○大淀町水道事業給水条例

昭和43年3月27日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条~第9条)

第2章 給水装置工事(第10条~第20条)

第3章 給水(第21条~第26条)

第4章 料金及び手数料(第27条~第38条の3)

第5章 管理(第39条~第42条)

第6章 貯水槽水道(第43条~第44条)

第7章 補則(第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令(告示を含む。)に定めるもののほか、大淀町水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を図るために必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置工事 法第3条第11項に規定する給水装置工事(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)をいう。

(2) 給水装置 法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(4) 水道 法第3条第1項に規定する水道をいう。

(5) 指定給水装置工事事業者 法第16条の2第2項に規定する指定給水装置工事事業者をいう。

(6) メーター 町が設置した水道メーターをいう。

(7) 貯水槽水道 法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。

(8) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この号において「消費税額」という。)に、その消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に相当する額をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次の2種とする。

(1) 専用給水装置(1戸又は1事業所で専用するものをいう。以下同じ。)

(2) 私設消火栓(管理者以外のものが設置した消防のための消火栓をいう。以下同じ。)

(専用給水装置の区分)

第4条 専用給水装置は、その使用目的により次の3種に区分する。

(1) 一般用(次号及び第3号に掲げるもの以外の用に使用する場合をいう。第28条第1号において同じ。)

(2) 浴場営業用(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第2項に規定する浴場業に使用する場合をいう。第28条第1号において同じ。)

(3) 臨時用(工事等で臨時の用に使用する場合をいう。第28条第1号及び第33条第1項において同じ。)

(給水装置の所有者)

第5条 給水装置は、当該給水装置の存在する家屋又は土地の所有者でなければこれを所有することができない。ただし、当該家屋又は土地の所有者の同意書を提出したときは、この限りでない。

(代理人及び代表者の選任)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定により給水装置を所有することとなる者(以下「所有者」という。)は、この条例に定める一切の事項を処理させるため給水区域(設置条例第2条第2項に規定する給水区域をいう。)(以下この項及び第28条第3号において「給水区域内」という。)に居住する者のうちから代理人を選任しなければならない。

(1) 所有者が給水区域内に居住しないとき。

(2) 前号に掲げるときのほか、管理者が必要と認めるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、給水装置を使用する者(所有者である者を除く。以下「使用者」という。)及び所有者は、当該使用者又は所有者のうちから代表者を選任しなければならない。

(1) 給水装置を共用するとき。

(2) 前号に掲げるときのほか、管理者が必要と認めるとき。

3 管理者は、第1項の代理人(以下「代理人」という。)又は前項の代表者(以下「代表者」という。)を不適当と認めたときは、当該代理人又は代表者を変更させることができる。

(権利義務の継承)

第7条 給水装置の所有する権利を継承した者は、これに附随する工事費、修繕費、料金等の納付義務を継承したものとみなす。

(給水装置の検査等)

第8条 管理者は、水道の管理上必要があると認めるときには、給水装置の全部若しくは一部を検査し、又は修繕その他必要な措置をし、若しくは必要な措置を指示することができる。

2 前項の修繕その他必要な措置に要した費用(次項において「修繕費」という。)については、当該給水装置に係る使用者又は所有者の負担とする。ただし、管理者が当該修繕費の負担を必要としないと認めるときは、この限りでない。

3 修繕費は、管理者が指定する日までに、町に納付しなければならない。

(同居人等の行為に対する責任)

第9条 使用者又は所有者は、その家族、雇人、同居人等の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。

第2章 給水装置工事

(給水装置工事の申込み)

第10条 給水装置工事をしようとする者は、管理者が別に定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を得なければならない。

2 前項の規定に基づき給水装置工事の申込みがあった場合において、管理者が必要と認めるときは、当該給水装置工事に係る利害関係人の同意書の提出を求めることができる。

(給水装置工事の設計の申込み)

第10条の2 給水装置工事の設計を管理者に依頼しようとする者は、管理者が別に定めるところにより、申し込まなければならない。

2 前項の設計については、第36条に定めるところにより手数料を徴収する。

(給水装置工事の費用の負担)

第11条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事の申込みをした者の負担とする。ただし、管理者が特に必要と認めたものについては、町において当該費用を負担することがある。

(給水装置工事の施行等)

