○大淀町特別職報酬等審議会条例

昭和55年7月2日

条例第13号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、大淀町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について、審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員8人をもって組織し、その委員は大淀町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど町長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(委員の報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年12月大淀町条例第19号)別表第1第8項及び別表第2の規定により支給する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第4条までの規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は適用せず、なお従前の例による。

大淀町特別職報酬等審議会条例

昭和55年7月2日 条例第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和55年7月2日 条例第13号
平成6年3月23日 条例第2号
平成12年3月24日 規則第3号
平成17年12月16日 条例第19号
平成18年12月15日 条例第25号
平成20年9月19日 条例第15号
平成27年3月25日 条例第5号