○大淀町事務分掌規則

昭和49年12月27日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、大淀町部設置条例(昭和49年12月大淀町条例第34号。以下「部設置条例」という。)第4条の規定に基づき、部(部設置条例第3条に規定する部をいう。以下同じ。)に設置する課及び室(以下「課」という。)並びにこれらに設置する係等の事務分掌その他必要な事項を定めることを目的とする。

(課及び係の設置)

第2条 次の表の左欄に掲げる部に、同表中欄に掲げる課を置き、当該課に同表右欄に掲げる係を置く。

総務部

総務課

総務係 人事係 広報広聴係 電算係 病院事業清算係 入札契約係 安全対策推進係

企画財務課

企画係 行政経営係 秘書係 地域振興係 財務係

税務課

庶務係 課税係

住民福祉部

福祉介護課

福祉係 介護保険係

健康こども課

健康づくり係 保健予防係 地域医療係 子育て支援係

人権住民保険課

戸籍住民係 住民窓口係 国民健康保険係 後期高齢者医療係 福祉医療係 国民年金係

建設環境部

建設産業課

建設係 産業振興係 都市計画係 まちづくり推進係

環境整備課

環境政策係 環境衛生係

(課の室)

第2条の2 次の表の左欄に掲げる課に、同表右欄に掲げる室を置く。

税務課

徴収対策室

人権住民保険課

人権施策推進室

(出先機関の設置)

第2条の3 次の表の左欄に掲げる課に、同表右欄に掲げる機関(以下「出先機関」という。)を置く。

人権住民保険課

桜ケ丘総合センター 旭ケ丘総合センター

環境整備課

一般廃棄物処理施設

(保育所の設置)

第2条の4 住民福祉部に保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。)及び認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)を置く。

(総務課の事務)

第3条 総務課の各係及び室の事務分掌は、次のとおりとする。

総務係

(1) 渉外、交際等に関すること。

(2) ほう賞、表彰、儀式その他栄典に関すること。

(3) 町長の資産等の公開に関すること。

(4) 町議会並びに他の執行機関及び附属機関との連絡調整に関すること。

(5) 町史に関すること。

(6) 庁舎の管理に関すること。

(7) 町有マイクロバスの管理に関すること。

(8) 自衛官募集事務に関すること。

(9) 中吉野駐車場に関すること。

(10) コミュニティセンターに関すること。

(11) 有線放送設備に関すること。

(12) 事業証明に関すること。

(13) 原水爆の禁止、核兵器の廃絶、非核自治体宣言等に関すること。

(14) 北方領土問題に関すること。

(15) 選挙管理委員会及び監査委員並びに固定資産評価審査委員会に関すること。

(16) 行政相談委員に関すること。

(17) 大淀町区長会、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体その他自治会等に関すること。

(18) 大淀町政治倫理審査会に関すること。

(19) 条例、規則、規程等の制定及び改廃に係る審査並びに公告式に関すること。

(20) 町議会の招集、議案の作成等に関すること。

(21) 情報公開に関すること。

(22) 個人情報保護に関すること。

(23) 大淀町情報公開・個人情報保護審査会及び大淀町行政不服審査会に関すること。

(24) 行政手続法(平成5年法律第88号)に関すること。

(25) 地方自治法第252条の17の2第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第55条第1項に規定する条例による事務処理の特例に関すること。

(26) 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)の規定による第1号法定受託事務に係る処理に関すること。

(27) 文書の収受その他文書管理に関すること。

(28) 町例規集の編集、整理等に関すること。

(29) 公印台帳に関すること。

(30) 郵便物(大量かつ一括で発送するものを除く。)の集中発送に関すること。

(31) 基幹統計調査(統計法(平成19年法律第53号)による基幹統計調査をいう。第17条第9号において同じ。)(他の課の主管に属するものを除く。)その他統計に関すること。

(32) 奈良県町村会及び吉野郡町村会に関すること。

(33) 課内の他の係の主管に属さないこと。

(34) 他の部及び総務部内の他の課の主管に属さないことに関すること。

人事係

(1) 職員の定数に関すること。

(2) 職員の任免、分限、懲戒、賞罰その他身分に関すること。

(3) 職員の服務に関すること。

(4) 職員の研修に関すること。

(5) 職員の給与、旅費等に関すること。

(6) 職員の勤務時間、休日、休暇その他勤務条件に関すること。

(7) 職場におけるハラスメントの防止等に関すること。

(8) 職員の福利厚生に関すること。

(9) 職員の公務災害に関すること。

(10) 職員の労働安全衛生に関すること。

(11) 奈良県市町村職員共済組合の事務に関すること。

(12) 奈良県市町村職員退職手当組合の事務に関すること。

(13) 全国町村会が実施する総合賠償補償保険事業、財団法人全国自治協会が実施する公有物件災害共済事業(他の課の主管に属するものを除く。)その他町有施設等に係る共済保険事業等の事務に関すること。

(14) 全国町村会が実施する全国町村等職員弔慰金事業、全国町村等職員任意共済保険事業及び全国町村等職員個人年金共済事業、全国町村職員生活協同組合が実施する火災共済事業及び自動車共済事業その他職員に係る共済保険事業等の事務に関すること。

(15) 臨時又は非常勤の職員に係る健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による健康保険、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による厚生年金保険及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による雇用保険の事務に関すること。