第12条 給水装置工事及び給水装置工事の設計は、管理者又は指定給水装置工事事業者が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、当該給水装置工事の設計につき、あらかじめ管理者の審査(使用材料の確認を含む。次項及び第36条第3号において同じ。)を受け、かつ、当該給水装置工事が完了したときは、直ちに管理者の竣工検査を受けなければならない。

3 前項の審査及び竣工検査については、第36条に定めるところにより手数料を徴収する。

4 指定給水装置工事事業者に関し必要な事項については、管理者が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第13条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときには、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置工事に関する工法、工期その他の給水装置工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、第39条第1項に規定する給水装置の基準違反に対する措置のために認められたものと解釈してはならない。

(給水装置工事費)

第14条 給水装置工事(管理者が施行することとなるものに限る。以下この章において同じ。)に係る費用(以下「給水装置工事費」という。)は、次に掲げるものの合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

2 前項各号に規定するもののほか、当該給水装置工事に特別の費用を要する場合には、当該特別に要する費用を同項の合計額に加えた額をもって給水装置工事費とする。

3 前2項に定めるもののほか、給水装置工事費の算定に関し必要な事項については、管理者が別に定める。

(給水装置工事費の納付等)

第15条 第10条の規定に基づき給水装置工事の申込みをした者(以下この章において「申込者」という。)は、当該給水装置工事の設計に基づき、前条の規定による給水装置工事費の概算額を管理者が指定する日までに、町に納付しなければならない。ただし、管理者が当該概算額を納付する必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 申込者又は管理者は、給水装置工事が完了したときには、管理者が別に定めるところにより、給水装置工事費その他必要な費用の額を納付し、又は還付しなければならない。

3 管理者は、申込者が第1項本文の管理者が指定する日までに給水装置工事費の概算額を納付しないときは、当該申込者に係る第10条第1項の承認を取り消すことができる。

4 管理者が給水装置工事に着手した後において、申込者が当該給水装置工事の中止を申し出たときは、管理者は、その理由が正当であると認めた場合その他中止することがやむを得ないと認めた場合に限り、当該給水装置工事を中止するものとする。

5 第2項の規定は、前項の場合において準用する。この場合において、同項中「完了した」とあるのは、「中止された」と読み替えるものとする。

(損害の責任)

第16条 町は、給水装置工事の施行の際、所在の工作物等に損害が及ぶことがあっても、その責任を負わない。ただし、町に重大な過失があるときは、この限りでない。

(給水装置の管理)

第17条 所有者、使用者又は代理人(以下「所有者等」という。)は、善良な管理人の注意をもって給水装置を管理し、当該給水装置又は水質に異状があることを発見したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の届出があった場合において、当該給水装置を修繕し、又は必要な措置を講じる必要があると認めるときには、直ちに当該給水装置を修繕し、若しくは必要な措置を講じ、又は当該所有者等に必要な指示をしなければならない。

3 前項の規定により、管理者又は指定給水装置工事事業者が給水装置を修繕し、又は必要な措置をした場合には、当該修繕又は必要な措置に要した費用(次項において「修繕費」という。)については、当該所有者等の負担とする。ただし、第1項の異状の原因が所有者等にない場合その他管理者が認めた場合は、この限りでない。

4 第2項の規定に基づき管理者が給水装置を修繕し、又は必要な措置を講じた場合には、所有者等は、当該修繕費を管理者が指定する日までに、町に納付しなければならない。

(給水装置の変更)

第18条 配水管の移転その他公益上の必要によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、管理者は、当該給水装置に係る所有者等の同意を得ないで当該工事を施行することができる。この場合において、当該工事に要する費用は、当該工事に係る原因者の負担とする。

(給水装置の切離し等)

第19条 所有者等が水道の使用を廃止しようとするときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の届出があった場合には、直ちに当該水道に係る給水装置を切り離し、又は当該水道に係るメーターを取りはずすものとする。

3 管理者は、所有者等が水道を90日以上使用しないとき又は所有者等の所在が不明のときには、前項の規定にかかわらず、当該所有者等に係る給水装置を切り離し、又は当該所有者等に係るメーターを取りはずすことができる。

第20条 削除

第3章 給水

(給水の原則)

第21条 管理者は、非常災害、水道施設(法第3条第8項に規定する水道施設をいう。以下同じ。)の損傷その他公益上やむを得ない事情がある場合及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、給水を制限し、又は停止することができない。

2 管理者は、前項に規定する場合に該当して給水を制限し、又は停止しようとするときには、その日時及び区域を定めてあらかじめ予告しなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

