○大淀町保健センター設置条例
平成元年9月25日
条例第31号
(設置)
第1条 住民の健康管理を行うため、健康相談、健康教育、健康診査等住民に密着した対人保健サービスをもって、健康の保持増進に寄与するとともに健康づくりへの意識の向上を図ることを目的とし、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 大淀町保健センター |
位置 | 大淀町大字桧垣本2090番地 |
(事業)
第3条 保健センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 保健衛生思想の普及向上及び指導に関すること。
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導、健康診査等に関すること。
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく保健事業(医療を除く。)に関すること。
(4) 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康増進事業に関すること。
(5) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく各種予防接種の実施に関すること。
(6) 結核及び生活習慣病の対策に関すること。
(7) 精神保健に関すること。
(8) 感染症の発生の予防及びまん延の防止に関すること。
(9) 町医に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、住民の健康増進に関すること。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月16日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月17日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第26号)
この条例は、平成29年2月13日から施行する。ただし、第3条第2号、第5号、第6号、第7号及び第10号の改正規定は、公布の日から施行する。