○大淀町の執務時間を定める規則
平成4年12月19日
規則第11号
町の執務時間は、原則として、大淀町の休日を定める条例(平成元年12月大淀町条例第35号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、次のとおりとする。
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
○大淀町の執務時間を定める規則
平成4年12月19日
規則第11号
町の執務時間は、原則として、大淀町の休日を定める条例(平成元年12月大淀町条例第35号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、次のとおりとする。
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。