○大淀町保育所等の徴収金を定める規則
昭和63年3月15日
規則第3号
大淀町保育所の費用徴収金額を定める規則(昭和62年3月大淀町規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、大淀町保育等の実施に関する条例(昭和62年3月大淀町条例第7号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定に基づき、保育等の実施に係る徴収金に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 保育料 条例第4条第2項の徴収金をいう。
(2) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。
(3) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設、同条第11項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園をいう。
(4) 保育所等 保育所及び認定こども園並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項に規定する特定地域型保育を行う事業所をいう。
(5) 保育料の減免 条例第5条の規定により徴収金の一部又は全部を免除することをいう。
(6) 入所児童 保育所等に入所している児童をいう。
(保育料)
第2条 保育料は、別表のとおりとする。
(1) 児童が保育所等に入所した場合において、当該入所した日が、その日の属する月の16日から末日までの間である場合 前項の規定による保育料(以下「月額保育料」という。)の額の2分の1に相当する額
(2) 入所児童が保育所等を退所した場合において、当該退所した日が、その日の属する月の初日から15日までの間である場合 月額保育料の額の2分の1に相当する額
(3) 保育所等が休所された場合において、当該休所された期間が一の月のうちに15日以上となった場合 月額保育料の2分の1に相当する額
(保育料の決定)
第3条 町長は、前条第1項の規定により保育料を決定したときには、当該決定に係る児童の保護者又は扶養義務者に文書により通知するものとする。
2 町長は、月額保育料の額に変更があったときには、速やかに当該変更に係る入所児童の保護者又は扶養義務者に文書により通知するものとする。
3 前2項の通知は、保育所等が保育料を徴収する場合においては、当該保育所等を通じて児童の保護者又は扶養義務者に通知することができるものとする。
(保育料の納付)
第4条 保育料は、その月分を、その月の末日(町長が別に定めた場合は、その日)までに納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、保育所等が保育料を徴収する場合においては、当該保育所等が定めるところによる。
3 既納の保育料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で、既納の保育料を還付する必要があると町長が認めるときは、この限りでない。
(2) 保育料の減免が行われた場合
(1) 入所児童の属する世帯が災害により著しい損害を受けた場合 当該災害の程度を考慮して町長が定める額
(2) 入所児童の属する世帯の生活が困窮している場合 当該困窮の程度を考慮して町長が定める額
(3) 入所児童の病気その他のやむを得ない事情により、当該児童が一の月のうち15日以上欠席(教育及び保育の実施を受けないことをいう。次号において同じ。)した場合 月額保育料の2分の1に相当する額
(4) 入所児童の病気その他のやむを得ない事情により、当該児童が一の月の全部を欠席した場合 月額保育料の額に相当する額
(5) その他町長が特に必要と認める場合 町長が定める額
(保育料の減免の申請等)
第6条 保育料の減免を受けようとする児童の保護者又は扶養義務者は、保育料減免申請書(別に定める。)を町長に提出して申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合には、速やかにその内容を審査して保育料の減免を行うかどうかを決定し、当該申請をした者に文書で通知しなければならない。この場合において、保育料の減免を行わないことを決定したときは、その理由を明記しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、保育料の減免に関し必要な事項については、町長が別に定める。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成8年4月1日以後に保育所に入所する児童について適用する。
附則(平成10年3月31日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に保育所に入所する児童に係る保育料について適用する。
附則(平成13年2月5日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に保育所に入所する児童に係る保育料について適用する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に保育所に入所する児童に係る保育料について適用する。
附則(平成20年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に保育所に入所する児童に係る保育料について適用し、この規則の施行の日以前に保育所に入所する児童に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(平成21年8月10日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大淀町保育所の徴収金を定める規則の規定は、平成21年4月1日から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月23日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に保育所に入所する児童に係る保育料について適用し、この規則の施行の日以前に保育所に入所する児童に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に保育所に入所する児童に係る保育料について適用し、この規則の施行の日以前に保育所に入所する児童に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月30日規則第11号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に保育所に入所する児童に係る保育料について適用し、この規則の施行の日以前に保育所に入所する児童に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(平成28年8月31日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の規定による改正後の大淀町保育所の徴収金を定める規則の規定は、平成28年度以後の保育料から適用し、平成27年度までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成29年7月1日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の規定による改正後の大淀町保育所の徴収金を定める規則の規定は、平成29年度以後の保育料から適用し、平成28年度までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月1日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
