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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

[2018年9月20日]

社会保障・税番号制度について

番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

 

導入スケジュール

平成27年10月

  • 制度開始

平成27年11月中

  • 町民のみなさまに12桁の個人番号(マイナンバー)を通知

平成28年1月

  • 個人番号カードの交付開始
  • マイナンバー制度の運用開始

平成29年1月

  • 国の機関同士での情報連携開始

平成29年7月

  • 国・地方公共団体間での情報連携開始(※試行運用開始)
    ※試行運用中は、従来と同様の証明書等の添付書類の提出が必要です。

平成29年11月13日

  • 国・地方公共団体間での情報連携の本格運用開始
    ※一部の添付書類が不要になります。

 

マイナンバー制度の運用について

平成28年1月から、国の行政機関や都道府県・市町村の窓口へ提出する書類(社会保障・税・災害対策分野)の一部にマイナンバーの記入が求められます。

※マイナンバーが利用されるのは、年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続など、法令で定められた事務に限られます。

法定事務以外に、大淀町では条例に基づき、次の事務に利用します

福祉医療事務

就学支援事務

  • 大淀町児童生徒就学援助支給要綱(添付D)(届出書10)

改良住宅管理事務

届出書

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事業所のみなさまへ

平成27年10月

  • 制度開始

平成27年11月中旬

  • 法人番号が通知される予定です
    法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。法人番号は、順次インターネット(法人番号公表サイト)を通じて公表される予定です。

平成28年1月

  • 民間事業者もマイナンバーを取り扱います
    ※民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務など法律で定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱うこととなります。

 

特定個人情報保護評価(PIA)

大淀町が特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)を保有するにあたり、 個人のプライバシー等に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えい等を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
今後、国で定められた評価基準に基づき、特定個人情報を利用する事務ごとに順次実施の後、公表いたします。なお、現在の大淀町の公表状況については、こちら(別ウインドウで開く)でご確認ください。


マイナンバー制度に関するお問い合わせ(コールセンター)

  • 全国共通ナビダイヤル
     電話 0120-95-0178
     平日:午前9時30分~午後8時
     土日祝日:午前9時30分~午後5時30分
  • 一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合
     電話 050-3816-9405
  • 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語での対応
     電話 0120-0178-26

関連リンク


社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)への別ルート

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