○大淀町営住宅管理条例

平成9年12月19日

条例第14号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 町営住宅の設置(第3条)

第3章 町営住宅及び共同施設の整備

第1節 総則(第3条の2~第3条の4)

第2節 敷地の基準(第3条の5・第3条の6)

第3節 町営住宅等の基準

第1款 町営住宅の基準(第3条の7~第3条の12)

第2款 共同施設の基準(第3条の13~第3条の16)

第4章 町営住宅の管理(第4条~第42条の2)

第5章 町営住宅の社会福祉事業等への活用(第43条~第49条)

第6章 町営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用(第50条~第54条)

第7章 駐車場の管理(第55条~第66条)

第8章 補則(第67条~第72条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町営住宅及び共同施設の設置及び管理について、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅であって、町が建設、買取り、又は借上げを行うものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 町営住宅監理員 法第33条第2項の規定により町長が任命する者をいう。

第2章 町営住宅の設置

(設置)

第3条 町営住宅を、別表のとおり設置する。

第3章 町営住宅及び共同施設の整備

第1節 総則

(健全な地域社会の形成)

第3条の2 町営住宅及び共同施設(以下この章において「町営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な住環境の確保)

第3条の3 町営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第3条の4 町営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

第2節 敷地の基準

(位置の選定)

第3条の5 町営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第3条の6 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

第3節 町営住宅等の基準

第1款 町営住宅の基準

(住棟等の基準)

第3条の7 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第3条の8 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第3条の9 町営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 町営住宅の各住戸には、台所、便所、洗面所及び浴室並びにテレビジョン受信の設備並びに電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第3条の10 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第3条の11 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(附帯施設)

第3条の12 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

第2款 共同施設の基準

(児童遊園)

第3条の13 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第3条の14 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第3条の15 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第3条の16 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

第4章 町営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、町営住宅の入居者(以下「入居者」という。)の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞への掲載

(2) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(3) 町の広報紙への掲載

2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、申込方法及び入居時期、入居者の選考の方法の概略、入居者の資格その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、次に掲げる事由に係る者を町営住宅に入居させる場合にあっては、前条第1項の規定にかかわらず、公募は行わないものとする。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になること。

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第6号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号及び第6号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第6号第9条第1項第2号第12条第42条の2第1項第1号及び第52条第1号において同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 法第23条第1号イの条例で定める場合として(ア)から(エ)までのいずれかに該当する場合 214,000円((エ)に掲げる場合であって、当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

(ア) 入居者又は同居者にa又はbのいずれかに該当する者がある場合

a 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

b 次項第3号第4号第6号及び第7号のいずれかに該当する者

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(エ) 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合

 に掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 町内に住所又は勤務場所を有していること。

(5) 地方税を滞納していないこと。

(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(入居者の資格の特例)

第7条 町営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号ア(エ)に掲げる町営住宅に入居する者は、同項各号(老人等にあっては、同項第2号第3号及び第6号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者の資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町長が規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者(次条第1項において「入居申込者」という。)を入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

3 町長は、前項の場合において、入居決定者に係る町営住宅が借上げに係るものであるときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を併せて通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居申込者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行うものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号に規定する者について、住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する程度(次項及び第4項において「住宅困窮度」という。)の高い者から入居者を決定するものとする。

3 前項の場合において、住宅困窮度の順位を定めがたい者については、公開抽選により入居者を決定するものとする。

4 住宅困窮度の判定基準は、町長が規則で定める委員会の意見を聴いて定めるものとする。

5 町長は、第1項各号に掲げる者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者、引揚者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で町長が規則で定める要件を備えている者及び町長が規則で定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については、前3項の規定にかかわらず、町長が割当をした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、第8条第2項の規定に基づく決定(第4項において「入居決定」という。)の通知のあった日から10日以内に、次に掲げる手続(以下この条において「入居手続」という。)をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 敷金(第19条第2項の敷金をいう。)を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない理由により入居手続を前項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に入居手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号に規定する請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に入居手続をしないときは、当該入居決定者に係る入居決定を取り消すことができる。