2 この規則の規定による改正後の大淀町保育所の徴収金を定める規則の規定は、平成30年9月以後の月分の保育料から適用し、同月前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規則の規定による改正後の大淀町保育所の徴収金を定める規則の規定は、令和元年10月以後の月分の保育料から適用し、同月前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定による改正後の大淀町保育所の徴収金を定める規則の規定は、令和5年4月以後の月分の保育料から適用し、同月前の月分の保育料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
保育所等保育料
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) | |||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2 | 第1階層を除き、市町村民税の額が右の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3 | 所得割課税額が48,600円未満である世帯 | 10,000円 | 9,800円 | 0円 | 0円 | |
第4 | 所得割課税額が97,000円未満である世帯 | 20,000円 | 19,600円 | 0円 | 0円 | |
第5 | 所得割課税額が169,000円未満である世帯 | 37,000円 | 36,300円 | 0円 | 0円 | |
第6 | 所得割課税額が301,000円未満である世帯 | 49,000円 | 48,100円 | 0円 | 0円 | |
第7 | 所得割課税額が397,000円未満である世帯 | 52,000円 | 51,100円 | 0円 | 0円 | |
第8 | 所得割課税額が397,000円以上である世帯 | 60,000円 | 58,900円 | 0円 | 0円 |
備考
1 この表の第2階層から第8階層における「市町村民税の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割の額をいう。ただし、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項及び第45条の規定は、適用しないものとする。
なお、同法第323条の規定による市町村民税の減免があった場合は、当該減免後の額とする。また、児童の保護者又は扶養義務者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子及び同令第2条第2号に規定する男子に該当する場合の市町村民税の額は、当該児童の保護者又は扶養義務者の申請に基づき、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫であるとみなし、同法295条第1項第2号、第314条の2第1項第8号及び第3項並びに第314条の6(同条に規定する寡婦又は寡夫に関する部分に限る。)の規定の例により算定する。
2 4月から8月までの月分の保育料の額にあっては前年度分の所得割課税額を基に、9月から翌年3月までの月分の保育料の額にあっては当該年度分の所得割課税額を基に決定するものとする。
3 3歳未満児の場合に該当する入所児童の属する世帯の階層が、第3階層又は第4階層のうち所得割課税額が77,101円未満と認定された世帯であって、入所児童の保護者又は扶養義務者の属する世帯が次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、3,000円とする。
①「母子世帯等」……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
②「在宅障害者(児)のいる世帯」……次に掲げる者(児)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳を交付された者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
ウ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
③「その他の世帯」……保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
4 前項の場合において、入所児童の保護者又は扶養義務者と生計を一にする次に掲げる者(以下「同一生計者」という。)がいる場合における入所児童の保育料は、入所児童が同一生計者のうち最も年齢が高い者以外の者である場合は、0円とする。
(1) 入所児童の保護者又は扶養義務者に監護される者
(2) 入所児童の保護者又は扶養義務者に監護されていた者
(3) 入所児童の保護者又は扶養義務者並びにその配偶者の直系卑属(入所児童の保護者又は扶養義務者に監護される者及び監護されていた者を除く。)
5 入所児童の属する世帯の階層が、第2階層、第3階層又は第4階層のうち所得割課税額が57,700円未満と認定された世帯であって、同一生計者がいる場合における入所児童の保育料は、当該入所児童が同一生計者のうち2番目に年齢が高い者である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の保育料の額の半額(10円未満の端数は切り捨てる。)とし、当該入所児童が同一生計者のうち最も年齢が高い者及び2番目に年齢が高い者以外の者である場合は、0円とする。ただし、入所児童の属する世帯が前2項に掲げる世帯の場合は、前2項を適用する。
6 第2階層から第8階層までの世帯(前3項に規定する世帯を除く。)であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の保育料とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記6に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 別表に定める額 |
イ 上記6に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 保育料×0.5 |
ウ 上記6に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 0円 |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。
7 大淀町立保育所及び大淀町立認定こども園において、延長保育を要する場合は、1,500円を附加するものとする。
8 この表において、「3歳未満児」とは、保育の実施がとられた年度の初日の前日において3歳に達していない入所児童をいい、当該入所児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなすものとする。
9 この表において、「3歳以上児」とは、3歳未満児以外の児童をいう。
10 第6項の「年度」とは、一の年における4月1日から翌年の3月31日までをいう。