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介護サービスの種類

[2019年2月12日]

自宅で受けられるサービス

日常生活を支援するサービス

訪問介護(ホームヘルプ)【要介護1~要介護5】

ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事・入浴・排泄などの身体介助や、調理・掃除などの生活援助をおこないます。また、通院時などの乗車・降車の介助(いわゆる介護タクシー)も利用できます。

※移送にかかる費用は実費負担となります。


介護予防・日常生活支援総合事業/訪問型サービス【要支援1・要支援2、総合事業対象者】

利用者が自力で困難な行為について、同居家族等の支援などが受けられない場合、ホームヘルパーが家庭を訪問し、サービスを提供します。

※身体介助・生活援助の区分なし

※通院等の乗車・降車等介助は利用できません。


利用できないサービス

  • 本人以外の家族のための家事(調理・洗濯等)
  • 草むしりや花や木の手入れ(庭木・花壇への水遣り等)
  • ペットの世話
  • 洗車
  • 大掃除や家の修理などの日常的な家事の範囲を超えるもの   など


自宅で入浴するサービス

訪問入浴介護【要介護1~要介護5】

入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。


介護予防訪問入浴介護【要支援1・要支援2】

自宅に浴室がない場合や、感染症などの理由から公衆浴場・デイサービス等が利用できない場合に限定して利用できます。


自宅でリハビリテーションを受けるサービス

訪問リハビリテーション【要介護1~要介護5】

理学療法士や作業療法士・言語聴覚士が家庭を訪問して、リハビリテーションを行います。

原則として、自宅での環境でリハビリテーションが必要な方、通所リハビリテーションが利用できない方が対象となるサービスです。


介護予防訪問リハビリテーション【要支援1・要支援2】

自宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士等が訪問して短期集中的なリハビリテーションを行います。


医師の指導のもと助言や管理を受けるサービス

訪問看護【要介護1~要介護5】

疾患等を抱えている人について、看護師が自宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。

※早朝・夜間・深夜加算。緊急訪問加算、特別な管理を必要とする場合加算あり。


居宅療養管理指導【要介護1~要介護5】

医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問して、療養上の管理や指導を行います。


介護予防訪問看護【要支援1・要支援2】

疾患等を抱えている人について、看護師が自宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。

※早朝・夜間・深夜加算。緊急訪問加算、特別な管理を必要とする場合加算あり。


介護予防居宅療養管理指導【要支援1・要支援2】

医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。


施設に通うサービス

通所介護(デイサービス)【要介護1~要介護5】

デイサービスセンター(通所介護施設)で、食事・入浴などの介護や機能訓練、レクリエーションなどが受けられます。


通所リハビリテーション(デイケア)【要介護1~要介護5】

介護老人保健施設や医療機関などで、食事・入浴などの日常生活上の支援や、理学療法士等によるリハビリテーションが受けられます。


介護予防・日常生活支援総合事業/通所型サービス【要支援1・要支援2、総合事業対象者】

デイサービスセンター(通所介護施設)で、食事などの基本的サービスや生活行為向上のための支援をおこなうほか、その人の目標に合わせた選択的なサービスを提供します。


介護予防通所リハビリテーション(デイケア)【要支援1・要支援2】

介護老人保健施設や医療機関などで、食事などの日常生活上の支援や生活向上のための支援、リハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービスを提供します。


短期間施設に泊まるサービス

短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)【要介護1~要介護5】

介護福祉施設や医療施設に短期間入所して、食事・入浴・排泄など日常生活の支援や機能訓練などが受けられます。


介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)【要支援1・要支援2】

介護福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした食事・入浴・排泄など日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。


※短期入所サービス利用の注意点

短期入所サービスはあくまで在宅生活の継続のために利用するサービスですので、利用できる日数に注意してください。

  • 短期入所サービスの連続した利用は30日までとなります。
  • 連続して30日を越えない利用であっても、短期入所サービスの利用日数は、要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超えないことをめやすとします。


特定施設入所者が利用できる居宅サービス

特定施設入居者生活介護【要介護1~要介護5】

有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。


介護予防特定施設入居者生活介護【要支援1・要支援2】

福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした食事・入浴・排泄など日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。


介護する環境を整えるサービス

福祉用具の貸与【要介護1~要介護5】

日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。

  • 貸与の対象となる用具

[要介護1]
 ・手すり(工事を伴わないもの)
 ・スロープ(工事を伴わないもの)
 ・歩行器、歩行補助つえ
※車椅子や特殊寝台等、上記以外の福祉用具については、要介護1での利用が想定しづらいことから、原則的に保険給付の対象となりません(特に必要性が認められる場合には例外的に対象とされます)
[要介護2~要介護5]
 ・車椅子・車椅子付属品
 ・特殊寝台・特殊寝台付属品
 ・床ずれ防止用具、体位交換器
 ・手すり(工事を伴わないもの)
 ・スロープ(工事を伴わないもの)
 ・歩行器、歩行補助つえ
 ・認知症老人徘徊感知機器
 ・移動用リフト(つり具を除く)