(16) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第1項に規定する職員団体及び労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条に規定する労働組合に関すること。

(17) 障害者の雇用に関すること。

(18) 公平委員会に関すること。

(19) 大淀町特別職報酬等審議会に関すること。

広報広聴係

(1) CATV(コミュニティアンテナテレビ)、地域インターネットその他地域情報化に関すること。

(2) 広報紙の発行、ホームページその他広報、広聴活動に関すること。

(3) マスコットキャラクターの管理運営に関すること。

(4) 町の宣伝、案内その他町勢情報に関すること。

(5) オープンデータに関すること。

電算係

(1) 行政情報化に関すること。

(2) 住民情報系システムの管理に関すること。

(3) 総合福祉システムの管理に関すること。

(4) 行政情報系システムの管理に関すること。

(5) 基幹構内ネットワーク及びインターネット環境の管理に関すること。

(6) 行政のデジタル化の推進に関すること。

病院事業清算係

(1) 大淀町病院事業の設置等に関する条例及び町立大淀病院条例を廃止する条例(平成27年12月大淀町条例第25号)の規定による廃止前の大淀町病院事業の設置等に関する条例(昭和42年12月大淀町条例第31号)の規定に基づき設置されていた病院事業(次号において「旧病院事業」という。)の清算に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、旧病院事業(他の課の主管に属するものを除く。)に関すること。

入札契約係

(1) 工事請負等(修繕及び建設コンサルタント関係の業務委託を含む。以下同じ。)の入札・契約制度の企画調整に関すること。

(2) 契約事務に係る指導、審査及び総括に関すること。

(3) 工事請負等の入札参加業者の資格審査及びその選定等に関すること。

(4) 工事請負等の入札及び契約に関すること。

(5) 物品役務等の入札に関すること。

(6) 建設工事、測量、設計コンサルタント等の競争入札参加者の指名登録に関すること。

(7) 物品役務等の競争入札参加者の指名登録に関すること。

安全対策推進係

(1) 消防、水防その他防災に関すること。

(2) 消防計画及び国民保護計画の調査、研究及び企画並びに策定に関すること。

(3) 大淀町消防団及び奈良県消防協会に関すること。

(4) 大淀町消防委員会に関すること。

(5) 大淀町災害対策本部に関すること。

(6) 大淀町防災会議に関すること。

(7) 大淀町吉野川防災対策審議会に関すること。

(8) 大淀町国民保護対策本部及び大淀町緊急対処事態対策本部並びに大淀町国民保護協議会に関すること。

(9) 災害弔慰、援護物資の取扱及び災害救助に関すること。

(10) 交通安全、防犯その他安全なまちづくりに関すること。

(11) 大淀町安全対策推進協議会に関すること。

(12) 大淀町交通安全対策会議に関すること。

(13) 大淀町交通対策協議会に関すること。

(14) 大淀町交通安全協会及び大淀町交通安全母の会に関すること。

(15) 大淀町暴力追放対策協議会に関すること。

(企画財務課の事務)

第4条 企画財務課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

企画係

(1) 町政に関する重要施策の総合企画及び調整に関すること。

(2) 総合計画の調査、研究及び企画並びに策定に関すること。

(3) 大淀町総合計画策定審議会に関すること。

(4) 広域事業の調整推進及び半島振興に関すること。

(5) SDGsの推進に関すること。

(6) 交通政策に関すること。

(7) 提案制度に関すること。

(8) 課内の他の係の主管に属さないこと。

行政経営係

(1) 庁議に関すること。

(2) 特命による重要事項の調査、計画等に関すること。

(3) 行財政改革に関すること。

(4) ファシリティマネジメントに関すること。

(5) 大淀町行財政改革推進本部に関すること。

(6) 広域行政に関すること。

秘書係

(1) 町長及び副町長の秘書に関すること。

(2) 町長車の管理に関すること。

地域振興係

(1) 地域振興施策の推進に関すること。

(2) 定住促進に関すること。

(3) 地域おこし協力隊に関すること。

(4) 企業誘致に関すること。

(5) 地域づくり団体、人づくり・まちづくり助成事業に関すること。

(6) 住民参加の促進に関すること。

財務係

(1) 財政計画に関すること。

(2) 予算編成、執行及びその他の執行機関に対する予算の総合調整に関すること。

(3) 財政状況の公表に関すること。

(4) 町債に関すること。

(5) 補助金の指令に関すること。

(6) 普通財産(官舎及び教育財産を除く。)の管理及び処分に関すること。

(7) 財産台帳の調整及び保管に関すること。

(8) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)及び有価証券(町有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(9) 基金に関すること。

(10) 一時借入金に関すること。

(11) 指定金融機関に関すること。

(12) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(13) 決算に関すること。

(14) 収入命令及び払戻命令の審査に関すること。

(15) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査並びに支出に関すること。

(16) その他会計事務に関すること。

(17) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(18) 公用車(他の課の主管に属するものを除く。)の集中管理に関すること。

(税務課の事務)

第5条 税務課の各係及び室の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 税制の調査及び研究並びに町税等(町税及び個人の県民税をいう。以下同じ。)の納税の研究及び宣伝に関すること。

