○大淀町情報公開条例施行規則

平成12年12月12日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、大淀町情報公開条例(平成12年12月大淀町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例第2条に定めるもののほか、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合窓口 総務部総務課をいう。

(2) 開示請求 条例第6条に規定する開示請求をいう。

(3) 開示請求者 条例第9条第2項に規定する開示請求者をいう。

(4) 部分開示 条例第9条第4項に規定する部分開示をいう。

2 条例第2条第2号の「電磁的記録」とは、録音テープ、電子計算機の磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク、フロッピーディスク等の電子的方式、磁気方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

3 条例第5条第1号に掲げる町内に住所を有する者とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(開示請求書)

第3条 条例第6条の請求書(以下「請求書」という。)は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。

2 請求書は、持参又は郵送により総合窓口に提出しなければならない。

(請求書の補正)

第4条 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときには、当該請求書を提出した開示請求者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。

(決定通知等)

第5条 前条の規定により補正を求めた場合において、当該補正に要した日数は、条例第9条第1項に規定する決定の期間に算入しないものとする。この場合において、当該補正が終了した日をもって開示請求があった日とする。

2 条例第9条第3項の書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公文書の開示をすることを決定した場合(第3号に掲げる場合を除く。) 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の開示をしないことを決定した場合 公文書非開示決定通知書(様式第3号)

(3) 部分開示の決定をした場合 公文書部分開示決定通知書(様式第4号)

3 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求のあった日に公文書の開示(部分開示を除く。)をすることを決定した場合には、条例第9条第3項の規定にかかわらず、当該決定の旨を口頭により開示請求者に通知することができるものとする。

(開示決定期間の延長の通知)

第6条 条例第9条第2項後段の書面は、開示決定期間延長通知書(様式第5号)とする。

(第三者の意見聴取)

第7条 実施機関は、条例第9条第5項の規定により第三者に意見を述べる機会を与えるときには、公文書開示意見照会書(様式第6号)により当該第三者に対して開示請求に係る公文書の概要及び開示請求があった旨並びに意見の提出期限を通知するものとする。

2 実施機関は、条例第9条第5項に規定する第三者が多数あるときには、必要な範囲で意見を述べる機会を与えるものとする。

3 前2項の規定により意見を求められたものが意見を述べようとするときは、公文書開示意見申述書(様式第7号)を実施機関に提出して行うものとする。

(第三者の意見提出に係る決定)

第8条 実施機関は、前条第3項の申述書の提出があった場合において、当該公文書の開示について可否の決定をしたときには、当該第三者に対し、第三者関係公文書開示決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(不存在文書の通知)

第9条 条例第10条の書面は、公文書不存在非開示決定通知書(様式第9号)とする。

(存否応答拒否文書の通知)

第10条 条例第11条第3項の書面は、公文書存否応答拒否決定通知書(様式第10号)とする。

(公文書の開示の実施の方法)

第11条 次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。

(1) 文書又は図画(次号から第4号までに該当するものを除く。) 当該文書又は図画(条例第13条第2項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次項第1号に定めるもの)

(2) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したもの

(3) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日本工業規格A列1番(以下「A1判」という。)以上の大きさの用紙に印刷したもの

(4) スライド 当該スライドを専用機器により映写したもの

2 次の各号に掲げる文書又は図画の写しの交付の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを交付することとする。

(1) 文書又は図画(次号から第4号までに該当するものを除く。) 当該文書又は図画を複写機により日本工業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写機によりA1判若しくは日本工業規格A列2番(以下「A2判」という。)の用紙に複写したもの又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したもの

(2) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの

(3) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを日本工業規格A列4番の用紙に印刷したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、A1判、A2判又はA3判の用紙に印刷したもの

(4) スライド 当該スライドを印画紙に印画したもの

3 電磁的記録その他これに類するものの閲覧及び写しの交付の方法は、実施機関が定める。

(費用の負担)

第12条 条例第14条第2項に規定する公文書の写しの作成に要する費用は、実費に相当する額とし、次に掲げるとおりとする。

(1) 書面等の写し等の作成に要する費用 片面1枚(白黒)につき10円

(2) 前号以外の費用 実費負担

2 前項に規定する費用の徴収方法については、実施機関が定める。

(審査請求等)

第13条 条例第15条第1項の審査請求(以下「審査請求」という。)は、審査請求書(様式第11号)によるものとする。この場合において、当該申立書は、総合窓口に提出しなければならない。

2 条例第15条第1項の規定による諮問は、審査請求諮問書(様式第12号)によるものとする。

3 条例第15条第2項の規定による通知は、審査請求裁決通知書(様式第13号)によるものとする。

(文書目録)

第14条 条例第19条の文書目録は、総合窓口に備えるものとする。

(実施状況の公表)

第15条 条例第21条の規定による公表は、次に掲げる事項について、町が発行する広報紙に掲載して行うものとする。

(1) 開示請求の件数及びその内容その他開示請求の状況に関すること。

(2) 公文書の開示(部分開示を含む。)を行った件数及びその内容、公文書の開示を行わなかった件数及びその内容その他開示請求に対する決定の状況に関すること。

(3) 審査請求の件数及びその内容その他審査請求の状況に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公文書の開示の実施に関し必要な事項に関すること。

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第16号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日より施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大淀町情報公開条例施行規則

平成12年12月12日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成12年12月12日 規則第22号
平成13年3月15日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第8号
平成24年7月6日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第9号