○大淀町子ども医療費助成条例
昭和48年10月5日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、子どもを養育している者に対し当該子どもに係る医療費の一部を助成し、もって子どもの健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第1条の2 この条例において、「子ども」とは、出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「乳幼児」とは、子どものうち、出生の日から満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
3 この条例において「審査支払機関」とは、奈良県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金奈良支部をいう。
(助成要件)
第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者である子ども又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被扶養者である子どもを主として養育しているものとする。この場合において、子どもは、大淀町の区域内に住所を有する者でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者は、対象者としない。
(助成の範囲)
第3条 医療費の助成は、子どもの疾病又は負傷について国民健康保険法、社会保険各法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する額(以下「助成金」という。)について行うものとする。
(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額
(2) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額
(3) 町長が別に規則で定める額
(助成の方法)
第3条の2 前条に規定する助成金は、規則に定めるところにより、対象者からの申請に基づいて支給する。
3 町長は、前項の報告に基づき、審査支払機関から助成金に係る請求があった場合は、対象者に代わり審査支払機関を通じて医療機関等に支払うことができる。
(証明書の交付等)
第4条 町長は、対象者に対し規則で定めるところにより医療費の助成の対象となる子どもであることを示す証明書を交付するものとする。
2 対象者は、当該証明書を医療機関等において子どもが医療を受ける際に提示しなければならない。
(届出)
第5条 対象者は、住所を変更したときその他規則で定める事由が生じたときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第6条 この条例による助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第7条 偽りその他不正の手段によってこの条例による助成金の支給を受けた者があるときは、町長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(受給資格登録等の停止)
第7条の2 町長は、別に定める医療費貸付制度の対象者として認定した対象者が、医療費貸付制度の利用について著しく不適切な行為をしたときは、当該対象者の受給者資格登録及び助成金の支給を停止することができる。
(損害賠償との調整)
第7条の3 町長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又はすでに支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。
(委任)
第8条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日以後に受けた乳児の医療に係る医療費について適用する。
附則(昭和58年1月18日条例第2号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に行われた医療に係るこの条例による改正前の大淀町乳児医療費助成条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月20日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大淀町乳児医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年10月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の大淀町乳児医療費助成条例の規定により適用日以後に行われた医療に係る医療費の助成を行っているときは、改正後の条例の規定により医療費の助成を行ったものとみなす。
附則(昭和61年6月21日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大淀町乳児医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の大淀町乳児医療費助成条例の規定により適用日以後に行われた医療に係る医療費の助成を行っているときは、改正後の条例の規定により医療費の助成を行ったものとみなす。
附則(平成6年9月21日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第1条の大淀町老人医療費助成条例、第2条の大淀町母子医療費助成条例、第3条の大淀町心身障害者医療費助成条例及び第4条の大淀町乳児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に関する給付に対して行われる医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に関する給付に対して行われる医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月19日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大淀町乳児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。
(大淀町乳幼児医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の大淀町乳幼児医療費助成条例の規定は、施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月19日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の第1条の大淀町乳幼児医療費助成条例及び第2条の大淀町老人医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月22日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の第1条の大淀町乳幼児医療費助成条例、第2条の大淀町母子医療費助成条例、第3条の大淀町老人医療費助成条例及び第4条の大淀町心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月16日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の大淀町乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月19日条例第14号)
この条例は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の大淀町子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の大淀町子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月21日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定、第2条の規定(大淀町ひとり親家庭等医療費助成条例第4条第1項第1号の改正規定を除く。)及び第3条の規定(大淀町心身障害者医療費助成条例第2条第1項第4号の改正規定を除く。)は、平成31年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の大淀町子ども医療費助成条例、大淀町ひとり親家庭等医療費助成条例及び大淀町心身障害者医療費助成条例の規定は、平成31年8月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月26日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の大淀町子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。