(2) 町税等に関すること。

(3) 法人の町民税及び町たばこ税に関すること。

(4) 町税等の収納等に関すること。

(5) 町税等の督促に関すること。

(6) 町税等の過誤納金に関すること。

(7) 町税等の口座振替に関すること。

(8) 町税等に係る証明及び国民健康保険税の納税に係る証明に関すること。

(9) 個人の県民税の振込み及び賦課徴収に係る報告等並びに個人の県民税に係る徴収取扱費に関すること。

(10) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。

(11) 奈良県税務協議会及び吉野地区税務協議会に関すること。

(12) 下市たばこ商業協同組合及び大淀町たばこ組合に関すること。

(13) 課内の他の係の主管に属さないこと。

課税係

(1) 町税等(法人の町民税及び町たばこ税を除く。)の賦課、減免及び課税免除に関すること。

(2) 町税等の賦課資料の調査に関すること。

(3) 町税等の課税台帳に関すること。

(4) 固定資産の評価の補助に関すること。

(5) 土地台帳及び家屋台帳並びに土地名寄帳及び家屋名寄帳に関すること。

(6) 原動機付自転車の標識に関すること。

徴収対策室

(1) 町税等及び国民健康保険税の徴収及び滞納処分に関すること。

(2) 後期高齢者医療保険料、介護保険料の滞納処分に関すること。

(3) 町税等及び国民健康保険税の交付要求及び参加差押えに関すること。

(4) 後期高齢者医療保険料、介護保険料の交付要求及び参加差押えに関すること。

(5) 差押財産の公売処分、換価猶予等に関すること。

(6) 町税等及び国民健康保険税の徴収及び滞納処分に係る不服申立に関すること。

(7) 後期高齢者医療保険料、介護保険料の徴収及び滞納処分に係る不服申立に関すること。

(8) 町税等及び国民健康保険税の不納欠損処分及び滞納処分の執行停止に関すること。

(9) 後期高齢者医療保険料、介護保険料の不納欠損処分及び滞納処分の執行停止に関すること。

(10) 町税等の催告に関すること。

(11) 後期高齢者医療保険料、介護保険料の催告に関すること。

(12) 町税等の収納台帳及び滞納繰越簿の作成、整理、消し込み等に関すること。

(13) 後期高齢者医療保険料、介護保険料の収納台帳及び滞納繰越簿の作成、整理、消し込み等に関すること。

(14) 旧大淀病院医療費の未収金等の滞納処分に関すること。

第6条及び第7条 削除

(福祉介護課の事務)

第8条 福祉介護課の各係及び出先機関の事務分掌は、次のとおりとする。

福祉係

(1) 地域福祉計画の調査、研究及び企画並びに策定に関すること。

(2) 大淀町老人保健福祉計画の策定等に関すること。

(3) 障害者計画の調査、研究及び企画並びに策定に関すること。

(4) 戦没者及び遺族並びに傷病軍人及び引揚者の援護に関すること。

(5) 高齢者福祉に関すること。

(6) 身体障害者、知的障害者、精神障害者その他障害者福祉に関すること。

(7) 生活保護に関すること。

(8) 地域共生社会に関すること。

(9) 避難行動要支援者避難支援に関すること。

(10) 社会福祉に関すること。

(11) 民生委員及び児童委員に関すること。

(12) 保護司及び社会を明るくする運動に関すること。

(13) 日本赤十字社との連絡調整に関すること。

(14) 高齢者ふれあい活動センターに関すること。

(15) 大淀町シルバー人材センターに関すること。

(16) 居住支援協議会に関すること。

(17) 成年後見人制度の利用支援(障害者)に関すること。

(18) 行旅病人、死亡人及び捨て子に関すること。

(19) その他社会福祉に関すること。

(20) 住民福祉部内の他の課の主管に属さないことに関すること。

(21) 課内の他の係の主管に属さないこと。

介護保険係

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に関すること。

(2) 介護保険の資格に関すること。

(3) 介護保険の給付に関すること。

(4) 要介護(要支援)の認定に関すること。

(5) 介護認定審査会に関すること。

(6) 介護保険料の賦課及び減免並びに不服申立てに関すること。

(7) 介護保険料の調定(滞納繰越分(更正に係るものを除く。)に係るものを除く。)に関すること。

(8) 介護保険料の収納等に関すること。

(9) 介護保険料の過誤納金に関すること。

(10) 介護保険料の督促に関すること。

(11) 地域包括支援ケアシステムに関すること。

(12) 介護予防・日常生活支援総合事業(事業対象者の資格及び事業所の指定等に係るものに限る。)に関すること。

(13) 大淀町介護保険運営協議会に関すること。

(14) 大淀町介護保険事業計画の策定に関すること。

(15) その他介護保険に関すること。

地域包括支援センター

(1) 地域包括支援センターの運営に関すること。

(2) 介護予防ケアマネジメント事業に関すること。

(3) 一般介護予防事業に関すること。

(4) 介護予防・日常生活支援総合事業(事業対象者の資格及び事業所の指定等に係るものを除く。)に関すること。

(5) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に関すること。

(6) 任意事業に関すること。

(7) 介護予防支援事業に関すること。

(8) 地域包括支援センター運営協議会に関すること。

(9) その他地域包括支援センターの運営に関すること。

(健康こども課の事務)

