○大淀町役場処務規程

昭和49年12月27日

訓令乙第4号

大淀町役場処務規程(昭和41年12月大淀町訓令乙第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 大淀町役場における、事務処理、服務その他事務の執行については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2章 削除

第2条 削除

第3章 事務処理

(事務処理の原則)

第3条 事務の処理は、適正かつ速やかに行い、常にその能率の向上を図らなければならない。

(決裁)

第4条 すべて事務は、別に定めるところにより、決裁を経て処理しなければならない。

第5条から第20条まで 削除

第4章 服務

(用語の意義)

第20条の2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(4) 執務時間 大淀町の執務時間を定める規則(平成4年12月大淀町規則第11号)に規定する町の執務時間をいう。

(5) 休庁日 大淀町の休日を定める条例(平成元年12月大淀町条例第35号)に規定する町の休日をいう。

(6) 休暇 勤務時間等条例第6条の3に規定する休暇をいう。

(7) 欠勤 休暇又は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和36年12月大淀町条例第21号。以下「職免条例」という。)の規定に基づき職務に専念する義務を免除された場合以外の事由により勤務しないことをいう。

(9) 週休日 勤務時間等条例第2条の2第1項に規定する週休日をいう。

(10) 休日 勤務時間等条例第6条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。

(11) 週休日の振替等 勤務時間等規則第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。

(12) 時間外勤務代休時間 勤務時間等条例第5条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間をいう。

(13) 代休日 勤務時間等条例第6条の2第1項に規定する代休日をいう。

(14) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次号において「育児休業法」という。)の規定に基づく育児休業をいう。

(15) 部分休業 育児休業法の規定に基づく部分休業をいう。

(16) 当直勤務 勤務時間等規則第7条第1項第1号に掲げる勤務(同条第2項の規定により命ぜられる同条第1項第1号に掲げる勤務と同様の勤務を含む。)をいう。

(勤務時間)

第20条の3 勤務時間等条例第2条の2第2項の規定に基づき割り振る勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第20条の4 勤務時間等規則第4条第1項の規定に基づく休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。ただし、町長は、事務の都合により必要と認めるときには、特定の者につき休憩時間を繰り上げし、又は繰り下げることができる。

第20条の5 削除

(出勤及び退庁)

第21条 職員は、出勤したとき又は退庁するときには、直ちにタイムレコーダによりタイムカード(別に定める。)に自ら打刻しなければならない。ただし、タイムレコーダによらない職員については、出勤簿(別に定める。)に報告しなければならない。

2 各所属長は、別表の区分欄に掲げる場合に応じ、同表の記入方法欄に掲げるところにより、前項のタイムカード又は出勤簿を整理しなければならない。

(勤務態度)

第22条 執務時間中は、言語容儀を正しくし、体面を失するような挙動を謹しみ、応接はつとめて丁重親切を旨としなければならない。出張中もまた同様とする。

(執務中の外出)

第23条 執務時間中外出又は退出しようとする者は、上司の承認を受けなければならない。

(時間外登退庁)

第24条 執務時間外又は休庁日に登庁した者は、その登退庁を当直員に通知しなければならない。

(休暇の届出等)

第25条 職員が休暇を請求し、又は休暇の承認若しくは許可を受けようとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 年次有給休暇の時季を請求しようとするときは、あらかじめ所属長にその時季を届け出なければならない。

(2) 特別休暇を請求しようとするときは、あらかじめ所属長に願い出て、その期間について承認を受けなければならない。

(3) 負傷又は疾病その他の事由により病気休暇を請求しようとするときは、当該負傷又は疾病に係る医師の診断書を添付して、あらかじめ所属長に願い出て、その期間について承認を受けなければならない。この場合において、通院治療のため病気休暇を請求するときは、当該通院の期間(6箇月以内の期間に限る。)及び頻度を明記した診断書を添付するものとし、当該病気休暇を取得したときには、事後に領収書等通院した事実を確認できる書類を所属長に提示しなければならない。

(4) 介護休暇を請求しようとするときは、介護休暇願(様式第1号)により、又は介護時間を請求しようとするときは、介護時間(様式第1号の2)によりあらかじめ所属長に願い出て、その期間について承認を受けなければならない。

(5) 組合休暇の許可を受けようとするときはあらかじめ所属長に申し出て、当該組合休暇に係る許可を受けなければならない。この場合において、勤務時間等条例第9条第2項に規定する業務に従事することを証明する同条第1項に規定する登録職員団体の確認書を添付しなければならない。

(6) 勤務時間等規則第16条第1項第12号の特別休暇を請求しようとするときは、要介護者の状態等申出書(様式第1号の3)によりあらかじめ所属長に要介護者の氏名、職員との続柄及び職員との同居又は別居の別その他の要介護者に関する事並びに要介護者の状態を届け出なければならない。

