○大淀町情報公開・個人情報保護審査会規則
平成12年12月12日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、大淀町情報公開条例(平成12年12月大淀町条例第24号。以下「条例」という。)第16条第9項の規定に基づき、大淀町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員(条例第16条第4項に規定する委員をいう。以下同じ。)の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議長は、会長とする。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(委員報酬等)
第4条 条例第16条第10項で引用する特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年12月大淀町条例第19号)別表第1の7の項に規定する町長が特に必要と認める委員は、次のとおりとする。
(1) 弁護士又は大学若しくは短期大学の教授
(2) 情報公開制度に関し専門的かつ高度な知識を有する者
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営その他審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(大淀町事務分掌規則の一部改正)
2 大淀町事務分掌規則(昭和49年12月大淀町規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日より施行する。