第9条 健康こども課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

健康づくり係

(1) 母子健康手帳の交付及び妊産婦の健康に関すること。

(2) 乳幼児健康診査に関すること。

(3) 乳幼児の健康の保持増進に関すること。

(4) 妊産婦及び乳幼児の栄養に関すること。

(5) 子育て支援に関すること。

(6) 大淀町保健センターの管理運営(診療所の開設、廃止等を含む。)に関すること。

(7) 子育て世代包括支援センターに関すること(母子保健型)

(8) 第1号から前号までに掲げるもののほか、母子保健法に関すること。

(9) 高齢者の医療の確保に関する法律第24条の規定に基づく特定保健指導に関すること。

(10) 高齢者の医療の確保に関する法律第125条の規定に基づく保健指導に関すること。

(11) 成人のがん検診その他の検診(結核検診を除く。)に関すること。

(12) 生活習慣改善の推進に関すること。

(13) 成人の健康づくり(栄養を含む。)に関すること。

(14) たばこ対策に関すること。

(15) 健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づく健康診査及び保健指導に関すること。

(16) 大淀町健康増進計画に関すること。

(17) 第10号から前号までに掲げるもののほか、健康増進法に関すること。

(18) 食育基本法(平成17年法律第63号)に基づく食育に関すること。

(19) 大淀町食育推進計画に関すること。

(20) 大淀町食生活改善推進員協議会、無煙のまちおおよど関係者会議、大淀町食育ネットワーク連絡会その他健康づくりに関係する団体(個人を含む。)に関すること。

(21) 健康づくりに係る地区活動の支援に関すること。

(22) 難病対策に関すること。

(23) 前各号に掲げるもののほか、母子保健対策及び健康づくり推進に関すること。

保健予防係

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく感染症の発生の予防及びまん延の防止に関すること。

(2) 成人の結核検診に関すること。

(3) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種その他の予防接種に関すること。

(4) 大淀町予防接種健康被害調査委員会に関すること。

(5) 地震、風水害、新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等をいう。)その他の災害が大規模又は広域に発生した場合における保健活動に関すること。

(6) 大淀町新型インフルエンザ等対策行動計画に関すること。

(7) 精神保健に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、保健衛生思想の普及向上及び保健予防活動に関すること。

地域医療係

(1) 南和広域医療企業団に関すること。

(2) 地域医療並びに保健、医療及び福祉の相互連携に関すること。

(3) 町医に関すること。

(4) 奈良県医師会、吉野郡医師会その他の医師会に関すること。

(5) 休日夜間における小児診療、産婦人科一次救急及び南和周辺地区病院群輪番に関すること。

子育て支援係

(1) 少子化対策(他の課の主幹に属するものを除く)に関すること。

(2) 児童福祉に関すること。

(3) 児童手当に関すること。

(4) 児童扶養手当、特別児童扶養手当に関すること。

(5) 子育て支援事業に関すること。

(6) ひとり親支援に関すること。

(7) 児童相談に関すること。

(8) 保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)の入退所、保育料及び保育所等運営その他保育に関すること。

(9) 大淀町子ども・子育て会議に関すること。

(10) 学童保育に関すること。

(11) 療育教室に関すること。

(12) 要保護児童対策地域協議会に関すること。

(13) 子育て世代包括支援センターに関すること(基本型)

(14) 子ども家庭総合支援拠点に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、子育て支援に関すること。

(人権住民保険課の事務)

