犬の登録制度・予防注射
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犬を飼うときは
狂犬病予防法に基づき、犬の所有者は犬を取得した日から30日以内に犬の登録をしなければなりません。また、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければなりません。
- 登録
環境整備課で登録できます。
料金 3,000円 - 鑑札の再交付
鑑札を破損・紛失したかたは、環境整備課で再交付を受けてください。
料金 1,600円 - 狂犬病予防接種済票の交付
県外で狂犬病予防接種を受けたかたは、狂犬病予防接種済証を持って環境整備課へお越しください。
料金 550円 - 狂犬病予防接種済票の再交付
狂犬病予防接種済票を破損・紛失したかたは、環境整備課へ再交付を受けてください。
料金 340円 - 登録変更(転入・転出等)
飼主・住所などに変更があった場合は、環境整備課で変更届を出してください。転出されるかたは、転出先の市町村へ鑑札を持っていってください。 - 死亡届
鑑札を持って、環境整備課で死亡届を出してください。
犬の登録申請書を下記添付ファイルからダウンロードできます。
添付ファイル

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犬や猫が死んだときは
飼い犬や飼い猫が死んだときは、町へ持ちこめば有料で引き取ります。
道路などで死んでいる飼い主が分からない犬・猫は、環境整備課まで連絡を頂ければ処理いたします。
狂犬病予防集合注射
毎年狂犬病予防集合注射を実施しています。犬の登録をされているかたには、お知らせの通知を送付します。
注射料金 3,400円(集合注射)
ペットはあなたの家族です。 犬・猫は正しく飼いましょう
あなたの家の犬・猫はご近所の嫌われ者になっていませんか?犬・猫がいたずらをするという苦情は後を絶ちません。
他人の迷惑にならないように鎖でつなぐ、または安全な場所で飼いましょう。
お問い合わせ
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