3 前項の規定に基づき給水を制限し、又は停止したために所有者等に損害が生じた場合であっても、町は、その責任を負わない。

(給水契約の申込み)

第21条の2 給水を受けようとする者は、管理者が別に定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を得なければならない。

(水道メーターの設置)

第22条 町は、給水した量を計測するため、メーターを設置する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が指定する。

(メーターの保管)

第23条 前条の規定に基づき設置されたメーターは、第21条の2の規定に基づく承認を受けた者(以下「水道使用者」という。)に保管させるものとする。

2 前項の規定に基づきメーターを保管することとなる水道使用者は、当該メーターについて、善良な管理人の注意をもって管理しなければならない。

3 前項の水道使用者が同項の管理義務を怠ったため、メーターを忘失し、又はき損した場合には、当該水道使用者は、その忘失し、又はき損したメーターに係る損害額を弁償しなければならない。

(試験の請求)

第23条の2 水道使用者は、管理者に対し、メーターの試験を請求することができる。

2 前項の請求をした水道使用者は、当該試験に立ち会わなければならない。この場合において、当該試験に立ち会わなかった水道使用者は、当該試験の結果に対し、異議を申し立てることができない。

(届出)

第24条 所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときには、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を中止しようとするとき。

(2) 給水装置の種類又は専用給水装置の区分を変更しようとするとき。

(3) 消防の演習に法第24条第1項に規定する消火せん又は私設消火栓を使用しようとするとき。

2 所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときには、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の所有する権利に異動があったとき。

(2) 所有者、使用者、代理人又は代表者に異動があったとき。

(3) 所有者、使用者、代理人又は代表者の住所に異動があったとき。

(4) 消火のために水道を使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第25条 私設消火栓は、消防又は消防の演習以外のものに使用してはならない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合には、臨時に他の目的に使用することができる。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定した町の職員が立ち会わなければならない。

3 私設消火栓は、管理者が封かんする。

(給水装置及び水質の検査)

第26条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、所有者等から検査の請求があったときには、速やかに当該検査を行い、その結果を当該検査を請求した者(次項において「請求者」という。)に通知するものとする。

2 前項の検査について特別の費用を要するときは、その実費を当該請求者から徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第27条 水道の使用に係る費用(以下「料金」という。)は、水道使用者が現に使用した水量(以下「使用水量」という。)に応じ、当該水道使用者から徴収する。

(料金)

第28条 料金は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 専用給水装置を使用する場合 次の表に定めるところにより算定される額(以下この号において「水道使用料」という。)に消費税等相当額を加えて得た額とする。

水道使用料(一月当たり)

基本料金

超過料金

給水装置の区分

メーターの口径

基本水量

金額

給水装置の区分

水量区分

金額

(1m3につき)

一般用

13mm

5m3

600円

一般用

6m3から20m3まで(ただし、メーターの口径30mm以上は、1m3から20m3まで)

100円

20mm

5m3

720円

25mm

5m3

1,872円

30mm

0m3

2,160円

21m3から100m3まで

125円

40mm

0m3

4,320円

101m3から500m3まで

135円

50mm

0m3

7,320円

501m3から1,000m3まで

145円

75mm

0m3

16,320円

1,001m3以上

155円

浴場営業用


100m3

口径別基本料金に14,000円を加えて得た額

浴場営業用

101m3以上

52円

臨時用


0m3

口径別基本料金

臨時用

1m3以上

221円

備考

1 この表における用語の意義は、次に定めるとおりとする。

(1) 「13mm」等とあるのは、「13ミリメートル」等とする。

(2) 「5m3」等とあるのは、「5立方メートル」等とする。

2 口径別基本料金の金額は、当該給水装置のメーターの口径に応じ、一般用のメーターの口径の区分に対応する基本料金の金額とする。

(2) 私設消火栓を消防の演習に使用する場合 当該私設消火栓1個について、1回(当該使用する時間は、5分以内とする。第36条第1項第6号において同じ。)当たり600円とする。ただし、当該私設消火栓がメーターと直結している場合は、前号の規定に基づき算定される額とする。

(3) 1個のメーターにより2戸以上の所有者等が使用している給水装置で管理者が必要と認めた場合 第1号の規定による料金に準じて管理者が別に定める。

(4) 給水区域内以外の区域に給水する場合 管理者が別に定める。

(個別需給給水契約)