第10条 人権住民保険課の各係及び出先機関の事務分掌は、次のとおりとする。

戸籍住民係

(1) 戸籍に関すること。

(2) 国籍得喪に関すること。

(3) 成年被後見人、被保佐人、破産者及び犯罪人名簿に関すること。

(4) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による報告に関すること。

(5) 埋火葬許可に関すること。

(6) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に関すること。

(7) 外国人住民の住居地届出等に関すること。

(8) 印鑑登録に関すること。

(9) 人口動態に関すること。

(10) 世帯簿の整理に関すること。

(11) 住民の諸届の受理に関すること。

(12) 公的個人認証サービスの受付及び処理に関すること。

(13) 課内の他の係の主管に属さないこと。

住民窓口係

(1) 戸籍謄抄本及び附票の写しの交付並びに身分証明に関すること。

(2) 住民基本台帳法に基づく住民票の写しその他証明書等の交付に関すること。

(3) 印鑑登録証の交付に関すること。

(4) 公的個人認証サービスの受付及び処理に関すること。

(5) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(6) 庁内の案内に関すること。

(7) 法律相談、行政相談及び交通事故相談に関すること。

(8) 消費者行政及び貯蓄奨励に関すること。

国民健康保険係

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に関すること。

(2) 国民健康保険税の賦課及び減免並びに不服申立てに関すること。

(3) 国民健康保険税の調定(滞納繰越分(更正に係るものを除く。)に係るものを除く。)に関すること。

(4) 国民健康保険税の収納等に関すること。

(5) 国民健康保険税の督促に関すること。

(6) 国民健康保険税の過誤納金に関すること。

(7) 国民健康保険に関する各種届出の受付及び国民健康保険被保険者証の交付に関すること。

(8) 国民健康保険関係の給付に関すること。

(9) 大淀町国民健康保険運営協議会に関すること。

(10) その他国民健康保険関係に関すること。

(11) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定に基づく特定健康診査に関すること。

(12) 大淀町保健事業実施計画(国保データヘルス計画)に関すること。

(13) 課内の他の係の主管に属さないこと。

後期高齢者医療係

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者医療に関すること。

(2) 後期高齢者医療保険料に関すること。

(3) 後期高齢者医療保険料の調定(滞納繰越分(更正に係るものを除く。)に係るものを除く。)に関すること。

(4) 後期高齢者医療保険料の課税台帳に関すること。

(5) 後期高齢者医療保険料の収納等に関すること。

(6) 後期高齢者医療保険料の督促に関すること。

(7) 後期高齢者医療保険料の過誤納金に関すること。

(8) 後期高齢者医療保険料の口座振替に関すること。

(9) 奈良県後期高齢者医療広域連合に関すること。

(10) 高齢者の医療の確保に関する法律第125条の規定に基づく健康診査に関すること。

(11) その他後期高齢者医療に関すること。

福祉医療係

(1) 子ども医療費、ひとり親医療費及び心身障害者医療費の助成に関すること。

(2) 重度心身障害老人等医療費助成に関すること。

(3) その他福祉医療に関すること。

国民年金係

(1) 国民年金に関すること。

(2) 福祉年金に関すること。

人権施策推進室

(1) 人権施策の推進に関すること。

(2) 人権に関する事業の計画実施に関すること。

(3) 人権啓発に関すること。

(4) 生活資金貸付金及び住宅改修資金等貸付金に関すること。

(5) 町営住宅及び改良住宅の管理(建設に係るものを除く。)に関すること。

(6) 町営住宅及び改良住宅に係る入居、家賃の決定、明渡し等に関すること。

(7) 町営住宅及び改良住宅の家賃の徴収及び滞納処分に関すること。

(8) 県営住宅その他公営住宅に関すること。

(9) 大淀町生活資金貸付審査委員会に関すること。

(10) 大淀町住宅改修資金等貸付審査委員会に関すること。

(11) 大淀町人権啓発活動推進本部に関すること。

(12) 大淀町営住宅入居諸問題検討委員会に関すること。

(13) 人権擁護委員に関すること。

桜ケ丘総合センター

(1) 大淀町立桜ケ丘総合センターの管理運営に関すること。

(2) 大淀町立桜ケ丘総合センター運営委員会に関すること。

(3) 人権啓発に関すること。

(4) 地域交流の促進に関すること。

旭ケ丘総合センター

(1) 大淀町立旭ケ丘総合センターの管理運営に関すること。

(2) 大淀町立旭ケ丘総合センター運営委員会に関すること。

(3) 人権啓発に関すること。

(4) 地域交流の促進に関すること。

(5) 児童の健全育成に関すること。

第11条 削除

第12条 削除

(建設産業課の事務)

第13条 建設産業課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

建設係

(1) 道路及び水路に関すること。

(2) 河川に関すること。

(3) 道路及び河川の占用に関すること。

(4) 町道の明示に関すること。

(5) 橋梁に関すること。

(6) 砂防・河川公園事業に関すること。

(7) 国道、東海南海連絡道、京奈和自動車道及び南阪奈自動車道に関すること。

(8) 法定外公共物の維持管理及び占用に関すること。

(9) 公有地等の登記に関すること。

(10) 地籍調査に関すること。

(11) 災害復旧事業に関すること。

(12) 急傾斜地崩壊対策事業に関すること。

(13) 交通安全対策事業及び街路灯に関すること。

(14) 町有施設(他の課の所管に属するものを除く。)の営繕に関すること。

(15) 他の課の主管に属する町有施設の営繕等における技術指導等に関すること。

(16) 町有施設の建設に関すること。

(17) 土地改良事業に関すること。

(18) 治山治水事業に関すること。

(19) 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。

(20) 農業土木に関すること。

(21) その他土木工事及び建築一般に関すること。

(22) 課内の他の係の主管に属さないこと。

(23) 建設環境部内の他の課の主管に属さないことに関すること。

産業振興係

(1) 農業構造改善事業に関すること。

(2) 農業、林業、水産業及び畜産業の普及、宣伝その他振興に関すること。

(3) 農業経営及び農業技術に関すること。

(4) 農業振興地域に関すること。

(5) 米消費拡大事業に関すること。

(6) 鳥獣の保護及び狩猟に関すること。

(7) 農林業センサス(指定統計第26号)に関すること。

(8) 農業委員会に関すること。

(9) 大淀町森林組合に関すること。

(10) 大淀町農業生産組合連合協議会に関すること。

(11) 商業、工業その他の産業の普及、宣伝その他振興に関すること。

(12) 研究発明及び副業の保護奨励に関すること。

(13) 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和48年法律第109号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗に関すること。

(14) 大淀町商工審議会に関すること。

(15) 吉野路大淀i(アイ)センター(道の駅を含む。)に関すること。

(16) 大淀町大型共同作業場に関すること。

(17) 観光(他部の所掌属するものを除く)に関すること。

(18) 空き屋対策に関すること。

(19) 計量に関すること。

都市計画係

(1) 都市計画に関すること。

(2) 土地区画整理に関すること。

(3) 管内地図の作成等に関すること。

(4) 開発事業に関すること。

(5) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に関すること。

(6) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に関すること。

(7) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)による優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。

