令和6年度個人住民税の定額減税について
[2025年10月20日]
令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。
令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する人に限ります。
※2 同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
令和6年度個人住民税の定額減税についてへの別ルート
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