第28条の2 管理者は、水の供給量に余裕がある場合には、管理者が別に定める水量を超えて使用する使用者と、当該使用者の申込みにより、使用する基準となる水量(以下「基準水量」という。)を定めて、個別に給水契約(以下「個別需給給水契約」という。)を締結することができる。

2 管理者は、渇水等の理由により必要と認めたときには、個別需給給水契約を締結した者に対し、期間を定めて使用水量の減量を求めるものとする。

3 個別受給給水契約を締結した者に対する料金は、前条第1号の表の一般用の規定に基づき算定された額に消費税等相当額を加えて得た額とする。ただし、使用水量が基準水量を超える場合にあっては、当該基準水量を超える水量に係る超過料金の算定は1立方メートル当たり80円とする。

4 個別需給給水契約について必要な事項は、管理者が別に定める。

(料金の算定月)

第29条 料金は、管理者が別に定めるところにより毎月1回実施するメーターの点検の結果に基づき使用水量を認定し、当該点検を行った日の属する月分として算定する。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、これを変更することができる。

(特別な場合の使用水量の認定)

第30条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときには、使用水量を認定するものとする。

(1) メーターに異状があった場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、使用水量が不明な場合

2 前項の使用水量の認定については、前3か月の平均使用水量と前年同期の使用水量とを比較してその多い方とするほか、その他の事情を考慮するものとする。

第31条 削除

(特別な場合の料金の算定)

第32条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止した場合における料金は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 使用水量(第29条から前条までの規定に基づき認定された使用水量をいう。次号において同じ。)が基本水量(第28条第1号の表に定める基本水量をいう。次号において同じ。)の2分の1以下である場合 基本料金(第28条第1号の表に定める基本料金をいう。)の2分の1に相当する額とする。

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超える場合 第28条第1号の規定に基づき算定される額とする。

(臨時給水の場合の料金)

第33条 管理者は、専用給水装置が臨時用である場合には、当該専用給水装置に係る第21条の2の規定に基づく給水契約の申込み(以下「給水契約の申込み」という。)の際、当該給水契約の申込みをした者から管理者が定める額の料金を徴収することができる。この場合において、管理者は、当該料金を納付すべき日を指定するものとする。

2 前項の規定に基づき納付された料金は、管理者が別に定めるところにより、精算するものとする。

(専用給水装置の区分の認定)

第34条 専用給水装置の区分は、給水契約の申込み又は第24条第1項第2号の規定に基づく届出があったとき、管理者が認定する。

(料金の徴収方法)

第35条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第36条 管理者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより手数料を徴収する。

(1) 指定給水装置工事事業者の指定を行う場合 1件につき、5,000円

(2) 指定給水装置工事事業者の指定を更新する場合 1件につき、5,000円

(3) 第10条の2の規定に基づき給水装置工事の設計を行う場合 1件につき、1,000円以上当該設計に係る給水装置工事費の100分の20に相当する額以内の範囲内で管理者がその都度定める額

(4) 第12条第2項の審査を行う場合 1件につき、2,000円

(5) 第12条第2項の竣工検査を行う場合 次の表に定めるとおりとする。

メーターの口径

金額(1件につき)

13ミリメートル

3,500円

20ミリメートル

25ミリメートル

30ミリメートル

4,500円

40ミリメートル

50ミリメートル

5,500円

75ミリメートル

(6) 給水契約の申込みを行う場合 次の表に定める金額に消費税等相当額を加えて得た額とする。

メーターの口径

金額(1件につき)

13ミリメートル

2,500円

20ミリメートル

25ミリメートル

30ミリメートル

3,500円

40ミリメートル

50ミリメートル

4,500円

75ミリメートル

5,500円

(7) 第25条第2項の規定に基づき私設消火栓を消防の演習に使用するときに立ち会う場合 1回につき、1,000円

(8) 第39条第2項ただし書の確認を行う場合 1件につき、10,000円

2 前項の手数料(以下「手数料」という。)は、管理者が別に定める時期に徴収するものとする。

3 手数料は、還付しない。ただし、管理者がやむを得ないと認める特別の理由がある場合は、この限りでない。

(給水分担金)

第37条 第10条第1項の規定に基づき給水装置工事(新設又はメーターの口径の変更に限る。以下この条において同じ。)の申込みをした者(次項において「申込者」という。)は、その際、次の表に定める金額に消費税等相当額を加えて得た額の給水分担金を納付しなければならない。ただし、メーターの口径を大きいものに変更しようとする場合にあっては、当該変更前のメーターの口径に対応する金額と当該変更後のメーターの口径に対応する金額との差額を納付するものとする。

