○大淀町水道事業給水条例施行規程

昭和47年5月15日

水道規程第2号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 給水装置の工事及び管理(第4条~第19条)

第3章 給水(第20条~第26条)

第4章 料金及び手数料(第27条~第31条)

第5章 貯水槽水道(第32条)

第6章 補則(第33条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、大淀町水道事業給水条例(昭和43年3月大淀町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第1条の2 この規程における用語の意義は、条例第2条に定めるもののほか、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 所有者 条例第6条第1項に規定する所有者をいう。

(2) 使用者 条例第6条第2項に規定する使用者をいう。

(代理人の選任の届出等)

第2条 所有者が条例第6条第1項の規定により代理人を選任したときは、当該所有者及び代理人の連署で速やかに届け出なければならない。条例第24条第2項の規定による届出(代理人に係るものに限る。)を行うときも、同様とする。

(代表者の選任の届出等)

第3条 使用者及び所有者が条例第6条第2項の規定により代表者を選任したときは、使用者、所有者(代理人を選任しているときは、当該代理人)及び代表者の連署で速やかに届け出なければならない。条例第24条第2項の規定による届出(代表者に係るものに限る。)を行うときも、同様とする。

第2章 給水装置の工事及び管理

(給水装置の構造)

第4条 給水装置は、分水栓、止水栓、メーター、給水管、給水栓等をもって構成する。ただし、管理者が必要ないと認めるときは、その一部を設けないことができる。

第5条 削除

(給水管の口径)

第6条 給水管の口径は、取り付けようとする配水管の口径より小さいものでなければならない。この場合において、当該給水管の口径は、75ミリメートル以下とする。

(分水栓の間隔)

第7条 分水栓の間隔は、30センチメートル以上としなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 条例第13条第1項の規定による給水管及び給水用具の構造及び材質の指定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(受水槽の設置等)

第9条 給水装置を設置しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときには、受水槽を設置しなければならない。

(1) 一時に多量の水道を使用するため水圧及び水質に影響を及ぼすおそれのある給水装置を設置するとき。

(2) 前号に掲げるときのほか、管理者が受水槽を設置する必要があると認める給水装置を設置するとき。

2 前項の受水槽(以下「受水槽」という。)の設置の位置、構造及び容量については、管理者の承認を得なければならない。

(使用材料)

第10条 給水装置工事に使用する材料は、第15条の規定による使用材料の確認を受けたものでなければならない。ただし、管理者が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(給水装置工事申込書の提出)

第11条 条例第10条第1項の規定により給水装置工事の申込みをしようとする者は、給水装置工事申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

(給水栓数の制限)

第11条の2 給水栓を5個以上設置する場合は、原則として口径20ミリメートル以上のメーターを設置しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

(利害関係人の同意書等の提出)

第12条 前条の申込みをした者(以下この章において「申込者」という。)は、条例第10条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置する場合 当該給水装置の所有者の同意書

(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置する場合 当該土地の所有者の同意書

(3) その他特別の理由がある場合 利害関係人の同意書又は申込者の誓約書

(給水装置工事の設計)

第13条 条例第12条第1項の規定により指定給水装置工事事業者(以下この章において「指定工事業者」という。)が給水装置工事の設計を行う場合は、当該給水装置工事の現場を十分に調査し、管理者が指定する用紙に所定の事項を記載するほか、次に掲げる図面を作成しなければならない。この場合において、当該図面には、給水管の種類、口径及び延長、水栓類の名称、方位、配水管の口径等を明示しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 平面図及び立体図

2 前項の設計の範囲は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 受水槽を設ける場合 分水栓から受水槽の給水口まで

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 分水栓から給水栓まで

3 前項第1号に掲げる場合においては、受水槽から給水栓までの設計図をあわせて提出しなければならない。

(給水装置工事の変更及び中止)

第14条 申込者は、給水装置工事を変更しようとするときには、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を得なければならない。

2 申込者は、給水装置工事を中止するときには、直ちに管理者に申し出なければならない。

(使用材料の確認)

第15条 条例第12条第2項の規定による使用材料の確認(以下この条において「確認」という。)を受けようとする者は、当該確認を受ける日の3日前までに管理者に申し出なければならない。

