○大淀町の執務時間を定める規則

平成4年12月19日

規則第11号

町の執務時間は、原則として、大淀町の休日を定める条例(平成元年12月大淀町条例第35号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、次のとおりとする。

月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の公布の日から平成5年3月31日までの間、本則中「月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで」とあるのは、「月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで 土曜日 午前8時30分から午後0時30分まで」とする。

大淀町の執務時間を定める規則

平成4年12月19日 規則第11号

(平成4年12月19日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成4年12月19日 規則第11号