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    セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

    • [更新日:]
    • ID:62

    制度の概要

    セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の保持増進および疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行っている対象者(税申告をされる人)が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために対象となる医薬品を購入した際に、所得控除(医療費控除の特例)を受けることができる制度です。

    従来の医療費控除との選択適用

    セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除と併せての適用はできません(いずれかを選択)。また、選択した控除を、更正の請求や修正申告において変更することはできません。

    一定の取り組みとは

    対象者本人が、以下のいずれかの取り組みを実施している必要があります。

    1. 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査[人間ドック、各種健(検)診等]
    2. 市町村が健康増進事業として行う健康診査[生活保護受給者を対象とする健康診査]
    3. 予防接種[定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種]
    4. 勤務先で実施する定期健康診断[事業主検診]
    5. 特定健康診査[いわゆるメタボ検診]、特定保健指導
    6. 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

    ※一定の取り組みに要した費用については、所得控除の対象になりません。


    控除額

    対象となる医薬品の購入費-12,000円

    ※控除上限額 88,000円


    対象となる医薬品

    • 医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアなどで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)
    • 非スイッチOTC医薬品のうち、外用鎮痛消炎薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、かぜ薬、鼻炎用点鼻薬、鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン薬、その他のアレルギー用薬としての効能・効果を有すると認められるもの

    令和9年(令和10年度町県民税課税分)から、対象が拡大します

    • 非スイッチOTC医薬品のうち、消化器官用薬、一定の生薬を有効成分として含有する鎮咳去痰薬としての効能・効果を有すると認められるもの
    • OTC検査薬(新型コロナ検査薬、新型コロナ・インフルエンザ検査薬、排卵日予測検査薬)
    • 税制対象の医薬品と同じ有効成分を含有する薬局製造販売医薬品

    ※痩身または美容を目的として使用される可能性がある医薬品は対象から除外されます。

    令和8年9月現在、約3,000品目のスイッチOTC医薬品および約4,350品目の非スイッチOTC医薬品が税制対象品目として指定されており、随時追加・削除が行われています。最新の情報については、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)にてご確認ください。

    なお、対象となる医薬品を購入された際は、税制の対象品目である旨が領収書等に明記されることとなっています。(証明方法や領収書等への記載事項については、各薬局等により異なります。)また、一部の対象医薬品については、パッケージに税制対象であることを示す識別マークが掲載されています。

    特例の申請に必要な書類等

    • セルフメディケーション税制の明細書
      対象医薬品を購入した際の領収書等の添付は不要ですが、確定申告期限等から5年間、税務署から提示または提出を求められる場合がありますので保管が必要です。
    • 対象者が一定の取り組みを行っていることを証明する書類
      令和3年分の確定申告から、書類の添付は不要となっていますが、確定申告期限等から5年間、税務署から提示または提出を求められる場合がありますので保管が必要です。また、次の記載があるものに限ります。
       ・氏名
       ・取り組みを行った年
       ・取り組みに係る事業を行った保険者、事業者もしくは市町村の名称または取り組みに係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名


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