2 確認の場所は、大淀町上下水道部とする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

3 確認の方法については、管理者が別に定める。

(竣工検査)

第16条 条例第12条第2項の規定による竣工検査(以下この条において「竣工検査」という。)は、管理者の指定した職員(以下この条において「検査員」という。)が次に定めるところにより行う。

(1) 地表部分は、条例第12条第2項の規定による管理者の審査を受けた設計の図書と対照して使用材料、工法等の適否を判定する。

(2) 地下埋設部分の適否は、検査員の判定による。

(3) 耐圧は、配管及び取付器具に対し1平方センチメートル当たり1メガパスカルの水圧を加圧して10分間以上放置し、水圧変動の有無を確かめる。

2 指定工事業者は、竣工検査を受けようとするときには、給水装置工事が完了した後、速やかに給水装置竣工検査申出書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

3 竣工検査には、当該給水装置工事に係る給水装置工事主任技術者及び申込者が立会しなければならない。ただし、管理者が必要ないと認めたときは、この限りでない。

4 竣工検査の結果、手直しを必要とするときは、管理者が指定する期間内にこれを行い、当該手直し後再度竣工検査を受けなければならない。

5 検査員は、竣工検査に合格したときには、直ちに給水装置検査適合通知書(様式第3号)を申込者に交付するものとする。

(給水装置工事費の算出方法)

第17条 条例第14条の規定による給水装置工事費の算定において、次の各号に掲げる費用は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 材料費 管理者が定める代価表による額とする。

(2) 労力費 管理者が定める代価表による額とする。

(3) 道路復旧費 道路管理者が定める基準に基づき管理者が別に定める額とする。

(4) 間接経費 管理者が別に定める請負工事積算基準により算定される額とする。

(給水装置の修繕費の算定等)

第18条 条例第8条第2項及び第17条第3項に規定する修繕費(以下この条において「修繕費」という。)の算定は、前条の規定の例による。

2 条例第8条第2項ただし書及び第17条第3項ただし書の規定により修繕費の負担を必要としないと認めるときとは、公道に布設された給水装置で修繕を必要とする原因が車両の通行による場合等の不確定な場合をいう。

3 修繕費は、当該修繕費に係る修繕又は必要な措置を行った日から起算して15日以内に納付しなければならない。

(給水装置工事費の概算額の納付等)

第19条 条例第15条第1項の管理者が指定する日は、第11条の給水装置工事申込書を提出した日から起算して15日以内の日とする。

2 条例第15条第2項の規定による申込者(同条第1項に規定する申込者をいう。)が納付し、又は管理者が還付しなければならない場合は、同条第1項の規定により納付された給水装置工事費の概算額と現に給水装置工事に要した額との差額が100円以上とする。

3 条例第15条第4項の「着手した後」とは、条例第10条第1項の規定による承認後をいうものとする。

第3章 給水

(給水契約の申込み)

第20条 条例第21条の2の規定による給水契約の申込み(以下「給水契約の申込み」という。)は、開栓申込書によるものとする。

(メーターの設置基準)

第21条 条例第22条の規定によるメーターの設置は、次に掲げる基準による。ただし、管理者がこの基準により難いと認めるときは、この限りでない。

(1) 第13条第2項第1号に掲げるものにあっては、受水槽ごとに1箇とする。

(2) 第13条第2項第2号に掲げるものにあっては、専用給水装置ごとに1箇とする。

(3) メーターの口径は、給水管の口径と同一のものを標準とする。

(4) メーターの位置は、給水栓より低位置とし、かつ、公道側に近い敷地内とする。

(5) メーターの点検に支障を及ぼさないものとする。

(メーターの保管)

第22条 条例第23条第1項に規定する水道使用者(以下この条において「メーター保管者」という。)は、当該メーターの設置場所にその点検又は機能を害するような物を置き、又は工作物を設けてはならない。

2 管理者は、メーター保管者が前項の規定に違反したときには、当該メーター保管者に原状回復を命じるものとする。この場合において、当該原状回復に要する費用は、当該メーター保管者の負担とする。

3 管理者は、メーター保管者が前項前段の命令に従わないときには、当該メーター保管者に代わってこれを執行するものとする。この場合において、当該執行に要した費用を当該メーター保管者から徴収する。