(8) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。

(9) 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に関すること。

(10) 風致保全に関すること。

(11) 屋外広告物に関すること。

(12) 大淀町都市計画審議会に関すること。

(13) 奈良県都市計画協会に関すること。

(14) 大淀町土地開発公社に関すること。

(15) 都市公園の管理に関すること。

(16) 奈良県立自然公園に関すること。

(17) 緑地保全その他緑地に関すること。

まちづくり推進係

(1) 下市口駅周辺まちづくりプロジェクトに関すること。

(2) こども園の整備に関すること。

(環境整備課の事務)

第14条 環境整備課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

環境政策係

(1) 公害に関すること。

(2) 環境問題の調査、計画、調整、啓発等に関すること。

(3) 環境美化その他環境保全に関すること。

(4) 環境エネルギー政策推進に関すること。

(5) 公園墓地及び町営墓地に関すること。

(6) 町営斎場の管理運営及び町有霊柩自動車の運行管理に関すること。

(7) 吉野川を守る会等に関すること。

(8) 犬の登録及び狂犬病予防注射に関すること。

(9) 課内の他の係の主管に属さないこと。

環境衛生係

(1) 環境衛生思想の普及向上等に関すること。

(2) 廃棄物処理事業の企画、調査、調整等に関すること。

(3) し尿処理施設の整備に係る総合企画及び調査に関すること。

(4) その他し尿処理に関すること。

(5) 一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可、業者指導等に関すること。

(6) その他環境衛生に関すること。

(7) 大淀町一般廃棄物の処理等に関する審議会に関すること。

一般廃棄物処理施設

(1) 一般廃棄物処理施設の管理運営に関すること。

(2) 一般廃棄物の収集、運搬及び処理に関すること。

(3) 一般廃棄物処理手数料の徴収に関すること。

(4) そ族及び昆虫の駆除並びに小動物の死体処理に関すること。

第15条及び第16条 削除

(各課共通の事務)

第17条 第3条から前条までに定める事務分掌(以下「主管事務」という。)のほか、各課においては、次に掲げる事項を掌理する。

(1) 主管事務に関する人権施策の推進に関すること。

(2) 主管事務に関する行政改革の推進に関すること。

(3) 主管事務に関する予算差引その他の庶務に関すること。

(4) 一般職に属する臨時又は非常勤の職員の雇用の手続に関すること。

(5) 主管事務に関する条例、規則、規程等の制定及び改廃に関すること。

(6) 主管事務に関する告示(規程に係るものを除く。)及び公告に関すること。

(7) 主管事務に関係する地方自治法の規定による協議会の設置、機関等の共同設置及び事務の委託並びに一部事務組合に関すること。

(8) 主管事務に関する計画、調査、統計、証明等に関すること。

(9) 主管事務に関する調査(基幹統計調査を含む。)、照会等に係る回答、報告等に関すること。

(10) 主管事務に関する建設工事、土木工事その他の工事、業務の委託、物品の購入等に係る契約(入札契約係の所管に属するものを除く。)、備品台帳等に関すること。

(11) 主管事務に関する行政財産の使用許可に関すること。

(12) 主管事務に関する広報の発行に関すること。

(13) 主管事務に関する文書の収受及び発送に関すること。

(14) 専用公印の保管その他取扱いに関すること。

(15) 公用自動車の運行管理に関すること。

(16) 公文書の開示請求書の収受、公文書の開示請求に対する可否の決定その他公文書の開示に関し別に定めるものに関すること。

(事務の分担)

第18条 課の長(以下「課長」という。)は、所属職員(以下「課員」という。)の事務の分担を定めなければならない。

2 課長は、前項の規定により課員の事務の分担を決定し、又は変更したときは、総務課長に通知しなければならない。

3 課員は、定められた事務以外であってもその事務の緩急に応じ互に協力しなければならない。

(主管事務の運営)

第19条 部の長(以下「部長」という。)、部の参事(以下「参事」という。)、部の次長(以下「次長」という。)及び課長は、主管事務の運営について積極的に提案を行い、その合理的かつ能率的な遂行を図るとともに、常に組織全体の経済性を考慮し、互に連絡を図り、行政機能を発揮するよう努めなければならない。

(決裁)

第20条 事務は、すべて町長の決裁を経なければ施行してはならない。ただし、簡素化のため、副町長、部長、参事、次長又は課長において専決処理させることができる。

2 前項の専決処理させる事項については、町長が別に定める。

(関連事務及び相互援助)

第21条 各課に共通する事項は、その関係のもっとも多い課において処理し、その主管の明らかでないときは、町長が裁定する。

2 この規則に定める事務分掌にかかわらず、事務処理上特に必要がある場合においては、部又は課間において相互に援助させることができる。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、職員の職に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日から平成28年9月30日までの間、第2条に規定する課及び当該課に置かれる係のほか、次の表の左欄に掲げる部に、同表中欄に掲げる課を置き、当該課に同表右欄に掲げる係を置く。

病院事業清算部

病院事業清算課

庶務係 管理係

3 前項の病院事業清算課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 庶務係

 大淀町病院事業の設置等に関する条例及び町立大淀病院条例を廃止する条例(平成27年12月大淀町条例第25号。以下この号において「廃止条例」という。)の規定による廃止前の大淀町病院事業の設置等に関する条例(昭和42年12月大淀町条例第31号)の規定に基づき設置されていた病院事業(以下この項において「旧病院事業」という。)に係る平成27年度の決算に関すること。