2 前項第1号から第5号までの届出、願出、及び申出は、庶務事務システム(以下「システム」という。)により行うものとする。

3 所属長は、女性職員が勤務時間等規則第16条第1項第7号の特別休暇を請求したときには、同規則第19条ただし書の規定にかかわらず、当該特別休暇を承認しなければならない。

4 職員は、病気休暇(引き続き30日以上にわたる場合に限る。)の期間の満了に伴い又はその期間の中途において勤務に復帰しようとするときには、復帰しようとする日の7日前までに疾病が治癒したこと又は勤務が可能であることを証する医師の診断書を所属長に提出しなければならない。

(欠勤の届出)

第26条 職員は、欠勤するときには、システムにより、あらかじめ所属長に届け出なければならない。

2 疾病その他の事故により出勤することができない者は、その理由を具して午前中に届け出なければならない。

3 傷病のため引き続き7日以上欠勤する者は、医師の診断書を添付して届け出なければならない。

(職務専念義務の免除等)

第27条 職免条例の規定に基づき、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、システムにより任命権者の承認を受けなければならない。

2 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、職務外の業務に従事しようとするときには、職務外業務従事許可願(様式第2号)により任命権者の許可を受けなければならない。

3 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の規定に基づき、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業等に従事しようとするときには、兼職、他事業等従事承認願(様式第3号)により任命権者の承認を受けなければならない。

(育児休業等)

第27条の2 職員の育児休業及び部分休業については、別に定めるところによる。

(不在中の処置)

第28条 出張、休暇、欠勤等の場合においては、急を要するもので処理未済の担当事務があるときは、当該事務を上司に申し出て事務が停滞しないようにしなければならない。

(時間外勤務、休日勤務、週休日の振替等及び代休日の指定)

第28条の2 町長は、職員に正規の勤務時間(勤務時間等条例第5条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。)を超えて勤務させ、又は休日等(給与条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。)に勤務させようとするときには、所属長の承認を得て命ずる。

2 町長が職員に週休日の振替等を行う場合には、所属長の承認を得て行う。

3 町長が職員に時間外勤務代休時間を指定する場合には、所属長の承認を得て行う。

4 町長が職員に休日の代休日を指定する場合には、所属長の承認を得て行う。

5 時間外勤務及び休日勤務の命令並びに週休日の振替等及び代休日の指定は、システムにより行うものとする。

6 時間外勤務代休時間の指定は、時間外勤務代休時間指定簿(別に定める。)により行うものとする。

(管理職員特別勤務)

第28条の3 前条第1項の規定による勤務のうち、特定管理職員(給与条例第13条の2第1項に規定する特定管理職員をいう。)が管理職員特別勤務(給与条例第14条の3の規定による勤務をいう。)を行った場合は、その都度次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の右欄に掲げる者の承認を得て、管理職員特別勤務実績簿(様式第4号)により報告するものとする。

職員

承認者

部長及び参事の職にある職員

副町長

次長の職にある職員

所属部長

課長又は室長の職にある職員

課長補佐又は室長補佐の職にある職員

所属課長

保健師長又は看護師長の職にある職員

所長補佐の職にある職員

(官公庁へ出頭の届出)

第29条 裁判所、国会、地方議会その他官公庁の召喚により出頭する者は、出頭の期日、出頭する官公庁及び召喚事項をあらかじめ届け出なければならない。

(身元保証等の提出)

第30条 新任者は、着任の日から7日以内に身元保証書(様式第5号)及び次に掲げる事項を記載した履歴書を提出しなければならない。

(1) 氏名、生年月日及び性別

(2) 本籍及び現住所

(3) 学歴、職歴その他の経歴に関する事項

(4) 免許、検定その他の資格に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

2 前項の身元保証書には、保証人2人が連署しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、身元保証に関し必要な事項は、別に定める。

(職員証明書)

第30条の2 職員は、職員であることを明確にし、公務の適正なる執行を図るため、常に職員証明書(様式第10号。以下この条において「証明書」という。)を所持し、職務の執行に当たり職員であることを示す必要があるときには、いつでも呈示しなければならない。

2 前項の証明書は、その者が職員となったときに交付し、その者が職員でなくなったときには、直ちに返還しなければならない。

3 職員は、証明書の記載事項に変更を生じたときには、その理由を記載した書面に当該証明書を添えて届け出て、その訂正を受けなければならない。

4 職員は、証明書を亡失し、又は損傷したときには、その理由を記載した書面により願い出て、その再交付を受けなければならない。

5 職員は、証明書を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

6 証明書は、3年ごとに更新するものとし、当該更新の時期は4月1日とする。

7 総務課長は、職員証明書交付台帳(様式第11号)を備え、交付の状況を明らかにしなければならない。

(転籍等の提出)

