○参考人等の実費弁償に関する条例

昭和46年10月1日

条例第17号

(実費弁償)

第1条 法令又は条例の規定により出頭した参考人、鑑定人、証人等に対しては、出頭に要した実費を弁償する。ただし、日当は、距離の遠近にかかわらず、日当3,500円とする。

(支給方法)

第2条 前条の実費弁償の支給の方法については、大淀町の一般職の職員の旅費に関する条例(平成4年3月大淀町条例第2号)の適用を受ける職員の例による。

(公務員に対する特例)

第3条 国家公務員又は地方公務員に対する実費弁償額は、第1条の規定にかかわらず、その者が受けるべき旅費額に相当する額とする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 大淀町実費弁償条例(昭和39年3月大淀町条例第9号)は、廃止する。

(昭和53年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

参考人等の実費弁償に関する条例

昭和46年10月1日 条例第17号

(平成4年3月19日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和46年10月1日 条例第17号
昭和53年12月25日 条例第27号
平成4年3月19日 条例第2号