森林の土地の所有者届出制度
- [更新日:]
- ID:1724
森林法により、新たに森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務づけられています。
提出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
提出方法
窓口持参(大淀町役場 建設産業課)
届出の様式など
詳しくは、森林の土地の所有者届出制度(奈良県庁ホームページ)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
大淀町役場建設環境部建設産業課
電話: 0747-52-5543
ファックス: 0747-52-5505
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

