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あしあと

    伐採及び伐採後の造林の届出等(通称:伐採届)の制度について

    • [更新日:]
    • ID:1725

    森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に「伐採及び伐採後の造林の計画の届出」を行うことが義務づけられています。

    また、伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況の報告」を、伐採後の造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況の報告」を行うことが義務付けられています。

    提出期間

    (1)「伐採及び伐採後の造林の届出」:伐採を始める90日前から30日前まで

    (2)「伐採に係る森林の状況報告」:伐採を完了した日から30日以内

    (3)「伐採後の造林に係る森林の状況報告」:造林を完了した日から30日以内

    提出方法

    窓口持参(大淀町役場 建設産業課)

    届出の様式など

    詳しくは、伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について(奈良県庁ホームページ)(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。

    ※大淀町には令和7年4月1日以降、奈良県フォレスターが派遣されていますので「奈良県フォレスター派遣市町村への届出書様式」をお使いください。宛名が奈良県知事となっています。