○大淀町情報公開・個人情報保護審査会規則

平成12年12月12日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、大淀町情報公開条例(平成12年12月大淀町条例第24号。以下「条例」という。)第16条第9項の規定に基づき、大淀町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員(条例第16条第4項に規定する委員をいう。以下同じ。)の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議等)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、条例第15条第1項の規定による諮問に応じ、会長が招集する。ただし、条例第16条第2項の規定による審議(第5項において「審議」という。)を行う場合については、必要に応じ、会長が招集する。

2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議長は、会長とする。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(委員報酬等)

第4条 条例第16条第10項で引用する特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年12月大淀町条例第19号)別表第1の7の項に規定する町長が特に必要と認める委員は、次のとおりとする。

(1) 弁護士又は大学若しくは短期大学の教授

(2) 情報公開制度に関し専門的かつ高度な知識を有する者

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営その他審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(大淀町事務分掌規則の一部改正)

2 大淀町事務分掌規則(昭和49年12月大淀町規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日より施行する。

大淀町情報公開・個人情報保護審査会規則

平成12年12月12日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成12年12月12日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第6号