○技能労務職員の給与に関する条例

昭和61年3月18日

条例第6号

(趣旨)

第1条 単純な労務に雇用される者で一般職に属する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与については、この条例の定めるところによる。

(給与の種類)

第2条 技能労務職員には、給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当を支給することができる。

(給与の額)

第3条 技能労務職員の給与(退職手当を除く。第5条において同じ。)の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月大淀町条例第12号)又は大淀町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和元年12月大淀町条例第21号)の適用を受ける職員の給与の額を基準として、その職務と責任の特殊性に基づいて町長が規則で定める。

(委任)

第4条 技能労務職員の退職手当の額、支給方法その他退職手当に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第5条 この条例に定めるもののほか、技能労務職員の給与に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成13年3月15日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月16日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

技能労務職員の給与に関する条例

昭和61年3月18日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和61年3月18日 条例第6号
平成13年3月15日 条例第1号
平成13年12月17日 条例第18号
平成14年12月16日 条例第27号
平成18年3月20日 条例第7号
令和元年12月20日 条例第21号
令和4年12月26日 条例第22号