○特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和31年12月27日

条例第19号

(報酬)

第1条 次に掲げる大淀町の特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬の額は、別表第1に定めるとおりとする。

(1) 教育委員会の委員

(2) 選挙管理委員会の委員

(3) 監査委員

(4) 農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員

(5) 固定資産評価審査委員会の委員

(6) 前各号に掲げる者のほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)(以下「附属機関の委員等」という。)の職にある者

(7) 地方公務員法第3条第3項第3号に規定する職にある者(以下「嘱託員等」という。)

(報酬の支給)

第2条 報酬を月額で受ける特別職の職員には、その日まで報酬を支給する。ただし、日を同じにして職に異動を生じたときは、その日の翌日から新たな職に対する報酬を支給する。

2 前項の規定により報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

第3条 前条第1項に規定する特別職の職員で、1年を通じ全く職務に従事しないものに対しては、既に支給した報酬の全部又は一部を還付させることができる。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、旅費の支給方法その他特別職の職員に支給する旅費については、大淀町の一般職の職員の旅費に関する条例(平成4年3月大淀町条例第2号)の規定(第6条第6項ただし書の規定を除く。)の例による。

(調整措置)

第4条の2 特別職の職員(町医及び学校医を除く。)一般職の職員の給与に関する条例企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年3月大淀町条例第2号)若しくは技能労務職員の給与に関する条例(昭和61年3月大淀町条例第6号)の規定の適用を受ける職員である場合又は本町議会の議長、副議長及び議員(以下「議会議員」という。)である場合には、第1条及び第4条の規定による報酬(議会議員にあっては、第1条第3号及び第4号の規定による報酬を除く。)及び費用弁償は、支給しない。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

2 昭和49年度に限り、第4条の2の規定による期末手当のほか昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する議会の議長、副議長及び議員に昭和49年3月2日から基準日までの期間につき期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、基準日において同項に規定する者が受けるべき報酬月額を基礎として一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(昭和32年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年3月15日条例第2号)

この条例は、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年6月1日条例第3号)

この条例は、昭和34年4月1日に遡及適用する。

(昭和35年10月1日条例第4号)

この改正条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月28日条例第14号)

この条例は、昭和36年4月1日に遡及適用する。

(昭和37年6月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年6月3日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年5月1日から適用する。

(昭和38年7月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。

(昭和39年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和40年3月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年3月31日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「報酬条例」という。)第1条別表中、報酬の額については、昭和41年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の報酬条例第1条の別表区分にかかる各項の旅費の額は、この条例による改正後の報酬条例第1条の別表区分にかかる各項の旅費の額とする。

(昭和42年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年12月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年7月1日条例第17号)

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和44年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月30日条例第12号)

この条例中、学校薬剤師の規定は、昭和44年4月1日から施行し、隣保館運営委員は昭和44年7月1日から施行する。

(昭和44年12月20日条例第25号)

この条例は、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和45年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年7月7日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第1条の別表区分欄1.2.4.5.26項の報酬額については昭和46年4月1日から、14.15.16.17.18項の報酬額については昭和46年6月1日から適用する。

(昭和47年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年7月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年5月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月7日から適用する。

(昭和49年12月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。

(昭和50年12月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年1月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月28日条例第21号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年10月13日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月23日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年12月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和53年12月25日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第1条の別表区分欄1項の報酬額については、昭和53年10月1日から、第4条の2にかかる改正規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年2月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和55年12月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。ただし、32同和地区子ども会指導員については、昭和56年11月1日から適用する。

(昭和59年3月21日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年6月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。ただし、大淀町文化財保護審議会の委員については、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年12月21日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年6月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬又は期末手当(以下「報酬等」という。)は、それぞれ改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和63年3月15日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年6月20日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第1条の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第2条の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の第1条の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第2条の大淀町の特別職の職員で非常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び給料(以下「報酬等」という。)は、それぞれ改正後の条例等の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成3年1月16日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第1条の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第2条の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

2 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の第1条の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第2条の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当及び給与(以下「期末手当等」という。)は、それぞれ改正後の条例等の規定による期末手当等の内払とみなす。

(平成3年3月15日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年5月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年9月20日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第1条の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第2条の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、平成5年6月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の第1条の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第2条の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当並びに給与(以下「報酬等」という。)は、それぞれ改正後の条例等の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成5年12月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(大淀町消防委員会条例の一部改正)

2 大淀町消防委員会条例(昭和25年3月大淀町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町国民健康保険条例の一部改正)

3 大淀町国民健康保険条例(昭和35年12月大淀町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町防災会議条例の一部改正)

4 大淀町防災会議条例(昭和37年10月大淀町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町スポーツ振興審議会条例の一部改正)

5 大淀町スポーツ振興審議会条例(昭和39年10月大淀町条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町交通安全対策会議条例の一部改正)

