森林環境税(国税)について
[2023年12月1日]
森林環境税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、令和6年度から個人町民税・県民税の均等割額4,500円と併せて年額1,000円賦課徴収されます。
その税収は、全額が国を通して「森林環境譲与税」として全国すべての都道府県・市区町村に配分され、それぞれの地域の実情に応じて森林整備およびその促進のための取組に活用されます。
個人町民税・県民税の均等割は、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、町民税・県民税それぞれ年額500円ずつ加算されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。
税 目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |||
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町県民税 均等割 | 町民税 | 5,500円 | 3,500円 | 4,500円 | 3,000円 |
県民税 | 2,000円 | 1,500円 | |||
森林環境税(国税) | ― | 1,000円 | |||
合 計 | 5,500円 | 5,500円 |
森林環境税および森林環境譲与税の仕組みについては、下記の関連リンクからご参照ください。
https://www.soumu.gp.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/04000067.html(別ウインドウで開く)
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html(別ウインドウで開く)
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)