○大淀町の一般職の職員の旅費に関する条例
平成4年3月19日
条例第2号
大淀町の一般職の職員の旅費に関する条例(昭和41年8月大淀町条例第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務する事務所又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所を離れて旅行することをいう。
(2) 遺族 職員の配偶者(届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(3) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、町と旅行役務提供契約(旅行業者等が町に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、町が当該旅行業者に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合は除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員が、当該職員の任命権者の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
8 前各項の規定にかかわらず、職員が吉野町、下市町及び高取町の地域に出張する場合には、その出張の用務が会議、研修会等である場合に限り、旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下この条において「旅行命令簿等」という。)に規則で定める事項を記載し、これを当該旅行者に通知して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項を記載するいとまがない場合には、この限りでない。この場合において、旅行命令権者は、遅滞なく、旅行命令簿等に規則で定める事項を記載しなければならない。
5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、町長が定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の請求手続)
第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な事項を記入し、又は必要な資料を添付して、これを町長に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 町長は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
5 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法)をもって提出することができる。
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 座席指定料金
(4) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
2 職員が任命権者の許可を受けて職員が所有する自家用自動車を使用して旅行した場合については、前項の規定にかかわらず、規則で定める額とする。
(宿泊手当)
第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、一夜につき2,400円とする。
(遺族等の旅費)
第17条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、職員が出張中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費とする。
(証人等の旅費)
第18条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が町長と協議して定めるものとする。
(旅費の調整)
第20条 任命権者は、旅行者が町以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例又はこの条例に基づく他の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例又はこの条例に基づく他の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、その都度任命権者が町長と協議して定める旅費を支給することができる。
(外国旅行の旅費)
第21条 外国旅行の場合における旅費については、その都度任命権者が町長と協議して定める。
(会計年度任用職員等の旅費)
第22条 地方公務員法第22条の2第1項に掲げる職員、臨時的に任用する職員又は非常勤の職員に対しては、それ以外の職員との均衡を考慮し、規則の定める基準に従い、予算の範囲内において、任命権者が定める旅費を支給し、又は費用を弁償する。
(旅費の返納)
第23条 町長は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、町長は、前項に規定する返納に代えて、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。
(委任)
第24条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大淀町の一般職の職員の旅費に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
(参考人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
3 参考人等の実費弁償に関する条例(昭和46年10月大淀町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年3月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月19日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大淀町の一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年12月大淀町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年3月20日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の大淀町の一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月1日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大淀町の一般職の職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に旅行命令権者が旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正前の大淀町の一般職の職員の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者等が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者等が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
3 新条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職等となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。
4 新条例第3条第5項及び第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
5 新条例第23条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。
(大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)
6 大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和35年10月大淀町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大淀町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正)
7 大淀町議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年9月大淀町条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)
8 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年12月大淀町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大淀町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)
9 大淀町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和37年4月大淀町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第13条関係)
区分 | 金額 |
宿泊費の上限額 | 国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)第9条に規定する財務省令で定める額との権衡を考慮して規則で定める額 |