母子保健事業 各種申請・手続き方法
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妊娠がわかったら、保健センターへ届出をしてください。母子健康手帳と妊婦健康診査補助券(14回綴り)、新生児聴覚検査受診券(初回検査のみ)、産婦健康診査受診券(2回分)、1か月児健康診査受診券を交付します。
母子健康手帳・妊婦健康診査補助券・歯周疾患検診(妊婦)受診票の交付
妊娠がわかったら、保健センターへ届出をしてください。母子健康手帳と妊婦健康診査補助券(14回綴り)を交付します。大淀町歯周疾患検診(妊婦)受診票も交付します。詳しくは保健センターへ問い合わせてください。
※町外に転出した場合は、大淀町発行の妊婦健康診査補助券および歯周疾患検診受診票が使えなくなります。転出後の補助の有無については転出先の自治体へお問い合わせください。
持ち物
- 医療機関の「妊娠証明書」があれば、一緒に提出してください。
- 妊婦のマイナンバーがわかるもの
代理で申請に来られる場合は、委任状も提出してください。
委任状

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妊娠判定受診料補助事業
妊娠に関する経済的負担を軽減し、未受診妊婦の解消を図ることをねらいとして、『妊娠判定』のための受診料を補助します。受診する前に保健センターへ申請し、受診券の交付を受けてください。
対象者
- 町民税非課税世帯に属する人
他市町村からの転入等により当町で課税状況の把握ができない場合、課税状況を記載した証明書の提出が必要です。 - 生活保護世帯の人
補助の内容
妊娠判定に要する診察や尿検査・必要に応じ超音波検査の費用
補助の基準額
- 1回につき7,000円を上限とします。
- 1年度(4月1日~翌年3月31日)に2回まで
新生児聴覚検査受診券
赤ちゃんが生まれてから退院までの間に出産された病院等で、耳の聞こえの検査が受診できます。
新生児聴覚検査(初回検査)にかかった費用の一部を町が負担します。
県内で出産した人は、妊婦健康診査補助券の冊子に綴じている「新生児聴覚検査受診券」を使用し、受診できます。
また、県外で出産した人は検査にかかった費用を一部還付します。
| 検査の方法 | 助成金額 |
|---|---|
| 自動ABR | 上限4,000円 |
| OAE | 上限1,500円 |
※上限金額よりも検査にかかった費用が少なければ、少ないほうの金額を還付します。
※出生されたお子さんで、長期入院等で新生児聴覚検査が保険適用になった場合は対象外となります。
※町外に転出した場合は大淀町発行の受診券が使えなくなります。転出後の補助の有無については転出先の自治体へお問い合わせください。
産婦健康診査受診券
産後のお母さんの心身の健康状態を確認するため、医療機関で産婦健康診査が受診できます。
産婦健康診査にかかった費用の一部を町が負担します。
県内で出産した人は、妊婦健康診査補助券の冊子に綴じている「産婦健康診査受診券」を使用し、受診できます。
また、県外で出産した人は、健診にかかった費用を一部還付します。
※1回の出産につき、受診回数2回(2週間健診と1か月健診の2回)まで。
※1回の健診につき、上限5,000円を町が負担します。
※町外に転出した場合は大淀町発行の受診券が使えなくなります。転出後の補助の有無については転出先の自治体へお問い合わせください。
※流産・死産を経験された方もご利用いただけます。
添付ファイル

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1か月児健康診査受診券
お子さんの発育や発達の確認、病気の早期発見・治療に繋げるための健康診査です。生後28日~41日までの間に、出産された医療機関等で健康診査を受けます。
1か月児健康診査にかかった費用の一部を町が負担します。
県内で出産された方は、妊婦健康診査補助券の冊子に綴じている「1か月児健康診査受診券及び問診票」を使用し、受診できます。また、県外で出産された方は健診にかかった費用を一部還付します。
※上限6,000円を町が負担します。
※上限金額よりも検査にかかった費用が少なければ、少ない方の金額を還付します。
※町外に転出した場合は大淀町発行の受診券が使えなくなります。転出後の補助の有無については転出先の自治体へお問い合わせください。
添付ファイル

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