○大淀町後期高齢者医療に関する条例

平成19年12月17日

条例第13号

(町が行う後期高齢者医療の事務)

第1条 町が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び奈良県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年奈良県後期高齢者医療広域連合条例第30号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保険料 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第104条に規定する保険料をいう。

(2) 被保険者 法第50条に規定する被保険者をいう。

(3) 賦課期日 法第106条に規定する保険料の賦課期日をいう。

(4) 普通徴収 法第107条第1項に規定する普通徴収をいう。

(5) 連帯納付義務者 法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。

(町において行う事務)

第3条 町は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

(2) 広域連合条例第17条の保険料の額に係る通知書の引渡し

(3) 広域連合条例第18条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付

(4) 広域連合条例第18条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する奈良県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(5) 広域連合条例第19条第2項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付

(6) 広域連合条例第19条第2項の保険料の減免の申請に対する奈良県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(7) 広域連合条例第20条本文の申告書の提出の受付

(8) 広域連合条例附則第4条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付

(9) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(保険料を徴収すべき被保険者)

第4条 町が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる者とする。

(1) 法第50条に規定する被保険者(法第51条の規定に該当する者を除く。)で大淀町に住所を有する者

(2) 法第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際大淀町に住所を有していた者

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際大淀町に住所を有していた者

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際大淀町に住所を有していた者

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により大淀町に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった者

(普通徴収に係る保険料の納期)

第5条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期(以下「納期」という。)は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定めるとおりとする。

納期の区分

納期の期間

第1期

保険料賦課期日の属する年度の7月1日から同月31日まで

第2期

保険料賦課期日の属する年度の8月1日から同月31日まで

第3期

保険料賦課期日の属する年度の9月1日から同月30日まで

第4期

保険料賦課期日の属する年度の10月1日から同月31日まで

第5期

保険料賦課期日の属する年度の11月1日から同月30日まで

第6期

保険料賦課期日の属する年度の12月1日から同月25日まで

第7期

保険料賦課期日の属する年度の1月1日から同月31日まで

第8期

保険料賦課期日の属する年度の2月1日から同月末日まで

備考 この表において「保険料賦課期日」とは、当該保険料に係る賦課期日をいう。

2 前項に規定する納期によりがたい前条各号に掲げる被保険者(以下「被保険者」という。)に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該被保険者又は連帯納付義務者に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合又は当該額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額は、すべて当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(保険料の督促手数料)

第6条 保険料の督促手数料は、督促状一通につき、80円とする。

(延滞金)

第7条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、延滞金を納付しなければならない。この場合において、延滞金の計算については、大淀町税条例(昭和29年6月大淀町条例第19号)の定めるところによる。

(過料)

第8条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第9条 町長は、偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(町が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第10条 前2条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(大淀町部設置条例の一部改正)

2 大淀町部設置条例(昭和49年12月大淀町条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町母子医療費助成条例の一部改正)

3 大淀町母子医療費助成条例(昭和48年3月大淀町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町老人医療費助成条例の一部改正)

4 大淀町老人医療費助成条例(昭和46年12月大淀町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町保健センター設置条例の一部改正)

5 大淀町保健センター設置条例(平成元年9月大淀町条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町医療等以外の保健事業等に要する費用の徴収に関する条例の一部改正)

6 大淀町医療等以外の保健事業等に要する費用の徴収に関する条例(昭和58年3月大淀町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(町立大淀病院条例の一部改正)

7 町立大淀病院条例(昭和39年6月大淀町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年3月23日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大淀町介護保険条例第8条第1項の規定及び第2条の規定による改正後の大淀町後期高齢者医療に関する条例第7条第1項の規定は、施行日以後に納期限の到来する保険料にかかる延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料にかかる延滞金については、なお従前の例による。

(平成25年9月27日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の大淀町後期高齢者医療に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に被保険者の資格を取得する者について適用し、同日前の被保険者については、なお従前の例による。

(令和2年4月10日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

大淀町後期高齢者医療に関する条例

平成19年12月17日 条例第13号

(令和2年4月10日施行)