5 町長は、入居決定者が入居手続(第2項の場合を含む。)をしたときは、当該入居決定者に対し、速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から10日以内に、当該町営住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を得たときは、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 入居者は、その者の入居の際に同居した親族以外の親族を同居させようとするときは、法第27条第5項に定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の承認をしてはならない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号に掲げる金額を超える場合

(2) 入居者が同居させようとする者が暴力団員である場合

(入居の承継)

第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該入居者に係る町営住宅に居住を希望するときは、法第27条第6項に定めるところにより町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を受けようとする者又はその者と現に同居している者が暴力団員であるときは、当該承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第14条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(令第3条の規定により算定されたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算定した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号の規定により事業主体が定める数値は、町長が規則で定めるものとする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入の申告をしなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、法第16条第3項に定めるところによるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長が規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、町長は、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の徴収猶予又は減免)

第16条 町長は、次に掲げる場合において必要があると認めるときは、町長が規則で定めるところにより、家賃の徴収を猶予し、又はその額を減免することができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額である場合

(2) 入居者又は同居者が病気にかかり、生活が著しく困窮している場合

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けた場合

(4) 前3号に掲げる場合に準ずる特別の事情がある場合

(家賃の納付)

第17条 町長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定により明渡しの期限を定めたときはその定めた日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第42条第1項の規定による明渡しを請求したときは当該明渡しを請求した日)までの間家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに入居し、又は明け渡した場合におけるその月分の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第41条の規定による手続を経ないで明け渡したときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの間の家賃を徴収する。

(督促及び延滞金の徴収)

第18条 家賃を前条第2項の規定による納付すべき日までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下この条において「指定納付期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該納付すべき金額に、その指定納付期限の翌日から現に納付する日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が指定納付期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金の額を減免することができる。

(敷金)

第19条 町長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する額の敷金を徴収することができる。

2 町長は、第16条各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、前項の敷金(以下「敷金」という。)の徴収を猶予し、又はその額を減免することができる。

3 第11条第1項第2号の規定により納付した敷金は、入居者が町営住宅を明け渡すときに還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、当該敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

4 敷金には利子を付けない。

(敷金の運用)

第20条 町長は、前条第1項の規定により徴収した敷金について、国債、地方債又は社債の取得、預貯金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 町営住宅及び共同施設の修繕(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓等その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕を除く。)に要する費用は、町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る町営住宅の修繕に要する費用については、別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に規定する町営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物、じんあい、し尿等の処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持及び運営に要する費用

(4) 前条第1項の規定により町の負担とされる修繕以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設を滅失させ、又はき損させたときは、当該入居者が当該滅失させ、又はき損させた町営住宅又は共同施設を原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第25条 入居者は、町営住宅を引き続き20日以上使用しないときは、町長が規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

第26条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第27条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を他の用途に併用することができる。

第28条 入居者は、町営住宅の模様替えをし、又は増築をしてはならない。ただし、当該模様替え又は増築をした部分を原状に復すること又は撤去することが容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項ただし書の承認(次項において「模様替え等の承認」という。)を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、当該入居者の費用で当該模様替え又は増築をした部分を原状に復すること又は撤去することを条件とするものとする。

3 入居者が模様替え等の承認を得ずに町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、当該入居者は、その者の費用で当該模様替え又は増築をした部分を原状に復し、又は撤去しなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 町長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き3年以上入居している場合にあっては、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 町長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 第1項の規定により収入超過者として認定された入居者(以下「収入超過者」という。)又は前項の規定により高額所得者として認定された入居者(以下「高額所得者」という。)は、第1項又は前項の認定に対し、町長が規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、町長は、当該意見の内容を審査し、必要があると認めるときには、当該認定を更正するものとする。

(明渡し努力義務)

第30条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努力しなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 収入超過者は、第14条第1項の規定にかかわらず、第29条第1項の規定による認定に係る期間(当該収入超過者が当該期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡した日までの間)について、毎月、次項に規定する方法により算定した額を家賃として支払わなければならない。

2 収入超過者に対する家賃については、当該収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法により算定するものとする。