第31条 転籍、転居、改氏名その他一身上の事項に異動のあった者は、当該異動のあった日から7日以内にその旨を届け出なければならない。

(届出等の経由)

第32条 第24条から前条までの規定による届出、願出及び文書の提出(次項に掲げるものを除く。)は、所属課長及び総務課長を経由しなければならない。

2 第25条第1項第1号第2号及び第4号第26条並びに第27条の規定による届出、願出及び文書の届出は、所属課長を経由しなければならない。この場合において、診断書を添付する場合にあっては、当該写しを総務課長に提出しなければならない。

(文書の開示等)

第33条 文書は、職務による場合のほか、上司の許可なくしてこれを庁外の者に開示し、又は謄写させてはならない。

(盗難の届出)

第34条 盗難があったときは、直ちにその品名、数量、保管状況その他参考となる事項を具して、総務課長は総務部長を経由して町長に届け出なければならない。

(出張命令)

第35条 職員の出張は、あらかじめ所属長に用件、出張先及び出発日時を届け出ることにより命令を受けるものとする。

(出張中の事故)

第36条 職員は、出張中次の各号のいずれかに該当するときには、その事由を具して、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地を変更する必要があるとき。

(2) 疾病その他の事故により執務することができないとき。

(3) 天災事故変更のため旅行を継続することができないとき。

(出張の復命)

第37条 出張を終えた者は、速やかにその概要を出張結果報告書(別に定める。)により報告し、重要なものについては、直ちに口頭で復命しなければならない。

(当直勤務)

第38条 当直勤務は、宿直勤務及び日直勤務とする。

2 宿直勤務は、終業の時刻から翌日の始業の時刻までとする。休庁日にあっても休庁日以外の日と同様とする。

3 日直勤務は、休庁日における第20条の3に規定する勤務時間とする。

第39条 削除

(当直員)

第40条 当直勤務に従事する者(以下「当直員」という。)は、1人とし、職員をもって輪番にこれに充てる。

2 総務課長は、毎月分の当直割当表を作成し、町長の決裁を経て、毎月始め5日前までに各課長に示達する。

3 各課長は、前項の示達を受けたときには、直ちに当該課員に対して当直勤務を命令しなければならない。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、当直勤務に割り当ててはならない。

(1) 新任で2箇月以内の者

(2) 結核性疾患にかかっている者

(当直の代勤)

第41条 各課長は、当直勤務割当表に記載されている職員が次の各号のいずれかに該当するときには、当該職員に交代して勤務する者を課員の中から定めてこれに当直勤務を命令し、この旨を総務課長に通知しなければならない。

(1) 忌引するとき。

(2) 疾病その他の事故により当直できないとき。

(3) 出張その他やむを得ない用務により当直できないとき。

(簿冊及び物件の引継)

第41条の2 当直員は、総務課長又は先番者から次に掲げる簿冊及び物件の引継ぎを受け、当直勤務を終わったときには、総務課長又は次番者にこれを引き継がなければならない。

(1) 

(2) 当直日誌(様式第7号)

(3) 文書物品取扱簿(様式第8号)

(4) 保管受託文書等

(5) 文書等保管受託簿(様式第9号)

(6) 職員連絡簿

(当直日誌)

第42条 当直員は、前条第2号の当直日誌に当直勤務のてん末を記載しなければならない。

2 前項の当直日誌は、総務課長が管理する。

(文書等の取扱)

第43条 当直員は、当直勤務中に到達した文書を第41条の2第3号の文書物品取扱簿に記入し、次に定めるところによりこれを処理しなければならない。

(1) 親展電報以外の電報は、開封して余白に受領時刻を記入し、緊急重要と認められるものは、直ちに主務課長に通知しなければならない。

(2) 審査請求、訴訟等に関する文書で、その収受日時が権利の取得、変更又は喪失に係るものは、その文書到達の日時を封皮又は余白に記入しなければならない。

2 当直者は、収受した文書を結束し、収受した物品及び前項の文書物品取扱簿と共に確実に引き継がなければならない。

(非常事故の発生)

第44条 当直員は、火災その他の非常事故が発生したときには、臨機の措置をとるとともに、町長、副町長、各部長及び総務課長並びに関係のむきに急報しなければならない。

(緊急登庁)

第45条 庁舎又はその附近に火災その他非常災害が発生したときは、職員は速やかに登庁しなければならない。

(非常警備)

第46条 前条の規定により登庁した者は、直ちに次に定める処置をして、上司の指揮を受けなければならない。

(1) 町長、副町長、各部長及び課長に急報すること。

(2) 出入口を開閉すること。

(3) 金庫及び重要物件を警戒すること。

(4) 非常持出書類を搬出し、保管すること。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月27日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日規程第1号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年5月31日訓令甲第2号)

