○大淀町教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和31年11月1日
教委規則第4号
第1条 大淀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 町立の中学校、小学校及び幼稚園(以下「学校」という。)並びに町立の公民館、大淀町文化会館、町立の図書館、大淀町立児童センターその他の社会教育関係施設(以下「社会教育施設」という。)及び町立の体育館、大淀町平畑運動公園その他の体育関係施設(以下「体育施設」という。)の設置及び廃止を決定すること。
(3) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長及び教頭の任免その他の進退について内申すること。
(4) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(5) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。
(6) 県費負担教職員以外の校長及び園長並びに公民館長の任免を行うこと。
(7) 教育部長、教育次長及び課長の任免を行うこと。
(8) 学校、社会教育施設及び体育施設の敷地を選定すること。
(9) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(11) 大淀町スポーツ推進審議会委員及び大淀町図書館協議会委員を任命すること。
(12) 大淀町社会教育委員、大淀町スポーツ推進委員、大淀町文化財保護審議会委員、大淀町立学校評議員及び大淀町就学指導委員会委員の委嘱に関すること。
(13) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(14) 学齢生徒及び学齢児童の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(15) 教育に関する事務の管理並びに執行の状況の点検及び評価に関すること。
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年5月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月30日教委規則第3号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日教委規則第1号)
この規則等は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月27日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規程により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育長が在職する間は、なお従前の例による。
附則(平成29年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。