○大淀町ひとり親家庭等医療費助成条例

昭和48年3月20日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭の親子等の健康の保持増進を図るため、その医療費の一部を助成し、もってひとり親家庭の親子等の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第1条の2 この条例において「未就学児」とは、出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「審査支払機関」とは、奈良県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金奈良支部をいう。

(助成要件)

第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子(以下「配偶者のない女子」という。)であって18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(以下「対象児童」という。)を現に扶養しているもの

 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子(以下「配偶者のない男子」という。)であって対象児童を現に扶養しているもの

 又はに掲げる者に現に扶養されている対象児童

 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童のうち対象児童

 に掲げる者を現に養育している配偶者のない女子、婚姻をしたことのない女子、配偶者のない男子又は婚姻をしたことのない男子

(2) 大淀町内に住所を有する者(大淀町内に住所を有する者に扶養され、又は養育されている前号ウ又はに掲げる者のうち大淀町外に住所を有するものを含む。)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくはこれらの者の被扶養者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者

(助成の範囲)

第3条 医療費の助成は、前条の要件に該当する者(以下「対象者」という。)の疾病又は負傷について国民健康保険法、社会保険各法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する額(以下「助成金」という。)について行うものとする。

(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額

(2) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額

(3) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額

(4) 町長が別に規則で定める額

(助成の方法)

第3条の2 前条に規定する助成金は、規則に定めるところにより、対象者の申請に基づいて支給する。ただし、町長が必要と認めた場合は、対象者の親権を行う者若しくは後見人その他の者で現に対象者を保護する者(以下「保護者等」という。)の申請に基づいて支給することができる。

2 対象者が未就学児にあっては、前項の規定にかかわらず、医療機関等から提供される情報に基づき審査支払機関から町長に当該給付に要した費用の額その他助成金の算定に必要な事項が報告されたことをもって、同項の規定による対象者又は保護者等からの申請があったものとみなす。

3 町長は、前項の報告に基づき、審査支払機関から助成金に係る請求があった場合は、対象者に代わり審査支払機関を通じて医療機関等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、第1項の規定にかかわらず、対象者への助成があったものとみなす。

(助成金の支給制限)

第4条 助成金は、次の各号のいずれかに該当するときは、その年の8月から翌年の7月までは支給しない。

(1) 第2条第1号ウ又はに掲げる者を扶養又は養育する者(以下「扶養者等」という。)の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前々年の所得とする。)が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない対象児童で扶養者等が前年の12月31日(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前々年の12月31日)において生計を維持したものの有無及び数に応じて児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項の表の第2欄に規定する額に87万円を加算した額以上であるとき。

(2) 前号の者の配偶者又は第2条第1号ウ又はに掲げる者の配偶者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療については、前々年の所得とする。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて児童扶養手当法施行令第2条の4第8項に規定する額に213万円を加算した額以上であるとき。

(3) 扶養者等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で扶養者等と生計を同じくするもの又はこれらの者以外の者であって第2条第1号ウ若しくはに掲げる者若しくは当該者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該者と生計を同じくするものの前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前々年の所得とする。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて児童扶養手当法施行令第2条の4第8項に規定する額に213万円を加算した額以上であるとき。

2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、児童扶養手当法施行令第3条及び第4条の例による。

(証明書の交付等)

第5条 町長は、対象者に対し、規則で定める対象者であることを示す証明書を交付するものとする。

2 対象者は、当該証明書を医療機関等において医療を受ける際に提示しなければならない。

(届出)

第6条 対象者は、住所を変更したときその他規則で定める事由が生じたときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第7条 この条例による助成金を受ける権利は譲渡し、又は担保に供してはならない。

(受給資格登録等の停止)

第7条の2 町長は、別に定める医療費貸付制度の対象者として認定した対象者が、医療費貸付制度の利用について著しく不適切な行為をしたときは、当該対象者の受給者資格登録及び助成金の支給を停止することができる。

(助成金の返還)

第8条 偽りその他不正の手段によって、この条例による助成金の支給を受けた者があるときは、町長は当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(損害賠償との調整)

第8条の2 町長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又はすでに支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年10月3日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和57年6月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年1月18日条例第1号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた医療に係るこの条例による改正前の大淀町母子医療費助成条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。

(昭和60年3月20日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大淀町母子医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年10月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の大淀町母子医療費助成条例の規定により適用日以後に行われた医療に係る医療費の助成を行っているときは、改正後の条例の規定により医療費の助成を行ったものとみなす。

(昭和60年10月1日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。

2 この条例による改正後の大淀町母子医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、次項に定めるものを除き、昭和59年以降の年の所得による助成金の支給制限について適用し、昭和58年以前の年の所得による助成金の支給制限については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日の前日において改正前の大淀町母子医療費助成条例第5条の規定により証明書の交付を受けている者の昭和59年中の所得による助成金の支給制限に関する改正後の条例第4条第1項第1号の規定の適用については、同号中「児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の3第2項」とあるのは「児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第236号)による改正前の児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の2第1項」とする。

(昭和61年12月27日条例第38号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年12月21日条例第25号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条の大淀町老人医療費助成条例、第2条の大淀町母子医療費助成条例、第3条の大淀町心身障害者医療費助成条例及び第4条の大淀町乳児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に関する給付に対して行われる医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に関する給付に対して行われる医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成7年3月24日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月20日条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日条例第18号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の第1条の大淀町乳幼児医療費助成条例、第2条の大淀町母子医療費助成条例、第3条の大淀町老人医療費助成条例及び第4条の大淀町心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成18年9月19日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の大淀町母子医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成19年12月17日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年5月20日条例第10号)

この条例は、平成23年8月1日から施行する。

(平成26年9月30日条例第16号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年7月29日条例第18号)

この条例は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定、第2条の規定(大淀町ひとり親家庭等医療費助成条例第4条第1項第1号の改正規定を除く。)及び第3条の規定(大淀町心身障害者医療費助成条例第2条第1項第4号の改正規定を除く。)は、平成31年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の大淀町子ども医療費助成条例、大淀町ひとり親家庭等医療費助成条例及び大淀町心身障害者医療費助成条例の規定は、平成31年8月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

大淀町ひとり親家庭等医療費助成条例

昭和48年3月20日 条例第9号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年3月20日 条例第9号
昭和53年10月3日 条例第19号
昭和57年6月30日 条例第13号
昭和58年1月18日 条例第1号
昭和60年3月20日 条例第9号
昭和60年10月1日 条例第23号
昭和61年12月27日 条例第38号
昭和62年12月21日 条例第25号
平成5年12月22日 条例第24号
平成6年9月21日 条例第32号
平成7年3月24日 条例第6号
平成11年3月16日 条例第10号
平成15年3月20日 条例第8号
平成15年4月1日 条例第18号
平成17年3月22日 条例第5号
平成18年9月19日 条例第22号
平成19年12月17日 条例第13号
平成20年3月21日 条例第6号
平成23年5月20日 条例第10号
平成26年9月30日 条例第16号
平成28年7月29日 条例第18号
平成30年12月21日 条例第23号