○大淀町幼稚園等保育料規則

平成27年3月31日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号の規定に基づく市町村が定める額及び大淀町立幼稚園保育料徴収条例(昭和42年2月大淀町条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づく幼稚園等の保育料に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 幼稚園等 法第7条第4項に規定する認定こども園、幼稚園をいう。

(2) 保育料 法第19条第1項第1号に規定する小学校就学前子どもに係る利用者負担額をいう。

(保育料)

第3条 保育料は、0円とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(大淀町立幼稚園入園料及び保育料徴収条例施行規則の廃止)

第2条 大淀町立幼稚園入園料及び保育料徴収条例施行規則(昭和42年9月教委規則第4号)は、廃止する。

(平成28年9月16日教委規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定による改正後の大淀町幼稚園等保育料規則の規定は、平成28年度以後の保育料から適用し、平成27年度までの保育料については、なお従前の例による。

(平成29年8月1日教委規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定による改正後の大淀町幼稚園等保育料規則の規定は、平成29年度以後の保育料から適用し、平成28年度までの保育料については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日教委規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 この規則の規定による改正後の大淀町幼稚園等保育料規則の規定は、令和元年10月分以後の保育料から適用し、同年9月分までの保育料については、なお従前の例による。

大淀町幼稚園等保育料規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号
平成28年9月16日 教育委員会規則第2号
平成29年8月1日 教育委員会規則第7号
令和元年9月25日 教育委員会規則第19号