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    『C型肝炎ウイルス検査』受診の呼びかけと相談窓口

    • [更新日:]
    • ID:251

    『C型肝炎ウイルス検査』受診の呼びかけと相談窓口について

    平成20年1月17日、厚生労働省より「C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ」(フィブリノゲン製剤・非加熱凝固因子製剤納入先医療機関名の再公表)がありました。
    フィブリノゲン製剤または非加熱凝固因子製剤の投与を受けた可能性があると思われたかたは、感染の有無を確認するため、血液検査を受けてください。

    検査・相談は、下記相談窓口に問い合わせてください。
    呼びかけの詳しい内容および医療機関名は、厚生労働省のホームページをご覧ください。


    検査受診の呼びかけの対象となるかた

    1.平成6年以前に、公表された医療機関で治療を受け、次の1から5に該当するかたは、フィブリノゲン製剤を使用された可能性があります。

    1. 妊娠中または出産時に大量の出血をされたかた
    2. 大量に出血するような手術を受けたかた
    3. 食道静脈瘤の破裂、消化器系疾患、外傷などにより大量の出血をされたかた
    4. がん、白血病、肝疾患(かんしっかん)などの病気で「血が止まりにくい」と指摘を受けたかた
    5. 特殊な腎結石、胆石除去(結石をフィブリン塊(ふぃぶりんかい)に包埋して取り除く方法)、気胸での胸膜(きょうまく)接着、腱・骨折片(こっせつへん)などの接着、血が止まりにくい部分の止血などの治療を受けたかた
      (これらの治療は、フィブリノゲン製剤を生体接着剤のフィブリン糊として使用した例で製薬会社から厚生労働省へ報告されたものです。詳しくは治療を受けた医療機関に直接お尋ねください)

    2.次のような病気で入院したことのあるかたは、血液凝固因子製剤の投与を受けた可能性があります。

    1. 新生児出血症(新生児メレナ、ビタミンK欠乏症等)の病気で「血が止まりにくい」との指摘を受けた
    2. 肝硬変や劇症肝炎で入院し、出血が著しかった
    3. 食道静脈瘤の破裂、消化器系疾患により大量の下血があった
    4. 大量に出血するような手術を受けた(出産時の大量出血も含む)

    なお、昭和47年から昭和63年までの間に、非加熱血液凝固因子製剤を血友病以外の患者に投与した可能性のある医療機関は、厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開く)に掲載されています。

    また、上記対象者以外のかたや、公表された医療機関以外の医療機関で治療を受けたかたでも肝炎ウイルスに感染している可能性があります。以下の〈参考〉に該当するかたで過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがないかたには、肝炎ウイルス検査の受診をおすすめします。

    なお、過去に肝炎ウイルス検査を受診されているかたは、検査受診後、新たに上記の1、2、〈参考〉のような事由が生じていない限り、再度検査を受診する必要はありません。

    <参考>C型肝炎ウイルス感染の可能性が一般より高いと考えられているかた

    a.1992(平成4)年以前に輸血を受けたかた

    b.大きな手術を受けたかた

    c.血液凝固因子製剤を投与されたかた

    d.長期に血液透析を受けているかた

    e.臓器移植を受けたかた

    f.薬物濫用者、入れ墨をしているかた

    g.ボディピアスを施しているかた

    h.その他(過去に健康診断等で肝機能(かんきのう)検査の異常を指摘されているにもかかわらず、その後肝炎の検査を実施していないかた等)


    検査・相談窓口

    吉野保健所

    吉野郡下市町新住15番地の3

    厚生労働省の問い合わせ窓口

    フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口

    • 電話 0120-509-002

    相談受付

    月曜日~金曜日の午前9時30分~午後6時(随時)(土曜日・日曜日・祝日を除く)