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あしあと

    水道の開栓・閉栓・名義変更など

    • [更新日:]
    • ID:425

    こんなときには届出が必要です

    引越しや改築により、長期不在のため水道の使用を中止(閉栓)するときや、新たに水道の使用を開始(開栓)するときなど、次のような場合には、前もってお届けください。
    また、水道の開栓・閉栓をされる場合は、3日前までにはご連絡いただきますよう、お願いします。

    • 水道の使用を開始するとき
    • 水道の使用を中止するとき
    • 水道の使用者または所有者の名前(名義)を変えるとき
    • 水道を廃止するとき
    • 納入通知書等の送付先を変えるとき

     

    もしお届けがない場合は次のようなことが起こる可能性があります

    • 閉栓のお届けがない場合、水道を使用しなくても基本料金がかかります。
    • 閉栓のお届けがない場合、もし他人が勝手にあなたの水道を使用してもあなたに使用料がかかります。
    • 開栓のお届けなく使用された場合、無断使用として法律で罰せられることがあります。

     

    口座振替をご利用の場合、転居された場合には新住所での申込みが必要です。詳しくは上下水道部まで問い合わせてください。

    受付時間:年末年始・祝日を除く、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで

     

    使用開始・中止の届出

    水道の使用開始・中止の届出にあたり、下記の申請書を提出していただく必要があります。なお、水道の開栓(使用開始)には手数料がかかります。

    給水契約に係る契約内容について

    令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の給水契約に関してもその適用を受けます。
    「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、大淀町においては水道給水契約の条件等を定めた「大淀町水道事業給水条例(別ウインドウで開く)」と「大淀町水道事業給水条例施行規程(別ウインドウで開く)」がこの定型約款に当たるものになります。

    電話や窓口での申し込み

    下記の担当課にて受付しています。

    奈良県広域水道企業団 大淀事務所

    電話 0747-52-0137

    名義変更の届出

    水道ご使用者様の変更にあたり、下記の申請書を上下水道部へ提出していただく必要があります。