○大淀町個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則
平成18年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、大淀町個人情報の保護に関する法律施行条例(平成18年3月大淀町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(保有個人情報の提供)
第3条 法第69条第2項第3号又は第4号の規定により行政機関等以外の者が、保有個人情報の提供を受けようとする場合には、法第70条の規定により、次に掲げる事項を実施機関に報告させるものとする。
(1) 個人情報の提供先における利用目的に関する事項
(2) 個人情報の利用する業務の根拠法令に関する事項
(3) 個人情報の利用する記録範囲及び記録項目に関する事項
(4) 個人情報の利用形態等に関する事項
(5) 必要があると認めるときは、実地の調査等に関する事項
2 法第69条第2項第3号の規定により他の行政機関等が、保有個人情報の提供を受けようとする場合に、必要があると認めるときは、前項の規定による報告を求めることができる。
(1) 録音テープ、ビデオテープその他音声又は映像が記録された電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付
(2) 前号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
(費用負担)
第5条 条例第4条の町長が別に定める額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 書面等の写し等の作成に要する費用 片面1枚(白黒)につき10円
(2) 写し等の送付に要する費用 郵送等に要する費用
(3) 前各号以外に要する費用 実費負担
(委託における適正管理)
第6条 個人情報を取り扱う事務の委託をするときは、当該委託の内容に応じて次に掲げる事項を契約書等に明記しなければならない。
(1) 個人情報の秘密保持及び漏えい等の防止に関する事項
(2) 個人情報を取り扱う者の届出及び責任者の届出に関する事項
(3) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(4) 個人情報の目的外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項
(5) 個人情報の複写及び複製の禁止に関する事項
(6) 事故発生時における報告義務に関する事項
(7) 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項
(8) 契約内容の遵守状況についての定期的報告に関する事項及び委託先における委託された個人情報の取扱状況を把握するための監査等に関する事項(再委託先の監査等に関する事項を含む。)
(9) 前各号に掲げるもののほか、個人情報の安全管理のために必要な事項
(10) 前各号に違反した場合の契約解除、損害賠償等に関する事項
2 電子計算機処理に伴う大量の個人情報を取り扱う事務の委託を受けた個人情報取扱事務受託者等は、個人情報処理に係る保護方針を定め、前項の契約書に添付しなければならない。
3 条例第2条第7号に規定する特定個人情報を大量に入力する業務委託を受けた個人情報取扱事務受託者等は、次に掲げる事項を通知しなければならない。
(1) 契約内容の遵守状況
(2) 特定個人情報等の取扱状況
(3) 安全管理措置の実施状況
(4) 再委託の事前許諾
(5) 業務の監督(再委託を行う場合)に関する状況
(審査会への諮問)
第7条 条例第5条の特に必要であると認めるとき、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、町の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問 諮問書(様式第1号)
(2) 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知 諮問をした旨の通知書(審査請求人等)(様式第2号)
(個人情報ファイルの様式)
第8条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルの利用事務ごとに作成する個人情報ファイル簿(単票)(様式第3号)の集合物とする。
(1) 法第77条第1項の規定による請求 保有個人情報開示請求書(様式第5号)
(2) 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第22条第3項の規定による代理人への委任 委任状(様式第6号)
(3) 法第87条第3項の規定による申出 保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第7号)
(4) 法第82条第1項の規定による通知 保有個人情報の開示決定通知書(様式第8号)
(5) 法第82条第2項の規定による通知 保有個人情報の不開示決定通知書(様式第9号)
(6) 法第83条第2項又は法第84条の規定による通知は、次に定める通知書によるものとする。
ア 法第83条第2項の規定による通知 保有個人情報の開示決定等期限延長通知書(様式第10号)
イ 法第84条の規定による通知 保有個人情報の開示決定等期限特例延長通知書(様式第11号)
(7) 法第85条第1項の規定による通知は、次に定める通知書によるものとする。
ア 法第85条第1項の規定による行政機関等への通知 保有個人情報の開示請求に係る事案の移送書(様式第12号)
イ 法第85条第1項の規定による開示請求者への通知 保有個人情報の開示請求に係る事案の移送書(様式第13号)
(8) 法第86条第1項又は同条第2項の規定による通知は、次に定める通知書によるものとする。
ア 法第86条第1項の規定による通知 第三者意見照会書(様式第14号)
イ 法第86条第2項の規定による通知 第三者(利害関係人)意見照会書(様式第15号)
ウ 法第86条第1項又は同条第2項の規定による意見書 第三者開示決定等意見書(様式第16号)
(9) 法第86条第3項の規定による通知 反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(様式第17号)
(10) 法第91条第1項の規定による請求 保有個人情報訂正請求書(様式第18号)
(12) 法第93条第1項の規定による通知 保有個人情報訂正決定通知書(様式第20号)
(13) 法第93条第2項の規定による通知 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第21号)
(14) 法第94条第2項又は法第95条の規定による通知は、次に定める通知書によるものとする。
ア 法第94条第2項の規定による通知 保有個人情報の訂正決定等期限延長通知書(様式第22号)
イ 法第95条の規定による通知 保有個人情報の訂正決定等期限特例延長通知書(様式第23号)
(15) 法第96条第1項の規定による通知は、次に定める通知書によるものとする。
ア 法第96条第1項の規定による他の行政機関等への通知 保有個人情報訂正請求に係る事案の移送通知書(様式第24号)
イ 法第96条第1項の規定による訂正請求者への通知 保有個人情報訂正請求に係る事案の移送通知書(様式第25号)
(16) 法第97条の規定による通知 保有個人情報の提供先への訂正決定通知書(様式第26号)
(17) 法第99条第1項の規定による通知 保有個人情報の利用停止請求書(様式第27号)
(19) 法第101条第1項の規定による通知 保有個人情報の利用停止決定通知書(様式第29号)
(20) 法第101条第2項の規定による通知 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第30号)
(21) 法第102条第2項又は法第103条の規定による通知は、次に定める通知書によるものとする。
ア 法第102条第2項の規定による通知 保有個人情報の利用停止決定等期限延長通知書(様式第31号)
イ 法第103条の規定による通知 保有個人情報の利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第32号)
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(大淀町電子計算組織処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の廃止)
2 大淀町電子計算組織処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(昭和60年3月大淀町規則第7号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に旧規則第3条の規定により行われている個人情報の開示に係る手続又は旧規則第4条の規定により行われている個人情報の訂正又は削除に係る手続については、なお従前の例による。
(大淀町情報公開条例施行規則の一部改正)
4 大淀町情報公開条例施行規則(平成12年12月大淀町規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大淀町情報公開審査会規則の一部改正)
5 大淀町情報公開審査会規則(平成12年12月大淀町規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年5月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月25日規則第9号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日より施行する。
附則(平成29年3月31日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第11号)
この規則は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和3年7月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 大淀町個人情報保護条例の一部を改正する条例(令和4年12月大淀町条例第18号)の規定による改正前の大淀町個人情報保護条例第12条、第25条又は第32条による請求がされた場合における同条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止等に関する様式は、なお従前の例による。