この訓令は、平成元年6月1日から施行する。

(平成2年3月26日訓令甲第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日訓令甲第2号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年7月1日訓令甲第5号)

この訓令は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年3月30日訓令甲第2号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日訓令甲第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日訓令甲第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日訓令甲第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日訓令甲第4号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日訓令甲第8号)

この訓令は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年12月22日訓令甲第11号)

この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月24日訓令甲第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月21日訓令甲第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月21日訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年1月29日訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の大淀町役場処務規程に規定する様式による書面については、改正後の大淀町役場処務規程に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、必要に応じこれを取り繕って使用するものとする。

(平成13年3月15日訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際現にこの訓令の規定による改正前の大淀町役場処務規程の規定に基づき作成されている回議用紙その他の用紙で残部があるものについては、この訓令の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成13年3月27日訓令甲第4号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月1日訓令甲第1号)

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の大淀町役場処務規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規程の規定により難いと町長が認めるものにあっては、なお従前の例による。

(平成18年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日訓令甲第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日訓令甲第4号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月23日訓令甲第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月18日訓令甲第5号)

この訓令は、平成22年6月30日から施行する。

(平成24年6月15日訓令甲第1号)

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第3号)

この規程は、平成28年4月1日より施行する。

(平成28年12月22日訓令甲第6号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令甲第1号)

この規程は、平成29年4月1日より施行する。

(令和3年5月31日訓令甲第3号)

この規程は、令和3年6月1日より施行する。

(令和3年7月31日訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際改正前の規程に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。

(令和5年6月30日訓令甲第4号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第21条関係)

区分

記入方法

1 週休日の場合

2 週休日の振替等が行われ、勤務することとなった日の場合

振替勤

3 週休日の振替等が行われ、週休日となった日の場合

振替休

4 休日の場合

休日

5 代休日の場合

代休

6 勤務時間等条例第7条第3項の規定に基づき、年次有給休暇が与えられた日(時間を含む。以下同じ。)の場合

年休

7 勤務時間等条例第8条の4の規定に基づき、病気休暇が承認された日の場合

病休

8 勤務時間等条例第8条の4の規定に基づき、特別休暇が承認された日の場合

特休

9 勤務時間等条例第8条の5の規定に基づき、介護休暇が承認された日の場合

介休

10 勤務時間等条例第9条第2項の規定に基づき、組合休暇が与えられた日の場合

組休

11 職免条例の規定に基づき、職務に専念する義務を免除された日の場合

職免

12 欠勤の日の場合

欠勤

13 育児休業の日の場合

育休

14 部分休業の承認を受けて勤務しなかった日の場合

部分休

15 出張の日の場合

出張

備考 次の各号に掲げる場合には、当該各号による場合の時間数をあわせて記入するものとする。

(1) 勤務時間等規則第3条第2項に規定する半日勤務時間の割振り変更が行われた場合

(2) 時間をもって休暇が与えられ、又は承認された場合

(3) 時間をもって職務に専念する義務を免除された場合

(4) 時間による欠勤の場合

(5) 部分休業の承認を受けて勤務しなかった場合

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様式第6号(第35条関係) 削除

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大淀町役場処務規程

昭和49年12月27日 訓令乙第4号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和49年12月27日 訓令乙第4号
昭和57年12月27日 規程第9号
昭和60年3月30日 規程第1号
平成元年5月31日 訓令甲第2号
平成2年3月26日 訓令甲第1号
平成2年3月26日 訓令甲第2号
平成2年7月1日 訓令甲第5号
平成3年3月30日 訓令甲第2号
平成4年3月25日 訓令甲第1号
平成5年12月22日 訓令甲第6号
平成6年3月25日 訓令甲第2号
平成6年3月25日 訓令甲第4号
平成6年9月30日 訓令甲第8号
平成6年12月22日 訓令甲第11号
平成7年3月24日 訓令甲第1号
平成8年3月21日 訓令甲第1号
平成8年3月21日 訓令甲第2号
平成11年1月29日 訓令甲第1号
平成13年3月15日 訓令甲第1号
平成13年3月27日 訓令甲第4号
平成14年3月1日 訓令甲第1号
平成16年3月31日 訓令甲第1号
平成18年3月31日 訓令甲第1号
平成19年3月16日 訓令甲第1号
平成19年3月30日 訓令甲第3号
平成20年3月31日 訓令甲第1号
平成21年6月30日 訓令甲第4号
平成22年3月23日 訓令甲第1号
平成22年6月18日 訓令甲第5号
平成24年6月15日 訓令甲第1号
平成28年3月31日 訓令甲第3号
平成28年12月22日 訓令甲第6号
平成29年3月31日 訓令甲第1号
令和3年5月31日 訓令甲第3号
令和3年7月31日 訓令甲第4号
令和5年6月30日 訓令甲第4号