ページの先頭です

障がい児通所支援

[2017年5月18日]

心身に障がいや発達に遅れを持つ児童に対して生活能力の向上や集団生活への適応、社会との交流促進等の療育訓練を行う支援です。

内容

サービスの種類

児童発達支援

未就学児を対象に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。

医療型児童発達支援

肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援が必要であると認められた障がい児に児童発達支援および治療を行います。

放課後等デイサービス

就学児を対象に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。

保育所等訪問支援

保育所等を訪問し、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

申請方法

まずは町役場福祉介護課にご相談ください。

利用の流れ

  1. 利用申請
  2. サービス等利用計画案の作成依頼
  3. 町からの聞き取り
  4. 障がい児支援利用計画案の提出
  5. 支給決定
  6. サービス提供事業者と契約
  7. サービス利用開始

自己負担額

原則、サービス利用料の1割を負担していただきます。ただし、利用者の属する世帯の収入等により月額負担上限額があります。

 

 

 

 

 

お問い合わせ

住民福祉部福祉介護課(福祉)

TEL: 0747-52-5513

FAX: 0747-52-4310

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

組織内ジャンル

住民福祉部福祉介護課(福祉)

ページの先頭へ戻る