メーターの口径

金額(1件につき)

20ミリメートル以下

200,000円

25ミリメートル

460,000円

30ミリメートル

1,580,000円

40ミリメートル

50ミリメートル

2,873,000円

75ミリメートル

7,902,000円

2 前項の給水分担金(以下「給水分担金」という。)は、還付しない。ただし、給水装置工事を中途で中止したことがやむを得ないと認められる場合その他管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(工事負担金)

第37条の2 給水を受けるため、特に配水管その他の水道施設の工事を必要とするときは、当該給水を受けようとする者は、その受益の限度において、管理者が別に定める工事負担金を納付しなければならない。

2 前項の工事負担金(以下「工事負担金」という。)は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(料金等の減免)

第38条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときには、料金、手数料、給水分担金又は工事負担金の一部又は全部を免除することができる。

(債権の放棄)

第38条の2 管理者は、消滅時効が完成した料金の債権について、当該完成の日から3年を経過したときは、これを放棄することができる。

(委任)

第38条の3 料金、手数料、給水分担金及び工事負担金の算定、徴収、納付その他の事項に関し必要な事項については、管理者が別に定める。

第5章 管理

(給水装置の基準違反に対する措置)

第39条 管理者は、給水を受ける者の給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が当該給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、給水を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときには、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、当該給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることを管理者により確認されたときには、この限りでない。

(給水の停止)

第40条 管理者は、前条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その理由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 所有者等が第8条第2項の修繕費、第15条の規定に基づく給水装置工事費、第17条第4項の修繕費、料金又は手数料(第36条第5号及び第7号に掲げるものに限る。)について、これらを納付すべき日までに納付しないとき。

(2) 所有者等が正当な理由がなく第8条第1項の規定に基づく検査又は第29条の規定に基づくメーターの点検を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染の恐れのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、管理者が警告を発しても、なおこれに応じないとき。

(罰則)

第41条 第10条第1項の承認を得ないで給水装置工事(新設又は配水管からメーターまでの間のものに限る。)を施行した者は、1,000,000円以下の罰金に処する。

第42条 詐欺その他不正の行為により料金又は手数料の徴収を免れた者については、当該徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

2 次の各号のいずれかに該当する者については、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第10条第1項の承認を得ないで給水装置工事(前条に該当するものを除く。)を施行し、又は第21条の2の承認を得ないで給水装置を使用した者

(2) 正当な理由がなく第8条第1項の規定に基づく検査、第22条の規定に基づくメーターの設置、第29条の規定に基づくメーターの点検又は前条の規定に基づく給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第17条第1項の規定に基づく給水装置の管理を著しく怠った者

(4) 料金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第43条 管理者は、貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときには、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第44条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項については、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年3月24日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大淀町上水道事業給水条例第37条及び第37条の2の規定は、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年10月1日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大淀町上水道事業給水条例第28条第1号の規定は、昭和47年1月分から適用し、第36条第1項第2号、第3号及び第5号の規定は、昭和46年11月1日から適用する。

(昭和49年9月30日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大淀町上水道事業給水条例第37条第1項の規定は、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和49年12月25日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大淀町上水道事業給水条例第25条第2項は、昭和50年1月1日から適用し、第4条第1項及び第28条第1号の規定は、昭和50年4月分から適用する。

(昭和51年3月24日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大淀町上水道事業給水条例第37条第1項の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和56年3月31日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大淀町上水道事業給水条例第37条第1項の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年12月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条第1項第1号については、昭和57年4月使用分から適用し、第36条第1項第2号、第3号及び第5号については、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和61年3月18日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大淀町水道事業給水条例第36条第1項及び第37条第1項の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年3月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 施行日前から継続している水道使用料で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、この条例による改正後の大淀町水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成5年12月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第37条第1項の規定は、この条例の施行の日以後における給水装置の新設又はメーターの口径の変更(以下「給水装置の新設等」という。)の申込みに係る分について適用し、同日前における給水装置の新設等の申込みに係る分については、なお従前の例による。

(平成9年3月19日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(大淀町水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して水道を使用しているものに係る水道使用料であって、施行日から平成9年4月30日までの間に水道使用料の額が確定するものに係る第11条の規定による改正後の大淀町水道事業給水条例(次項において「改正後の条例」という。)第28条の規定の適用については、なお従前の例による。

