○大淀町個人情報の保護に関する法律施行条例

平成18年3月20日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関(議会を除く。以下同じ)は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(開示請求に係る手数料)

第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。ただし、開示請求に関し、写し若しくは書面の作成又は送付に要する費用については、町長が別に定める額を負担しなければならない。

2 電磁的記録等の開示を受ける者は、町長が別に定めるところにより、当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第5条 実施機関は、法第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときには、大淀町情報公開条例(平成12年12月大淀町条例第24号)第16条に規定する大淀町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関(議会を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該開示決定等の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報を訂正することとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

3 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときには、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

4 前項の裁決は、当該審査請求があった日から起算して90日以内に行うよう努めなければならない。

(審査会の設置等)

第6条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、町に、審査会を置く。

2 前項の審査会(以下「審査会」という。)は、同項のほか、個人情報の保護に関する重要な事項について調査審議し、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会の業務は、大淀町情報公開条例第16条第1項の大淀町情報公開・個人情報保護審査会において行う。

4 審査会の委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときには、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときには、諮問機関に対し、開示決定等に係る個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問機関に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他の必要な調査をすることができる。

(委員による調査手続)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。

(委任)

第9条 法及びこの条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(罰則規定)

第10条 第6条第4項の規定に違反して秘密を洩らしたものは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(大淀町情報公開条例の一部改正)

2 大淀町情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町電子計算組織処理に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)

3 大淀町電子計算組織処理に係る個人情報の保護に関する条例(昭和60年3月大淀町条例第2号)は、廃止する。

(平成20年3月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月25日条例第17号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第31条に各号を加える改正規定(同条第2号に係る部分に限る。)は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の大淀町個人情報保護条例第4章第4節の規定は、施行日以後にされた大淀町個人情報保護条例第18条に規定する開示決定等(以下「開示決定等」という。)、第28条に規定する訂正決定等(以下「訂正決定等」という。)、第35条に規定する利用停止決定等(以下「利用停止決定等」という。)又は第12条に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)、第25条に規定する訂正請求(以下「訂正請求」という。)若しくは第32条に規定する利用停止請求(以下「利用停止請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成29年3月23日条例第1号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。ただし、第2条は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の規定による改正前の大淀町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項及び第10条第3項の規定による次に掲げる者に係る業務に関して知り得た旧条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は旧条例において旧実施機関の職員であった者のうち、旧条例において旧個人情報等の取扱いに従事していた者

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報等の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 前条の規定の施行前に旧条例第12条、第25条又は第32条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

第3条 旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

大淀町個人情報の保護に関する法律施行条例

平成18年3月20日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)