○大淀町部設置条例

昭和49年12月25日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき、部の設置及びその分掌事務を定めることを目的とする。

(部の設置)

第2条 町長の権限に属する事務を分掌させるため、町に次の部を置く。

総務部

住民福祉部

建設環境部

(部の分掌事務)

第3条 前条の部(以下「部」という。)の分掌事務は、次のとおりとする。

総務部

(1) 秘書、渉外、儀式等に関すること。

(2) 議会及び町行政一般に関すること。

(3) 行政改革に関すること。

(4) 情報公開、行政手続、文書管理等に関すること。

(5) 職員の人事、給与、福利厚生等に関すること。

(6) 条例、規則等の制定及び改廃その他法令に関すること。

(7) 消防及び防災に関すること。

(8) 交通安全(他部の所掌に属するものを除く。)、防犯その他住民等の生活の安全等に関すること。

(9) 広報広聴に関すること。

(10) 統計(他部の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(11) 町政の総合企画及び総合調整に関すること。

(12) 広域行政に関すること。

(13) 電子計算組織の管理運営その他情報処理に関すること。

(14) 予算その他の財務に関すること。

(15) 町有財産の管理に関すること。

(16) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(17) 決算その他の会計事務に関すること。

(18) 町税の賦課、徴収等に関すること。

(19) 国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の徴収等に関すること。

(20) 企業誘致、定住促進(他部の所掌に属するものを除く。)等に関すること。

(21) 住民と行政の協働によるまちづくり関すること。

(22) その他他部の主管に属さないこと。

住民福祉部

(1) 児童福祉、母子福祉、老人福祉、障害者福祉その他社会福祉に関すること。

(2) 介護保険(他部の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(3) 戸籍、住民基本台帳等に関すること。

(4) 国民年金に関すること。

(5) 国民健康保険(他部の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(6) 後期高齢者医療(他部の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(7) 医療費助成等に関すること。

(8) 少子化対策に関すること。

(9) 保健衛生、医療その他健康に関すること。

(10) 人権施策に関すること。

(11) 公営住宅及び改良住宅の管理(建設及び営繕を除く。)に関すること。

建設環境部

(1) 道路、橋梁、河川等に関すること。

(2) 建築及び建設業に関すること。

(3) 公営住宅、改良住宅その他の町有施設の建設及び営繕に関すること。

(4) 交通安全対策事業及び同和対策事業に関すること。

(5) 農業、林業、水産業、畜産業、商業、工業その他の産業の振興に関すること。

(6) 農用地に関すること。

(7) 治山治水事業に関すること。

(8) 公共用地の取得及び登記に関すること。

(9) 地籍調査に関すること。

(10) 計量に関すること。

(11) 都市計画及び開発に関すること。

(12) 公園、緑地に関すること。

(13) 土地区画整理事業その他の土地改良事業に関すること。

(14) 観光(他部の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(15) 住居表示に関すること。

(16) 環境衛生、公害その他生活環境に関すること。

(委任)

第4条 町長は、部の下に必要な課を、当該課の下に係を置くことができる。

2 部並びに前項の課及び係の事務分掌その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

2 大淀町課設置条例(昭和37年4月大淀町条例第6号)は、廃止する。

3 平成28年4月1日から平成28年9月30日までの間、第2条に規定する部のほか、病院事業清算部を設置する。この場合において、大淀町議会委員会条例(昭和31年10月大淀町条例第14号)第2条第2号中「住民福祉部」とあるのは、「住民福祉部、病院事業清算部」とする。

4 前項の病院事業清算部の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大淀町病院事業の設置等に関する条例及び町立大淀病院条例を廃止する条例(平成27年12月大淀町条例第25号)の規定による廃止前の大淀町病院事業の設置等に関する条例(昭和42年12月大淀町条例第31号)の規定に基づき設置されていた病院事業(次号において「旧病院事業」という。)の清算に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、旧病院事業に関すること。