6 大淀町交通安全対策会議条例(昭和46年3月大淀町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町公民館条例の一部改正)

7 大淀町公民館条例(昭和47年6月大淀町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町都市計画審議会条例の一部改正)

8 大淀町都市計画審議会条例(昭和48年4月大淀町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町社会教育委員に関する条例の一部改正)

9 大淀町社会教育委員に関する条例(昭和51年10月大淀町条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町特別土地保有税審議会条例の一部改正)

10 大淀町特別土地保有税審議会条例(昭和54年7月大淀町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町大型共同作業場の設置及び管理運営に関する条例の一部改正)

11 大淀町大型共同作業場の設置及び管理運営に関する条例(昭和54年12月大淀町条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

12 大淀町特別職報酬等審議会条例(昭和55年7月大淀町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町電子計算組織処理に係る個人情報保護に関する条例の一部改正)

13 大淀町電子計算組織処理に係る個人情報保護に関する条例(昭和60年3月大淀町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町行政改革推進委員会条例の一部改正)

14 大淀町行政改革推進委員会条例(昭和60年6月大淀町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町文化財保護条例の一部改正)

15 大淀町文化財保護条例(昭和60年6月大淀町条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町総合計画策定審議会条例の一部改正)

16 大淀町総合計画策定審議会条例(平成4年9月大淀町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町一般廃棄物の処理等に関する審議会条例の一部改正)

17 大淀町一般廃棄物の処理等に関する審議会条例(平成5年3月大淀町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町保育所運営審議会条例の一部改正)

18 大淀町保育所運営審議会条例(平成5年12月大淀町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町商工審議会条例の一部改正)

19 大淀町商工審議会条例(平成5年12月大淀町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町吉野川防災対策審議会条例の一部改正)

20 大淀町吉野川防災対策審議会条例(平成5年12月大淀町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年12月24日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第1条の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第2条の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、平成8年6月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の第1条の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第2条の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当並びに給与(以下「報酬等」という。)は、それぞれ改正後の条例等の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成10年3月19日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月17日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成10年度分の報酬の額から適用する。

(平成14年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下この項において「改正後の特別職報酬条例」という。)第4条の2、第3条の規定による大淀町の特別職の職員で非常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下この項において「改正後の特別職給与条例」という。)第6条及び第5条の規定による教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下この項において「改正後の教育長給与条例」という。)第2条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額とする。

(1) 平成15年3月1日(以下「施行日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成15年1月1日から施行日の前日までの期間(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給料(議長、副議長及び議員にあっては、報酬。以下「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の特別職報酬条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の教育長給与条例の規定により算定した場合の給料等の額の合計額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成15年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第22号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月25日条例第17号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月20日条例第13号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定及び第1条(見出しを含む。)の改正規定(「障害程度区分認定審査会」を「障害支援区分認定審査会」に改める部分に限る。)並びに附則第2項の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第4条までの規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は適用せず、なお従前の例による。

3 在職期間における教育委員会委員長の報酬の額については、なお従前の例による。

(平成27年12月21日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表第1(第1条関係)の規定は、平成29年11月10日から適用する。

(平成31年3月22日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

特別職の職員の職の区分

報酬の額

1 教育委員会

委員

月額 25,000円

2 選挙管理委員会

委員長

日額 8,000円

その他の委員

日額 7,000円

3 監査委員

識見を有する者のうちから選出された委員

月額 35,000円

議会の議員のうちから選出された委員

月額 17,000円

4 農業委員会

会長である委員

基本給 月額16,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

その他の委員

基本給 月額12,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本給 月額12,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

5 固定資産評価審査委員会

委員長

日額 7,000円

その他の委員

日額 6,000円

6 附属機関の委員等


民生委員推薦会

委員長

日額 6,000円

その他の委員

日額 5,000円

総合センター運営委員会

会長である委員

日額 6,000円

その他の委員

日額 5,000円

児童館運営委員会

会長である委員

日額 6,000円

その他の委員

日額 5,000円

暴力追放対策協議会

会長である委員

日額 6,000円

その他の委員

日額 5,000円

明るい選挙推進協議会

委員長

日額 6,000円

その他の委員

日額 5,000円

スポーツ推進委員

委員

日額 5,000円

教育支援委員会

委員長

日額 6,000円

その他の委員

日額 5,000円

地籍調査推進委員会

委員長

日額 6,000円

その他の委員

日額 5,000円

生活資金貸付審査委員会

委員長

日額 6,000円

その他の委員

日額 5,000円

住宅改修資金等貸付審査委員会

委員長

日額 6,000円

その他の委員

日額 5,000円

町営住宅入居諸問題検討委員会

委員長

日額 6,000円

その他の委員

日額 5,000円

介護認定審査会

合議体の長

日額 15,000円

合議体の長以外の委員

日額 12,000円

障害支援区分認定審査会

合議体の長

日額 15,000円

合議体の長以外の委員

日額 12,000円

7 前項までに掲げるもの以外の付属機関の委員等

委員長

日額 6,000円

会長である委員

その他の委員

(特定の学識又は経験を有し、町長が特に必要と認める委員)

