○大淀町議会議員の議員報酬等に関する条例
平成20年9月19日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、本町の議会の議長、副議長及び議員(以下「議会議員」という。)に対する議員報酬、期末手当及び費用弁償並びにその支給方法を定めることを目的とする。
(議員報酬の額)
第2条 議会議員に支給する議員報酬の額は、別表のとおりとする。
(議員報酬の支給)
第3条 新たに議会議員となった場合又は議員報酬の額に変更のあった場合は、就任又は額の変更のあった日から議員報酬を支給する。
2 議会議員が任期満了、辞職、失職又は議会の解散によりその職を離れた場合は、その日までの議員報酬を支給する。
3 前項の規定にかかわらず死亡によりその職を離れた者には、死亡した日の属する月の議員報酬の全額を支給する。ただし、議会議員となった日の属する月において死亡した場合は、その日までの議員報酬を支給する。
4 その職に就いた日が月の初日でない場合又はその職を離れた日が月の末日でない場合(前項の場合を除く。)の議員報酬は、その月の現日数を基礎として日割計算した額とする。
第4条 前2条に定めるもののほか、議員報酬の支給の方法については、一般職の職員の例によるものとする。
2 正当な理由なく1年を通じ全く職務に従事しないものに対しては、既に支給した議員報酬の全部又は一部を還付させることができる。
(期末手当)
第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する議会議員に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。
2 期末手当は、基準日現在における議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の30を乗じて得た額の合計額を基礎として、一般職の職員の例により支給する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月大淀町条例第12号)第15条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の167.5」と、「100分の125」とあるのは「100分の172.5」とする。
(費用弁償)
第6条 議会議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、旅費の支給方法その他議会議員に支給する旅費については、大淀町の一般職の職員の旅費に関する条例(平成4年3月大淀町条例第2号)の規定(第6条第6項ただし書の規定を除く。)の例による。
4 前3項の規定にかかわらず、議会議員が本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会又は全員協議会に出席したときは、費用弁償として日額2,600円のみを支給する。
(規則への委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年12月大淀町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大淀町特別職報酬等審議会条例の一部改正)
3 大淀町特別職報酬等審議会条例(昭和55年7月大淀町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年12月16日条例第16号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第19号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第4号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第23号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職の給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の大淀町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「議員の報酬条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の特別職の給与条例又は第5条の規定による改正後の議員の報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の特別職の給与条例又は第5条の規定による改正前の議員の報酬条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の特別職の給与条例又は第5条の規定による改正後の議員の報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(令和2年11月26日条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(規則への委任)
第2条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(令和5年12月18日条例第15号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職の給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の大淀町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「議員の報酬条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の特別職の給与条例又は第5条の規定による改正後の議員の報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の特別職の給与条例又は第5条の規定による改正前の議員の報酬条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の特別職の給与条例又は第5条の規定による改正後の議員の報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
別表(第2条、第6条関係)
区分 | 報酬月額 | 旅費 | ||
交通費 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | ||
議長 | 330,000円 | 実費 | 2,600円 | 12,000円 |
副議長 | 280,000円 | 実費 | 2,600円 | 12,000円 |
その他の議員 | 250,000円 | 実費 | 2,600円 | 12,000円 |