○大淀町医療等以外の保健事業等に要する費用の徴収に関する条例

昭和58年3月18日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定による特定健康診査及び同法第24条の規定による特定保健指導並びに健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2その他健康の保持のため必要な事業(以下「保健事業」という。)に要する費用の徴収に関する事項を定めることを目的とする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、保健事業に要する費用について、保健事業の対象となった者又はその者の扶養義務者から、保健事業に要する費用の一部を徴収することができる。

(費用の減免)

第3条 町長は、特に必要と認めた者については、その費用を減免することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年3月15日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月15日条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月19日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月17日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

大淀町医療等以外の保健事業等に要する費用の徴収に関する条例

昭和58年3月18日 条例第14号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和58年3月18日 条例第14号
昭和63年3月15日 条例第4号
平成元年3月24日 条例第17号
平成3年3月15日 条例第9号
平成5年3月19日 条例第4号
平成7年3月24日 条例第9号
平成13年3月15日 条例第4号
平成19年12月17日 条例第13号
平成20年3月21日 条例第6号