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あしあと

    給与支払報告書の提出について

    • [更新日:]
    • ID:1402

    事業主は、従業員が1月1日現在(退職した方は、退職日現在)居住する市区町村長あてに、従業員の前年の給与所得の金額、その他必要な事項を記載した「給与支払報告書」を作成し、毎年1月31日までに提出することが義務付けられています。(地方税法第317条の6)

    なお、個人で確定申告をする予定の方やパート・アルバイト等の就業形態にかかわらず、提出する必要がありますのでご注意ください。事業主の方は金額の多少にかかわらず、退職された方の分も含め、従業員全員分の給与支払報告書の提出をお願いします。

    提出期限

    毎年1月31日

    提出先

    〒638-8501 奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本2090番地

    大淀町役場総務部税務課 個人住民税係

    提出方法

    eLTAXまたは郵送、持参

    特別徴収ができない方(普通徴収)について

    原則すべての従業員等が特別徴収の対象となりますが、下記の理由に該当する場合には、「普通徴収切替理由書(兼仕切書)」の提出及び個人別明細書の摘要欄に該当する符号(普A・普Bなど)の記入も併せてお願いします。

    eLTAXを利用される場合は、徴収区分を普通徴収とし(該当する方の普通徴収欄に必ずチェックを入力)、個人別明細書の摘要欄に該当する普通徴収切替理由の符号を記入いただくことで「普通徴収切替理由書(兼仕切書)」の提出を省略できます。

    個人別明細書の概要欄に該当する符号
    普A
    総従業員数が2人以下
    普B他の事業所で特別徴収
    普C給与が少なく税額が引けない
    普D給与の支払いが不定期
    普E事業専従者
    普F退職者又は退職予定者