2 改正後の条例第37条第1項の規定は、施行日以後における給水装置の新設又はメーターの口径の変更(以下この項において「給水装置の新設等」という。)の申込みに係る分について適用し、同日前における給水装置の新設等の申込みに係る分については、なお従前の例による。

(平成10年3月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の大淀町水道事業給水条例(以下「改正前の条例」という。)第12条第2項に規定する公認業者である者は、この条例の施行の日に、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成8年法律第107号)附則第2条第1項に規定する旧指定給水装置工事事業者とみなす。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定によりなされた申込み、請求、届出その他の行為は、この条例による改正後の大淀町水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされた申込み、請求、届出その他の行為とみなす。

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定により管理者がした承認その他の行為は、改正後の条例の相当規定により管理者がした承認その他の行為とみなす。

5 この条例の施行前にした行為に対する改正前の条例第5章の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(大淀町水道事業給水条例の一部改正による経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して水道を使用しているものに係る水道使用料であって、施行日から平成14年4月30日までの間に水道使用料の額が確定するものに係る水道使用料の額については、この条例の第14条の規定による改正後の大淀町水道事業給水条例(次項において「改正後の条例」という。)第28条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行日前にこの条例の第14条の規定による改正前の大淀町水道事業給水条例第4条第3号の規定による専用給水装置の区分の適用を受けていたものについては、改正後の条例第4条第2号の規定による専用給水装置の区分を適用するものとする。

(平成14年12月16日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月18日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第4条第1号の改正規定、第8条第1項の改正規定、第30条の改正規定、第36条第1項第7号の改正規定、第38条の2を第38条の3とし、同条の前に1条を加える改正規定及び第39条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年4月1日前から継続している水道使用料で、同日から平成22年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、この条例の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大淀町水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道使用料で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、改正後の第28条第1号及び第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給水分担金に関する経過措置)

3 改正後の第37条第1項の規定は、施行日以後における給水装置の新設又は改造の工事申込みに係る分について適用し、同日前における給水装置の新設又は改造の工事申込みに係る分については、なお従前の例による。

(平成27年12月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 平成28年4月1日前から継続している水道使用料で、同日から平成28年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、この条例の規定による改正後の大淀町水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給水分担金に関する経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における施行日前に給水分担金が納付済となっている口径20ミリメートルのメーター(以下「口径20ミリメーター」という。)の口径変更に係る給水分担金の差額については、改正後の条例第37条第1項ただし書にかかわらず、口径20ミリメーターの給水分担金の額がこの条例の規定による改正前の大淀町水道事業給水条例第37条第1項の規定による口径20ミリメーターの給水分担金の額(以下「改正前の金額」という。)に達するまでの期間は、改正前の金額と当該変更後のメーターの口径に対応する金額との差額とする。

(平成28年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

11 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、第3項の規定による改正前の大淀町水道事業給水条例、第4項の規定による改正前の大淀町下水道条例又は第5項の規定による改正前の大淀町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(以下「改正前の各条例」という。)の規定により町長又は管理者が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び改正前の各条例の規定により町長又は管理者に対して行われた申請その他の行為で施行日以後に処理されることとなるものは、それぞれ第3項の規定による改正後の大淀町水道事業給水条例、第4項の規定による改正後の大淀町下水道条例又は第5項の規定による改正後の大淀町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定により管理者が行った処分その他の行為及び改正後の各条例の規定により管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(令和元年6月24日条例第14号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第7条及び8条の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

大淀町水道事業給水条例

昭和43年3月27日 条例第12号

(令和元年12月20日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和43年3月27日 条例第12号
昭和45年3月24日 条例第10号
昭和46年10月1日 条例第22号
昭和49年9月30日 条例第30号
昭和49年12月25日 条例第41号
昭和51年3月24日 条例第18号
昭和56年3月13日 条例第4号
昭和56年12月25日 条例第36号
昭和61年3月18日 条例第15号
平成元年3月24日 条例第22号
平成5年12月22日 条例第24号
平成7年3月24日 条例第13号
平成9年3月19日 条例第1号
平成10年3月19日 条例第9号
平成12年3月24日 条例第13号
平成13年3月15日 条例第4号
平成14年3月20日 条例第4号
平成14年12月16日 条例第28号
平成21年12月18日 条例第27号
平成25年12月27日 条例第30号
平成27年12月21日 条例第24号
平成28年3月25日 条例第12号
令和元年6月24日 条例第14号
令和元年12月20日 条例第24号