日額 5,000円

(日額15,000円以内)

8 嘱託員等

選挙長

1回 12,000円

選挙立会人

1回 7,500円

投票管理者

1回 12,500円

開票管理者

1回 12,000円

投票立会人

1回 11,000円

開票立会人

1回 7,500円

医師である町医

年額 95,000円

歯科医師である町医

年額 32,000円

学校医

年額 83,000円

学校歯科医

年額 76,000円

学校薬剤師

年額 17,000円

社会教育指導員

月額 120,000円以内

統計調査員

各統計毎の決定額

備考

1 この表の第2項の選挙管理委員会のその他の委員には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第189条第3項の規定により臨時に補充した委員を含むものとする。

2 投票立会人がその職務に従事する時間が6時間に達しない場合の報酬の額は、この表の規定にかかわらず、この表の規定に基づく報酬の額に100分の50を乗じて得た額とする。

3 この表の第8項の投票管理者には、不在者投票所の投票管理者及び期日前投票所の投票管理者を含むものとし、同項の投票立会人には、不在者投票所の投票立会人及び期日前投票所の投票立会人を含むものとする。

4 この表の第6項の総合センター運営委員会は、桜ケ丘総合センター運営委員会及び旭ケ丘総合センター運営委員会を指すものとする。

別表第2(第4条関係)

費用弁償の額

交通費

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

実費

2,600円

12,000円

特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和31年12月27日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年12月27日 条例第19号
昭和32年3月20日 条例第1号
昭和33年3月15日 条例第2号
昭和34年6月1日 条例第3号
昭和35年10月1日 条例第4号
昭和36年12月28日 条例第14号
昭和37年6月1日 条例第10号
昭和38年6月3日 条例第10号
昭和38年7月22日 条例第11号
昭和39年3月23日 条例第6号
昭和39年10月1日 条例第24号
昭和39年12月20日 条例第29号
昭和40年3月22日 条例第2号
昭和41年3月21日 条例第3号
昭和42年3月28日 条例第4号
昭和42年12月26日 条例第26号
昭和43年3月27日 条例第5号
昭和43年7月1日 条例第17号
昭和44年3月25日 条例第3号
昭和44年6月30日 条例第12号
昭和44年12月20日 条例第25号
昭和45年3月24日 条例第4号
昭和46年3月24日 条例第6号
昭和46年7月7日 条例第14号
昭和47年3月23日 条例第4号
昭和48年7月16日 条例第14号
昭和49年3月26日 条例第2号
昭和49年5月16日 条例第15号
昭和49年6月26日 条例第18号
昭和49年12月25日 条例第35号
昭和50年12月25日 条例第20号
昭和51年1月21日 条例第1号
昭和51年3月24日 条例第7号
昭和51年6月28日 条例第21号
昭和51年10月13日 条例第40号
昭和51年12月23日 条例第46号
昭和52年12月23日 条例第22号
昭和53年12月25日 条例第23号
昭和54年2月1日 条例第1号
昭和55年12月22日 条例第23号
昭和56年3月31日 条例第6号
昭和56年12月25日 条例第31号
昭和59年3月21日 条例第2号
昭和59年12月24日 条例第15号
昭和60年6月26日 条例第19号
昭和61年3月18日 条例第3号
昭和62年12月21日 条例第19号
昭和63年3月15日 条例第1号
平成元年3月24日 条例第4号
平成2年6月20日 条例第12号
平成3年1月16日 条例第1号
平成3年3月15日 条例第4号
平成3年5月15日 条例第15号
平成4年3月19日 条例第4号
平成5年9月20日 条例第17号
平成5年12月22日 条例第24号
平成6年3月23日 条例第2号
平成8年12月24日 条例第20号
平成10年3月19日 条例第3号
平成10年3月19日 条例第5号
平成10年6月17日 条例第13号
平成14年3月20日 条例第4号
平成14年3月20日 条例第7号
平成15年2月27日 条例第1号
平成15年3月20日 条例第9号
平成15年11月28日 条例第22号
平成16年3月26日 条例第2号
平成17年11月25日 条例第17号
平成18年3月20日 条例第6号
平成20年6月20日 条例第13号
平成20年9月19日 条例第15号
平成20年12月19日 条例第18号
平成22年12月28日 条例第18号
平成23年3月22日 条例第2号
平成24年3月27日 条例第6号
平成24年12月28日 条例第18号
平成27年3月25日 条例第5号
平成27年12月21日 条例第25号
平成28年12月22日 条例第21号
平成30年3月27日 条例第7号
平成31年3月22日 条例第3号
令和元年12月20日 条例第22号