 旧病院事業に係る職員(臨時及び非常勤の職員を含む。)の人事、給与その他身分に関すること。

 廃止条例の規定による廃止前の町立大淀病院条例(昭和39年6月大淀町条例第20号)別表第5号に規定する診断書等の交付に関すること。

 旧病院事業に係る診療録その他の文書の保存管理に関すること。

 旧病院事業の廃止に伴う医療法(昭和23年法律第205号)第9条第1項の規定に基づく届出その他の届出、手続き等(次号イの届出、手続き等を除く。)に関すること。

 大淀町病院事業清算特別会計に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、旧病院事業の清算その他旧病院事業に関すること。

(2) 管理係

 旧病院事業に係る施設(以下この号において「旧施設」という。)及び当該旧施設に係る用地の管理及び保全に関すること。

 旧施設に係る設備及び医療機器その他の物品の売却及び廃棄処分並びにこれらの廃棄に伴う必要な届出、手続き等に関すること。

 旧施設の警備に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、旧施設に関すること。

4 前2項の規定を適用する場合において、第17条中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び町立大淀病院自動車使用規則等を廃止する規則(平成27年12月大淀町規則第16号)附則第4項の規定による改正後の附則第3項」とする。

(昭和53年8月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年5月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年3月28日から適用する。

(昭和55年8月15日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月15日から適用する。

(昭和56年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月27日規則第21号)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年10月1日規則第8号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年9月25日規則第11号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年3月26日規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年7月1日規則第12号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成4年3月25日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第22号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年6月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(大淀町暴力追放対策協議会規則の一部改正)

2 大淀町暴力追放対策協議会規則(昭和39年9月大淀町規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町電子計算組織処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の一部改正)

3 大淀町電子計算組織処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(昭和60年3月大淀町規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年12月20日規則第17号)

この規則は、平成7年12月31日から施行する。

(平成8年9月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年3月19日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日に現に老人訪問看護ステーションに勤務を命ぜられている者で、別に辞令の発せられないものは、この規則の施行の日に訪問看護ステーションに勤務を命ぜられたものとする。

(平成9年9月24日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月16日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(大淀町の職員の職の設置に関する規則の一部改正)

2 大淀町の職員の職の設置に関する規則(昭和42年7月大淀町規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町長の職務を代理する吏員を定める規則の一部改正)

3 大淀町長の職務を代理する吏員を定める規則(昭和44年9月大淀町規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町の収入役の職務を代理する出納員を定める規則の一部改正)

4 大淀町の収入役の職務を代理する出納員を定める規則(昭和44年9月大淀町規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(収入役の補助組織設置規則の一部改正)

5 収入役の補助組織設置規則(昭和60年3月大淀町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町電子計算組織の管理運営に関する規則の一部改正)

6 大淀町電子計算組織の管理運営に関する規則(昭和60年3月大淀町規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年3月29日規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月16日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日に現に次の表の左欄に掲げる課の課長若しくは課長補佐又は出先機関の長に補せられ、又は当該課若しくは出先機関に勤務を命ぜられている者で、別に辞令を発せられないものは、この規則の施行の日にそれぞれ同表の右欄に掲げる課の課長若しくは課長補佐又は出先機関の長に補せられ、又は当該課若しくは出先機関に勤務を命ぜられたものとする。

総務部財政課

総務部企画財政課

民生部福祉課

住民福祉部福祉課

民生部福祉課大淀第1保育所

住民福祉部福祉課第1保育所

民生部福祉課大淀第2保育所

住民福祉部福祉課第2保育所

民生部福祉課大淀第3保育所

住民福祉部福祉課第3保育所

民生部福祉課老人福祉センター

住民福祉部高齢対策課老人福祉センター

民生部住民課

住民福祉部住民課

民生部ほけん年金課保健センター

住民福祉部保健環境課保健センター

民生部環境衛生課

住民福祉部保健環境課

民生部環境衛生課一般廃棄物処理施設

住民福祉部保健環境課一般廃棄物処理施設

民生部同和対策課

住民福祉部同和対策課

民生部同和対策課桜ケ丘隣保館

住民福祉部同和対策課桜ケ丘燐保館

民生部同和対策課桜ケ丘児童館

住民福祉部同和対策課桜ケ丘児童館

民生部同和対策課旭ケ丘総合センター

住民福祉部同和対策課旭ケ丘総合センター

建設産業部下水道課

建設産業部都市整備課

建設産業部地籍調査課

建設産業部産業課

建設産業部管理課

建設産業部建設課

(平成12年12月12日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定(第3条庶務係の項第29号中「指定統計調査統計法」を「指定統計調査(統計法」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成13年3月15日規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日規則第13号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日に現に同和対策課の課長若しくは課長補佐、又は同和対策課の出先機関の長に補せられ、又は当該課若しくは当該出先機関に勤務を命ぜられている者で、別に辞令を発せられない者は、この規則の施行の日にそれぞれ人権啓発課の課長若しくは課長補佐又は人権啓発課の出先機関の長に補せられ、又は当該課若しくは当該出先機関に勤務を命ぜられたものとする。

