||||
119  | 296,400  | 327,500  | 360,900  | ||||
120  | 296,700  | 327,700  | 361,400  | ||||
121  | 297,000  | 327,900  | 361,800  | ||||
122  | 297,400  | 328,200  | 362,300  | ||||
123  | 297,700  | 328,500  | 362,800  | ||||
124  | 298,100  | 328,800  | 363,300  | ||||
125  | 298,300  | 329,000  | 363,600  | ||||
126  | 298,500  | 329,300  | |||||
127  | 298,800  | 329,700  | |||||
128  | 299,200  | 329,900  | |||||
129  | 299,400  | 330,100  | |||||
130  | 299,700  | 330,300  | |||||
131  | 300,100  | 330,700  | |||||
132  | 300,500  | 330,900  | |||||
133  | 300,700  | 331,200  | |||||
134  | 301,000  | 331,600  | |||||
135  | 301,400  | 332,000  | |||||
136  | 301,700  | 332,400  | |||||
137  | 301,900  | 332,700  | |||||
138  | 302,200  | 333,100  | |||||
139  | 302,600  | 333,500  | |||||
140  | 302,900  | 333,900  | |||||
141  | 303,100  | 334,200  | |||||
142  | 303,500  | 334,600  | |||||
143  | 303,900  | 334,900  | |||||
144  | 304,200  | 335,300  | |||||
145  | 304,400  | 335,600  | |||||
146  | 304,600  | 336,000  | |||||
147  | 304,900  | 336,400  | |||||
148  | 305,300  | 336,800  | |||||
149  | 305,500  | 337,100  | |||||
150  | 305,700  | 337,500  | |||||
151  | 306,000  | 337,900  | |||||
152  | 306,300  | 338,300  | |||||
153  | 306,700  | 338,600  | |||||
154  | 306,900  | ||||||
155  | 307,100  | ||||||
156  | 307,400  | ||||||
157  | 307,700  | ||||||
158  | 308,000  | ||||||
159  | 308,300  | ||||||
160  | 308,600  | ||||||
161  | 309,000  | ||||||
162  | 309,300  | ||||||
163  | 309,600  | ||||||
164  | 309,900  | ||||||
165  | 310,300  | ||||||
166  | 310,600  | ||||||
167  | 310,900  | ||||||
168  | 311,200  | ||||||
169  | 311,600  | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 236,100  | 256,400  | 263,600  | 273,800  | 290,100  | ||
備考 この表は、保健センターに勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で町長が定めるものに適用する。
別表第3 削除
別表第4(第3条の2関係)級別標準職務表
ア 行政職給料表級別標準職務表
職務の級  | 標準的職務  | 
1級  | 主事補又は技師補の職務  | 
2級  | 主事又は技師の職務  | 
3級  | 主任主事又は主任技師の職務  | 
4級  | 1 係長の職務 2 保育主任の職務 3 主査の職務  | 
5級  | 1 課長補佐又は室長補佐の職務 2 保育所長補佐又は認定こども園長補佐の職務  | 
6級  | 1 課長又は室長の職務 2 保育所長又は認定こども園長の職務  | 
7級  | 1 部長の職務 2 次長の職務  | 
イ 医療職給料 表級別標準職務表
職務の級  | 標準的職務  | 
1級  | 定型的な業務を行う技術員の職務  | 
2級  | 相当の知識又は経験を必要とする技師補の職務  | 
3級  | 高度の知識又は経験を必要とする技師の職務  | 
4級  | 1 保健センターの保健係長の職務 2 保健センターの看護係長の職務 3 主査の職務  | 
5級  | 1 保健センターの保健師長の職務 2 保健センターの看護師長の職務  |