○大淀町情報公開条例
平成12年12月12日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、町民の公文書の開示を請求する権利を明らかにし、町政の諸活動を町民に説明する責任を全うするため、公文書の開示に関し必要な事項を定めることにより、町民の町政への理解と信頼を深め、町民参加による開かれた行政及び公正で民主的な行政を一層推進することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。第13条第3項において同じ。)、電磁的記録その他これに類するもの(以下「磁気的記録等」という。)から出力されたもの並びに電磁的記録等であって、決裁、供覧等の手続きが終了し、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 町の刊行物、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 図書館その他これに類する本町の施設において、一般の利用に供することを目的として管理しているもの
(3) 公文書の開示 実施機関が、この条例の定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、町民の公文書の開示を求める権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、及び運用するとともに、個人の尊厳を守るため個人に関する情報が最大限に保護されるように努めなければならない。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、当該開示請求に係る公文書を管理している実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 当該開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(非開示情報)
第7条 実施機関は、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合には、当該公文書の開示をしないことができる。
(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、明らかに開示することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、何人でも閲覧することができる情報
イ 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の規定に基づく許可、認可、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することが公益上必要であると認められるもの
エ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務を遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の地位及び職務に係る情報
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位若しくは事業運営上の地位その他正当な利益が明らかに損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、身体又は健康を事業活動によって生ずる危害から保護するため、開示することが必要であると認められる情報
イ 人の財産又は生活を、違法又は不当な事業活動によって生ずる支障から保護するため、開示することが必要であると認められる情報
(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるもの
(5) 町と国、他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体(以下「国等」という。)との間における協力、協議、依頼等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、町と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(6) 町の機関内部又は町と国等の機関が行う事務事業について、その意思形成過程における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生じると認められるもの
(7) 町又は国等が行う監査、検査、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理、現業の事業経営その他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の公正又は円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるもの
(8) 開示しないことを条件として任意に個人又は法人等から町の機関内に提供された情報であって、当該個人又は法人等の承諾なく開示することにより、当該個人又は法人等の協力を得ることが著しく困難になると認められる情報のうち、開示しないという条件に合理的な理由があると認められるもの
(9) 実施機関(町長を除く。)、町の執行機関の附属機関及びその他これらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、開示することにより、当該合議制機関等の公平又は円滑な運営が著しく損なわれると認められるもの
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報が記録されている部分がある場合において、当該部分とそれ以外の部分とが容易に、かつ、公文書の開示を求める趣旨を損なわない程度に分離することができるときには、当該非開示情報に係る部分を除いて、公文書の開示をするものとする。
(公文書の開示の決定等)
第9条 実施機関は、開示請求があったときには、当該開示請求のあった日から起算して15日以内に、当該開示請求に係る公文書の開示をするかどうかの決定を行わなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定を行ったときには、速やかに当該決定の内容を開示請求者に書面をもって通知しなければならない。
5 実施機関は、第1項に規定する決定を行う場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときには、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、当該第三者が意見を述べる機会を与えることができる。
(不存在文書の取扱い)
第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しないときには、開示請求があった日から起算して15日以内に、当該公文書が不存在であることを理由として開示しないことを決定し、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(公文書の存否の有無に関する情報)
第11条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときには、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
2 実施機関は、前項の規定により公文書の存在の有無を明らかにしないときには、開示請求があった日から起算して15日以内に、その旨を決定しなければならない。
3 実施機関は、前項の決定を行ったときには、開示請求者に対し、速やかにその理由を付記した書面により通知しなければならない。
(出資法人の情報公開)
第12条 町が2分の1以上出資している法人は、その管理する情報の提供に努めるものとする。
(公文書の開示の実施)
第13条 実施機関は、第9条第1項の規定により、公文書の開示をする旨の決定(部分開示の決定を含む。)を行ったときには、開示請求者に対し、速やかに当該公文書の開示をしなければならない。
2 公文書の開示は、第9条第3項の規定による通知により実施機関が指定する日時及び場所において行う。この場合において、実施機関は、公文書の開示をすることにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき、部分開示をするとき、その他相当の理由があるときには、当該公文書を複写したものにより、公文書の開示をすることができる。
3 公文書の開示は、文書、図画及び写真並びに電磁的記録等から出力されたものにあっては閲覧又は複写したものの交付により、電磁的記録等にあってはこれらに準ずる方法としてその種別、情報化の進展状況等を勘案して行う。ただし、実施機関は、公文書の開示をすることにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき、部分開示をするとき、その他相当の理由があるときには、当該公文書を複写したものにより、公文書の開示をすることができる。
(費用負担)
第14条 公文書の開示に係る手数料は、無料とする。
2 開示請求者が、公文書の写しの交付又は送付を求めたときにおける当該公文書の写しの作成又は送付に要する費用は、当該開示請求者が負担しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(大淀町情報公開・個人情報保護審査会)
第16条 前条第2項の規定による諮問に応じ審査請求について審査するため、大淀町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定する審査のほか、情報公開制度に関する重要な事項について審議し、実施機関に意見を申し出ることができる。
3 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。
4 前項の委員(以下「委員」という。)は、公文書の開示に関し公正な判断をなし得る識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
6 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
10 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年12月大淀町条例第19号)別表第1の7の項及び別表第2の規定により支給する。ただし、弁護士その他規則で定めるものである委員の報酬については、日額15,000円以内で町長が定める額とすることができる。
(他の制度との調整)
第17条 この条例は、法令等の規定により、閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合については、適用しない。
(総合的情報提供施策の充実)
第18条 実施機関は、その保有する公文書の開示の総合的な推進を図るため、当該実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で町民に明らかにされるよう、町民に対する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(文書検索目録等の作成等)
第19条 実施機関は、公文書の検索に必要な文書目録を作成し、一般の利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第21条 町長は、毎年度1回、この条例の規定に基づく公文書の開示の実施状況について、公表するものとする。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、平成13年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。
附則(平成16年3月26日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大淀町情報公開条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた大淀町情報公開条例第9条第1項、第10条、第11条第2項に規定する決定「(以下「開示決定等」という。)」又は開示請求に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月27日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。