(平成15年3月26日規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(収入役の補助組織設置規則の一部改正)

2 収入役の補助組織設置規則(昭和60年3月大淀町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日に現に次の表の左欄に掲げる課の課長若しくは課長補佐又は出先機関の長に補せられ、又は当該課若しくは出先機関に勤務を命ぜられている者で、別に辞令を発せられないものは、この規則の施行の日にそれぞれ同表の右欄に掲げる課の課長若しくは課長補佐又は出先機関の長に補せられ、又は当該課若しくは出先機関に勤務を命ぜられたものとする。

総務部企画財政課

総務部企画課

総務部税務課

財務部税務課

総務部収税課

財務部税務課

住民福祉部福祉課

住民福祉部少子高齢化社会対策課

住民福祉部福祉課大淀第1保育所

住民福祉部少子高齢化社会対策課大淀第1保育所

住民福祉部福祉課大淀第2保育所

住民福祉部少子高齢化社会対策課大淀第2保育所

住民福祉部福祉課大淀第3保育所

住民福祉部少子高齢化社会対策課大淀第3保育所

住民福祉部高齢対策課

住民福祉部福祉介護課

住民福祉部高齢対策課老人福祉センター

住民福祉部少子高齢化社会対策課老人福祉センター

住民福祉部住民課

住民福祉部住民生活課

住民福祉部保健環境課

住民福祉部住民生活課

住民福祉部保健環境課保健センター

住民福祉部少子高齢化社会対策課保健センター

住民福祉部人権啓発課

住民福祉部人権施策推進室

住民福祉部人権啓発課桜ケ丘総合センター

住民福祉部人権施策推進室桜ケ丘総合センター

住民福祉部人権啓発課旭ケ丘総合センター

住民福祉部人権施策推進室旭ケ丘総合センター

住民福祉部人権啓発課桜ケ丘児童館

住民福祉部人権施策推進室桜ケ丘児童館

建設産業部建設課

建設産業部建設産業課

建設産業部産業課

建設産業部建設産業課

出納課

財務部財務課

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条生活環境係の項に1号を加える改正規定は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年10月15日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日に現に次の表の左欄に掲げる課の課長若しくは課長補佐又は出先機関の長に補せられ、又は当該課若しくは出先機関に勤務を命ぜられている者で、別に辞令を発せられないものは、この規則の施行の日にそれぞれ同表の右欄に掲げる課の課長若しくは課長補佐又は出先機関の長に補せられ、又は当該課若しくは出先機関に勤務を命ぜられたものとする。

住民福祉部少子高齢化社会対策課大淀第1保育所

住民福祉部福祉課大淀第1保育所

住民福祉部少子高齢化社会対策課大淀第2保育所

住民福祉部福祉課大淀第2保育所

住民福祉部少子高齢化社会対策課大淀第3保育所

住民福祉部福祉課大淀第3保育所

住民福祉部住民生活課

建設環境部環境整備課

(会計管理者の代決専決規則の一部改正)

3 会計管理者の代決専決規則(平成18年3月大淀町規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年8月31日規則第17号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日規則第20号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月15日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月6日規則第15号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月25日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日より施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年7月15日規則第8号)

この規則は、令和4年7月15日から施行する。

(令和5年3月31日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大淀町事務分掌規則

昭和49年12月27日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和49年12月27日 規則第16号
昭和53年8月1日 規則第4号
昭和54年5月28日 規則第3号
昭和55年8月15日 規則第13号
昭和56年3月31日 規則第4号
昭和57年4月1日 規則第7号
昭和57年12月27日 規則第21号
昭和58年3月31日 規則第7号
昭和60年3月30日 規則第5号
昭和61年3月31日 規則第8号
昭和62年3月31日 規則第4号
昭和63年10月1日 規則第8号
平成元年9月25日 規則第11号
平成2年3月26日 規則第1号
平成2年7月1日 規則第12号
平成4年3月25日 規則第2号
平成4年3月31日 規則第6号
平成5年3月30日 規則第9号
平成6年3月25日 規則第6号
平成6年9月30日 規則第22号
平成7年6月28日 規則第12号
平成7年12月20日 規則第17号
平成8年9月30日 規則第12号
平成9年3月19日 規則第5号
平成9年9月24日 規則第16号
平成10年3月31日 規則第9号
平成11年3月16日 規則第3号
平成11年3月29日 規則第16号
平成11年9月16日 規則第20号
平成12年3月24日 規則第5号
平成12年12月12日 規則第23号
平成13年3月15日 規則第6号
平成13年9月28日 規則第13号
平成14年3月28日 規則第8号
平成15年3月26日 規則第3号
平成16年3月31日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第8号
平成19年6月27日 規則第14号
平成19年10月15日 規則第17号
平成20年3月31日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第8号
平成21年3月31日 規則第6号
平成21年8月31日 規則第17号
平成22年3月31日 規則第6号
平成22年9月30日 規則第20号
平成23年3月31日 規則第4号
平成23年7月15日 規則第14号
平成24年7月6日 規則第15号
平成25年3月25日 規則第1号
平成27年12月28日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第12号
平成28年9月30日 規則第20号
平成29年3月31日 規則第11号
平成30年3月23日 規則第1号
平成30年3月27日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第13号
令和4年7月15日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第11号