(昭和58年3月18日条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(大淀町議会委員会条例の一部改正)

2 大淀町議会委員会条例(昭和31年10月大淀町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

3 大淀町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年12月大淀町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町都市計画審議会条例の一部改正)

4 大淀町都市計画審議会条例(昭和48年4月大淀町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年6月15日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(大淀町都市計画審議会条例の一部改正)

2 大淀町都市計画審議会条例(昭和48年4月大淀町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町総合計画策定審議会条例の一部改正)

3 大淀町総合計画策定審議会条例(平成4年9月大淀町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年3月19日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年9月16日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(大淀町行政改革推進委員会設置条例の一部改正)

2 大淀町行政改革推進委員会設置条例(昭和60年6月大淀町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町吉野川防災対策審議会条例の一部改正)

3 大淀町吉野川防災対策審議会条例(平成5年12月大淀町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町総合計画策定審議会条例の一部改正)

4 大淀町総合計画策定審議会条例(平成4年9月大淀町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

5 大淀町特別職報酬等審議会条例(昭和55年7月大淀町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

6 大淀町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年12月大淀町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町特別土地保有税審議会条例の一部改正)

7 大淀町特別土地保有税審議会条例(昭和54年7月大淀町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町保育所運営審議会条例の一部改正)

8 大淀町保育所運営審議会条例(平成5年12月大淀町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町一般廃棄物の処理等に関する審議会条例の一部改正)

9 大淀町一般廃棄物の処理等に関する審議会条例(平成5年3月大淀町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町商工審議会条例の一部改正)

10 大淀町商工審議会条例(平成5年12月大淀町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町都市計画審議会条例の一部改正)

11 大淀町都市計画審議会条例(昭和48年4月大淀町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町消防委員会条例の一部改正)

12 大淀町消防委員会条例(昭和25年3月大淀町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(大淀町公民館条例の一部改正)

4 大淀町公民館条例(昭和47年6月大淀町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町立コミュニティセンター条例の一部改正)

5 大淀町立コミュニティセンター条例(平成8年6月大淀町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(吉野路大淀i(アイ)センター条例の一部改正)

6 吉野路大淀i(アイ)センター条例(平成13年3月大淀町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年12月16日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(大淀町議会委員会条例の一部改正)

2 大淀町議会委員会条例(昭和31年10月大淀町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月20日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月17日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(大淀町議会委員会条例の一部改正)

2 大淀町議会委員会条例(昭和31年10月大淀町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町商工審議会条例の一部改正)

3 大淀町商工審議会条例(平成5年12月大淀町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町都市計画審議会条例の一部改正)

4 大淀町都市計画審議会条例(昭和48年4月大淀町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(大淀町都市計画審議会条例の一部改正)

2 大淀町都市計画審議会条例(昭和48年4月大淀町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町一般廃棄物の処理等に関する審議会条例の一部改正)

3 大淀町一般廃棄物の処理等に関する審議会条例(平成5年3月大淀町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年6月15日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月21日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(大淀町都市計画審議会条例の一部改正)

2 大淀町都市計画審議会条例(昭和48年4月大淀町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月30日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大淀町部設置条例

昭和49年12月25日 条例第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和49年12月25日 条例第34号
昭和58年3月18日 条例第8号
昭和60年3月20日 条例第1号
平成2年3月23日 条例第1号
平成7年6月15日 条例第19号
平成10年3月19日 条例第1号
平成11年9月16日 条例第23号
平成12年3月24日 規則第3号
平成14年3月20日 条例第4号
平成17年12月16日 条例第20号
平成18年3月20日 条例第5号
平成19年12月17日 条例第13号
平成21年3月23日 条例第5号
平成23年3月22日 条例第1号
平成24年6月15日 条例第12号
平成27年12月21日 条例第25号
平成28年3月25日 条例第12号
平成28年9月26日 条例第20号
平成28年12月22日 条例第22号
令和2年3月30日 条例第3号