○大淀町改良住宅管理条例
平成21年3月23日
条例第3号
大淀町改良住宅管理条例(昭和61年12月大淀町条例第32号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、町が建設した小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年建設省住整発第26号。以下「要綱」という。)第2第7項に規定する小集落改良住宅(以下「改良住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 改良住宅を、別表のとおり設置する。
(入居資格)
第3条 町長は、要綱第13条の規定により改良住宅に入居した者が、転居、死亡等の理由によって当該改良住宅に居住しなくなった場合には、当該改良住宅に入居する者を住宅に困窮すると認められる者の中から決定するものとする。
2 前項の規定により改良住宅に入居できる者は、大淀町営住宅管理条例(平成9年12月大淀町条例第14号。以下「町営住宅条例」という。)第6条及び第7条に規定する入居者の資格を満たす者とする。
(家賃)
第4条 改良住宅の家賃は、別表のとおりとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項については、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の大淀町改良住宅管理条例(以下「旧条例」という。)の規定により為された許可及び承認等の処分は、この条例による改正後の大淀町改良住宅管理条例(以下「新条例」という。)により為された許可及び承認等の処分とみなす。
3 旧条例の規定により町に提出された申請書、届出書、請書その他これらに類する書類は、新条例の規定により提出されたものとみなす。
4 新条例第3条の規定により改良住宅の入居者となった者又はこの条例の施行の日後に同居者となった者で、新条例第5条の規定により準用する大淀町営住宅管理条例第13条の承認を受けた者の家賃については、新条例第4条の規定にかかわらず、大淀町営住宅条例第14条、第15条及び第29条から第34条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「町営住宅」とあるのは、「改良住宅」と読み替えるものとする。
(大淀町立共同浴場条例の廃止)
5 大淀町立共同浴場条例(昭和50年10月大淀町条例第19号)は、廃止する。
附則(平成23年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
位置 | 戸数 | 用途 | 建設年度 | 月額家賃 |
大淀町大字下渕1470番地の1ほか | 14 | 住宅 | 昭和55年度 | 36,000円 |
大淀町大字下渕1455番地の6ほか | 2 | 住宅 | 昭和56年度 | 36,000円 |
大淀町大字下渕1459番地の1ほか | 8 | 住宅 | 昭和57年度 | 36,000円 |
大淀町大字下渕1324番地の14ほか | 20 | 住宅 | 昭和58年度 | 40,000円 |
大淀町大字下渕1253番地の4ほか | 24 | 住宅 | 昭和59年度 | 40,000円 |
大淀町大字下渕1340番地の4ほか | 58 | 住宅 | 昭和60年度 | 40,000円 |
大淀町大字桧垣本2637番地の4ほか | 29 | 住宅 | 昭和61年度 | 40,000円 |
大淀町大字桧垣本2141番地の1ほか | 34 | 住宅 | 昭和62年度 | 40,000円 |
大淀町大字下渕1136番地の7ほか | 24 | 住宅 | 昭和63年度 | 40,000円 |
大淀町大字桧垣本2093番地の241ほか | 12 | 住宅 | 平成元年度 | 40,000円 |