特定福祉用具販売【要介護1~要介護5】

排泄や入浴に使われる貸与になじまない福祉用具を、指定された事業者から購入した場合に購入費を支給します。

  • 販売の対象となる用具

 ・腰掛便座、入浴補助用具、特殊尿器、簡易浴槽、移動用リフトのつり具
※利用者の状態により、利用が想定しづらい用具は対象とならない場合があります。
いったん利用者が全額を負担し、領収書などを添えて町に申請すると、10万円の限度額内で保険給付分があとから支給されます。(平成25年4月からは事前申請となります。詳しくは「特定福祉用具の給付について」のページをご覧ください。)
※「福祉用具販売事業者に対する指定制度」が導入され、指定された事業者から購入した場合のみ福祉用具購入費が支給されます。


介護予防福祉用具貸与【要支援1・要支援2】

日常生活の自立を助けるための福祉用具のうち、介護予防に資するものについて貸与を行います。なお、使用期間は限定し、定期的に必要性を見直します。

  • 貸与の対象となる用具

[要支援1・2]
 ・手すり(工事を伴わないもの)
 ・スロープ(工事を伴わないもの)
 ・歩行器、歩行補助つえ
※車椅子や特殊寝台等、上記以外の福祉用具については、要支援での利用が想定しづらいことから、原則的に保険給付の対象となりません(特に必要性が認められる場合には例外的に対象とされます)。

  • 費用のめやす(1か月)

レンタル費用の1割もしくは2割(レンタル費用は事業者によって異なります。)


特定介護予防福祉用具販売【要支援1・要支援2】

排泄や入浴に使われる貸与になじまない福祉用具を、指定された事業者から購入した場合に購入費を支給します。

  • 販売の対象となる用具

 ・腰掛便座、入浴補助用具、特殊尿器、簡易浴槽、移動用リフトのつり具
※利用者の状態により、利用が想定しづらい用具は対象とならない場合があります。
いったん利用者が全額を負担し、領収書などを添えて町に申請すると、10万円の限度額内で保険給付分があとから支給されます。(平成25年4月からは事前申請となります。詳しくは「特定福祉用具の給付について」のページをご覧ください。)
※「福祉用具販売事業者に対する指定制度」が導入され、指定された事業者から購入した場合のみ福祉用具購入費が支給されます。


住宅改修費の支給 ※事前(工事施行前)に町の審査が必要です【要介護1~要介護5、要支援1・要支援2】

要支援・要介護認定を受けているかたがご自宅で生活をするうえで不便な室内の段差を解消したり、廊下で転ばないように手すりを取り付けたりした場合、介護保険の給付の対象となることがあります。事前に介護支援専門員(ケアマネージャー)か包括支援センターおよび福祉介護課へご相談ください。
要介護状態区分に関わらず、20万円を上限額とします(改修時の住宅について)。

  • 対象となる住宅改修

 ・廊下や階段、浴室への手すり設置
 ・段差解消のためのスロープ設置
 ・滑り防止および移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更
 (畳等一般的に固定して利用しない材料を使用した場合、認められないことがあります。)
 ・引き戸への扉の取り替えなどの小規模な改修
 ・和式便器から洋式便器への便器の取りかえ

  • 必要書類

 ・申請書(承諾書)
 ・領収書
 ・工事内訳書
 ・改修前、改修後の写真
 ・介護支援専門員等の意見書

  • 事前審査必要書類

 ・申請書(承諾書)
 ・工事内訳書(または工事内訳書の要件を満たした見積書)
 ・改修前の写真
 ・改修前、改修後の写真
 ・介護支援専門員等の意見書
※福祉用具購入費と住宅改修費については、いったん全額が利用者負担となります。必要書類を添えて町に申請すると、上限額内で保険給付分があとから支払われます。
届出の手続きは、家族・利用者に代わって介護支援専門員(ケアマネージャー)がおこなうこともできますので介護支援専門員にご相談ください。


居宅(在宅)サ-ビスの利用限度額について

介護保険で利用できる額には上限があります
介護保険では、要介護状態区分(要支援1・要支援2・要介護1~要介護5)に応じて上限(支給限度額)が決められています。上限の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は定められた負担割合ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分の全額が利用者の負担となります。