4 管理者は、メーターの管理上必要と認めるときには、当該メーターの位置を変更させることができる。

(忘失メーター等の損害額)

第23条 条例第23条第3項の損害額は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) メーターを忘失した場合 当該メーターの取得価額又は再評価額から定額法により取得資産として計算した減価償却済額を差し引いた残存価額とする。

(2) メーターをき損した場合 当該メーターの修理に要した費用とする。

(給水装置の使用の中止)

第24条 条例第24条第1項第1号の規定による給水装置の使用の中止の届出は、閉栓届によるものとする。

第25条 削除

(給水装置及び水質の検査)

第26条 条例第26条第2項の「特別の費用を要するとき」とは、同条第1項の検査を検査機関等に委託する必要がある場合等をいう。

第4章 料金及び手数料

(メーターの端数計算)

第27条 使用水量(条例第27条に規定する使用水量をいう。以下同じ。)に1立方メートル未満の端数があるときは、当該端数を翌月に繰り越すものとする。

(料金の納期限)

第27条の2 条例第29条本文の規定に基づく料金の算定月に係る料金の納期限は、当該算定月の翌月の末日とする。

2 管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、別の納期限を定めることができる。

(手数料の徴収時期)

第27条の3 条例第36条第1項各号に規定する手数料の徴収時期は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第36条第1項第1号に規定する手数料 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定に基づく指定の申込時

(2) 条例第36条第1項第2号に規定する手数料 管理者がその都度指定する時期

(3) 条例第36条第1項第3号及び第4号に規定する手数料 給水装置工事の申込時

(4) 条例第36条第1項第5号に規定する手数料 給水契約の申込時

(5) 条例第36条第1項第6号に規定する手数料 当該立ち会いの申込時

(6) 条例第36条第1項第7号に規定する手数料 当該確認の申込時

2 管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定に関わらず、別の徴収時期を定めることができるものとする。

(臨時給水の場合の料金等)

第28条 条例第33条第1項の規定により徴収することとなる料金及びその納付すべき日並びに同条第2項の規定による精算の方法については、給水契約の申込みのつど管理者が定めるものとする。

(料金算定の特例)

第28条の2 条例第28条第3号の管理者が別に定める料金は、1個のメーターにつき2以上の所有者等(条例第17条第1項に規定する所有者等をいう。以下同じ。)が使用している住宅(寮、宿泊所、店舗及びこれらに類するものを除く。)において、各戸の使用水量が均等かつ各戸の給水管と同一口径メーター(うち1戸については、現に設置しているメーターの口径)で使用しているものとみなして、各戸ごとに条例第28条第1号の表に従い計算して得た額の合計額とする。

2 前項の規定による各戸の使用水量が均等かつ各戸の給水管と同一口径メーター(うち1戸については、現に設置しているメーターの口径)で使用しているとみなす戸数(以下この条において「みなし戸数」という。)は、所有者等が入居している戸数とする。ただし、みなし戸数の上限は、別表のとおりとする。

3 みなし戸数で使用水量を除して余りあるときは、1立方メートルずつみなし戸数の各戸の使用水量に加算する。

4 前3項に規定するもののほか、必要な事項については、管理者が別に定める。

(保証金)

第29条 管理者が必要と認める水道使用者は、給水契約の申込みの際、管理者が定める額の料金(以下この条において「保証金」という。)を納付しなければならない。

2 保証金は、管理者が別に定めるところにより、精算し、又は還付するものとする。

3 保証金には、利子を付けない。

(専用給水装置の区分等の認定についての資料の提出)

第30条 条例第34条の規定による専用給水装置の区分の認定について、管理者が必要と認めるときは、当該専用給水装置の所有者等に資料の提出を求めることができる。

(給水装置を使用しない場合の料金)

第31条 管理者は、条例第19条第3項の規定により管理者が給水装置を切り離し、又はメーターを取りはずした場合を除き、第24条の閉栓届の提出がないときには、条例第28条第1号の規定による基本料金を徴収する。

第5章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第32条 条例第44条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し1年以内ごとに1回、定期に簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

第6章 補則

(委任)

