○大淀町教育委員会公告式規則

昭和31年11月1日

教委規則第3号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他大淀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。

第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の日の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。

3 規則等の公布は、大淀町公告式条例(昭和25年9月大淀町条例第9号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して、10日を経過した日から施行する。

第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月13日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規程により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育長が在職する間は、なお従前の例による。

大淀町教育委員会公告式規則

昭和31年11月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年11月1日 教育委員会規則第3号
平成5年12月13日 教育委員会規則第1号
平成11年3月26日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号