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あしあと

    令和4年度児童手当制度改正のお知らせ

    • [更新日:]
    • ID:1312

    令和4年6月から児童手当の制度が変わります。

    チラシ

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    (改正1)現況届の提出が不要になります

    毎年6月に、児童の監護や生計関係について確認するために提出していた現況届が、一部の人を除き、不要になります。

    現況届の提出が必要な人(令和4年6月~)

    • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が大淀町と異なる人
    • 支給要件児童の戸籍や住民票が無い人
    • 離婚協議中で配偶者と別居されている人
    • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
    • その他、大淀町から提出の案内があった人

    (改正2)所得上限額が新設されます

    以前は、所得に応じて支給額が決まっていましたが、6月分から新たに所得上限限度額が設けられ、上限額以上の人は手当が支給されなくなります。


    所得制限および所得上限の限度額表

     

    (1) 所得制限限度額

    (2) 所得上限限度額【新設】

    扶養親族等の数

    所得額

    (万円)

    収入額の目安

    (万円)

    所得額

    (万円)

    収入額の目安

    (万円)

    0人

    622

    833.3

    858

    1071

    1人

    660

    875.6

    896

    1124

    2人

    698

    917.8

    934

    1162

    3人

    736

    960

    972

    1200

    4人

    774

    1002

    1010

    1238

    5人

    812

    1040

    1048

    1276

    ※児童を養育している人の所得が、上記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合は「児童手当」を、所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、「特例給付」(児童1人当たり月額5,000円)を支給します。

    「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。