第33条 この規程に定めのない事項については、管理者が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和49年9月2日水道規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の大淀町上水道事業給水条例施行規程第30条の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年3月24日水道規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の大淀町上水道事業給水条例施行規程第30条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年10月5日水道規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の大淀町上水道事業給水条例施行規程第30条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年11月27日水道規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の大淀町上水道給水条例施行規程第30条の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年3月27日水道規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年3月27日水道規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和60年4月1日水道規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年3月24日水道規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年3月20日水道規程第4号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年7月1日水道規程第4号)

この規程は、平成3年7月1日から施行する。

(平成5年5月12日水管規程第2号)

この規程は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年12月27日水管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月30日水管規程第5号)

この規程は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年12月16日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年1月31日水管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年8月31日水管規程第4号)

この規程は、平成24年9月1日より施行する。

(平成24年12月28日水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日より施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成25年1月1日から施行する。

(既設給水装置の取扱い)

2 改正後の第11条の2の規定は、この規程の施行の日以後に条例第10条の規定に基づく給水装置工事の申込み(以下「工事申込み」という。)に係る分について適用し、同日前における工事申込みに係る分及び配水管に口径13ミリメートルの給水管が取り付け済である場合は、なお従前の例による。

(平成25年12月27日水管規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日より施行する。

(平成27年12月28日水道事業企業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、大淀町水道事業給水条例の一部を改正する条例(平成27年12月大淀町条例第24号)の規定による改正前の給水分担金が既に納付済となっている共同住宅等(2戸以上の住居を含む建物で、各戸に専用の給水装置が設置されているものをいう。)については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日水道事業企業管理規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日より施行する。

(平成28年3月31日上下水道事業企業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月1日上下水道事業企業管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日上下水道事業企業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第27条の3の規定は、この規程の施行の日以後における条例第36条第1項各号に規定する手数料(以下この項において「手数料」という。)について適用し、同日前における手数料については、なお従前の例による。

(平成31年4月15日上下水道事業企業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の大淀町水道事業給水条例施行規程の規定により作成されている各様式で残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。

別表(第28条の2第2項関係)

現に設置しているメーターの口径

給水管と同一口径メーターを使用しているとみなす各戸メーターの口径

適用戸数

25ミリメートル

20ミリメートル以下

2戸以内

30ミリメートル

20ミリメートル以下

7戸以内

25ミリメートル

3戸以内

40ミリメートル

20ミリメートル以下

7戸以内

25ミリメートル

3戸以内

50ミリメートル

20ミリメートル以下

14戸以内

25ミリメートル

6戸以内

75ミリメートル

20ミリメートル以下

39戸以内

25ミリメートル

17戸以内

30ミリメートル

5戸以内

40ミリメートル

5戸以内

50ミリメートル

2戸以内

備考 適用戸数には、現に設置しているメーターの口径を含む。

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大淀町水道事業給水条例施行規程

昭和47年5月15日 水道事業管理規程第2号

(平成31年4月15日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和47年5月15日 水道事業管理規程第2号
昭和49年9月2日 水道事業管理規程第3号
昭和51年3月24日 水道事業管理規程第2号
昭和52年10月5日 水道事業管理規程第4号
昭和53年11月27日 水道事業管理規程第2号
昭和56年3月27日 水道事業管理規程第1号
昭和56年3月27日 水道事業管理規程第2号
昭和60年4月1日 水道事業管理規程第1号
昭和61年3月24日 水道事業管理規程第6号
平成元年3月20日 水道事業管理規程第4号
平成3年7月1日 水道事業管理規程第4号
平成5年5月12日 水道事業管理規程第2号
平成5年12月27日 水道事業管理規程第8号
平成9年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成9年6月30日 水道事業管理規程第5号
平成10年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成14年12月16日 水道事業管理規程第4号
平成22年1月31日 水道事業管理規程第1号
平成24年8月31日 水道事業管理規程第4号
平成24年12月28日 水道事業管理規程第5号
平成25年12月27日 水道事業管理規程第4号
平成27年12月28日 水道事業企業管理規程第2号
平成27年12月28日 水道事業企業管理規程第3号
平成28年3月31日 上下水道事業企業管理規程第1号
平成28年9月1日 上下水道事業企業管理規程第10号
平成30年3月27日 上下水道事業企業管理規程第1号
平成31年4月15日 上下水道事業企業管理規程第2号