  • 在宅サービスの費用のめやす
     在宅サービスのうち、訪問通所サービスと短期入所サービスを利用するときには、要介護状態区分別に、介護保険から給付される上限額(支給限度額)が決められています。利用者負担は、個人の負担割合により異なります。

※下記の支給限度額は標準地域のケースで、人件費等の地域差に応じて限度額の加算がおこなわれます。
※短期入所サービスの連続した利用は30日までです。
※短期入所サービスを利用した場合の最大利用可能日数のめやすは、施設やサービスの内容により異なります。


要支援1

  • 居宅サービスの支給限度額(1か月あたり) 50,030円
  • 短期入所サービスを利用した場合の最大利用可能日数のめやす(1か月あたり) 9日

要支援2

  • 居宅サービスの支給限度額(1か月あたり) 104,730円
  • 短期入所サービスを利用した場合の最大利用可能日数のめやす(1か月あたり) 15日

要介護1

  • 居宅サービスの支給限度額(1か月あたり) 166,920円
  • 短期入所サービスを利用した場合の最大利用可能日数のめやす(1か月あたり) 22日

要介護2

  • 居宅サービスの支給限度額(1か月あたり) 196,160円
  • 短期入所サービスを利用した場合の最大利用可能日数のめやす(1か月あたり) 24日

要介護3

  • 居宅サービスの支給限度額(1か月あたり) 269,310円
  • 短期入所サービスを利用した場合の最大利用可能日数のめやす(1か月あたり) 30日

要介護4

  • 居宅サービスの支給限度額(1か月あたり) 308,060円
  • 短期入所サービスを利用した場合の最大利用可能日数のめやす(1か月あたり) 30日

要介護5

  • 居宅サービスの支給限度額(1か月あたり) 360,650円
  • 短期入所サービスを利用した場合の最大利用可能日数のめやす(1か月あたり) 30日


施設サービスの種類と内容

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

原則要介護3以上の人が利用できます。

日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な高齢者が入所します。

食事、入浴、排泄などの日常生活の介護や健康管理が受けられます。


介護老人保健施設(老人保健施設)

要介護1以上の人が利用できます。

病状が安定し、リハビリに重点をおいたケアが必要な高齢者が入所します。医学的な管理のもとで、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。


介護療養型医療施設(療養病床等)

要介護1以上の人が利用できます。

急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする高齢者のための医療機関の病床です。医療、看護、介護などが受けられます。


施設入所の場合の費用のめやす

介護保険施設に入所した場合には、
Aサービス費用の自己負担割合+B日常生活費+C食費(全額)+D居住費(全額)
が、利用者の負担となります。
施設サービスを利用しているかたのC食費やD居住費は、施設との契約により決まります。このため、施設により金額が違います。

※C食費とは、食材料費+調理にかかる費用
※D居住費とは、個室の場合:施設の室料+光熱水費に相当する費用、多床室の場合:光熱水費に相当する費用のみ


介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の優先入所制度

介護保険制度の施行により、特別養護老人ホームの利用が契約制度に変わり、直接施設に入所の申込みをすることとなったため、入所申請者が増加しています。予約的なものや重複申込みも多く、本来施設サービスを受ける必要性が高いと認められる人が直ちに入所することが困難な状況となっています。
そこで、国において介護老人福祉施設の運営基準を改正し、真に入所を必要とする人に対する優先入所制度を設けました。
この改正を受けて、奈良県が中心となって、入所の必要性の高い人を優先できるよう、透明性・公平性の高い入所指針を策定し、各施設で運用されています。

優先入所を希望する場合

  1. 施設に一般入所申込みをする。
  2. 担当介護支援専門員(ケアマネージャー)に「優先入所検討票」の作成を依頼する。
  3. 依頼を受けたケアマネージャーの所属する居宅介護支援事業所は、入所の必要性が高いと判断した場合、「優先入所検討票」を施設に提出する。
  4. 施設において、検討票をもとに優先入所の必要性が高いかを判断し、優先入所名簿に登載し、一般入所者と入所の必要を比較したうえで、入所を決定します。


地域密着型サービス

高齢者が住み慣れた地域で生活を継続するために、身近な生活圏域ごとにサービス拠点をつくり支援します。

※原則として他市町村のサービスは利用できません。


本町で利用できるサービス

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

要介護1以上で認知症の症状がある人


介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

要支援2のかたで認知症の症状がある人

認知症の状態にある高齢者が共同で生活しながら、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。


地域密着型通所介護【要介護1~要介護5】

定員18人以下の小規模な通所介護施設で、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。





お問い合わせ

住民福祉部福祉介護課(介護保険)

TEL: 0747-52-5530

FAX: 0747-52-4310

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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