○大淀町教育委員会処務規程

昭和42年12月22日

教委規程第1号

第1条 大淀町教育委員会(以下「委員会」という。)は、その権限に属する事務については、この規程によりこれを処理する。ただし、この規程に規定しない事務の処理及び事務局職員の服務については、大淀町役場処務規程(昭和49年12月大淀町訓令乙第4号)の各相当規定を適用する。

第2条 委員会は、その権限に属する事務の処理にあたっては、その重要事項につき会議に附議して処理の方針を決定し、すべて教育長がこれを執行するものとする。

第3条 委員会に属する事務のうち急施を要するとき、教育長は、臨時会を招集しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急に処理するを要し、かつ、会議に付するいとまがないときは、教育長は、委員会の名においてこれを処理し、その結果を次の委員会に報告しなければならない。

第4条 委員会は、その権限に属する事務のうち別に定める事項は、これを教育長に委任して処理させることができる。

第5条 教育長は、前条により委任を受けた事項につき、その内容と責任の程度に応じて処理すべき事項を除き、教育長訓令をもって更に学校その他の教育機関の長に処理させることができる。

2 学校その他教育機関の長は、前項の規定により処理した事件について、その経緯と顛末を審かにしておかなければならない。

第6条 委員会の令達は、次のとおりとする。

(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定によって制定するもの

(2) 告示 管内一般又は一部に公示するもの

(3) 訓令甲 所属機関に対し発する命令で一般に知らせる必要のあるもの

(4) 訓令乙 前号の命令で一般に知らせる必要のないもの

(5) 内訓 訓令で機密のもの

(6) 達 特定の個人又は団体に対し発する命令

(7) 指令 所属機関又は団体若しくは個人の申請に対して発する処分書

2 前項第1号から第3号までの規則、告示等は、大淀町教育委員会公告式規則(昭和31年11月大淀町教委規則第3号)によってこれを公表しなければならない。

第7条 発送を要する文書は、委員会名で発送しなければならない。

2 第4条及び第5条の規定による文書は、その委任を受けた者の名をもって発送しなければならない。

3 事務局における軽易な通知、経由、たく送、便添書及び照復に関する文書は、事務局次長又は担当主事名ですることができる。ただし、処理後教育長に報告しなければならない。

第8条 前条の文書には、原則として、その事案についての処理を便にするため委員会の頭文字(大教)及び1年を通ずる番号を付けなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(平成27年3月31日教委規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規程により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育長が在職する間は、なお従前の例による。

大淀町教育委員会処務規程

昭和42年12月22日 教育委員会規程第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和42年12月22日 教育委員会規程第1号
平成27年3月31日 教育委員会規程第4号