3 第16条から第18条までの規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第32条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次に掲げる場合において必要があると認めるときは、その者の申出により、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっている場合

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けた場合

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想される場合

(4) 前3号に掲げる場合に準じる特別の事情がある場合

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 高額所得者は、第14条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず、第29条第2項の規定による認定に係る期間(当該高額所得者が当該期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡した日までの間)について、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が規則で定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭について、第17条及び第18条の規定は第1項の家賃について、それぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第34条 町長は、収入超過者に対し、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第35条 町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第38条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 町長は、第14条第1項第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の徴収の猶予若しくは減免、第19条第2項の規定による敷金の徴収の猶予若しくは減免、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、町長が指定する町職員に行わせることができる。

(町営住宅建替事業による明渡し請求等)

第37条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときには、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 第33条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第33条第2項中「前条第1項」とあるのは「第37条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居の措置)

第38条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定に基づき、当該町営住宅建替事業により新たに整備される町営住宅への入居を希望するときは、町長が規則で定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(町営住宅建替事業による家賃の特例)

第39条 町長は、前条の申出により入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより、当該入居者の家賃の額を減額するものとする。

(町営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第40条 町長は、法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより、当該入居者の家賃の額を減額するものとする。

(住宅の検査)

第41条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、当該明け渡そうとする日の10日前までに町長に届け出て、町営住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条ただし書の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、当該入居者の費用で当該模様替え又は増築をした部分を原状に復し、又は撤去しなければならない。

(町営住宅の明渡し請求)

第42条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該入居者に対し、期日を定めて、町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居した場合

(2) 家賃を3月以上滞納した場合

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損した場合

(4) 正当な事由によらないで20日以上町営住宅を使用しない場合

(5) 第12条第13条及び第23条から第28条までの規定に違反した場合

(6) 当該町営住宅の借上げの期間が満了する場合

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明した場合

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた入居者は、同項の期日が到来したときには、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号に掲げる場合に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、入居した日から同項の期日(同項の期日までに明け渡した場合は、当該明け渡した日)までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5パーセントの割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、同項の期日の翌日から当該町営住宅を明け渡す日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第5号までに掲げる場合に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、同項の期日の翌日から当該町営住宅を明け渡す日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、第1項第6号に掲げる場合に該当することにより同項の請求を行うときは、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、当該入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(意見聴取等)

第42条の2 町長は、必要があると認めるときには、次の各号に掲げる者が暴力団員であるかどうかについて、吉野警察署長の意見を聞くものとする。

(1) 第8条第1項の規定により町営住宅に入居の申込みをした者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第12条第1項の規定により入居者が同居させようとする者

(3) 第13条第1項の規定により引き続き町営住宅に居住しようとする者及びその者と現に同居している者

2 町長は、特に必要があると認めるときには、入居者又は同居者が暴力団員であるかどうかについて、吉野警察署長の意見を聴くことができる。

3 吉野警察署長は、必要があると認めるときには、入居者又は同居者が暴力団員であるかどうかについて、町長に対して意見を述べることができる。

第5章 町営住宅の社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第43条 町長は、法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下この章において「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同項に規定する厚生労働省令・国土交通省令で定める事業(以下この章において「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対し、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を付することができる。

(使用手続)

第44条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長が規則で定めるところにより、当該町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対し、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに当該町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長が指定する日までに、当該町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第45条 第43条第1項の規定による許可を受けた社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第46条 社会福祉法人等による町営住宅の使用については、前3条に定めるもののほか、第17条から第28条まで、第37条第41条及び第68条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条第1項中「第11条第5項の入居可能日」とあるのは「第44条第2項の使用開始可能日」と、「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「早い日、第42条第1項の規定による明渡しを請求したときは当該明渡しを請求した日」とあるのは「早い日」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第47条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対し、当該町営住宅の使用状況の報告を求めることができる。

(申請内容の変更)

第48条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第44条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第49条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第43条第1項の規定による許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が第43条第2項の条件に違反した場合

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認める場合

第6章 町営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用

(使用許可)

第50条 町長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下この章において「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合においては、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第51条 町長は、町営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理するものとする。

(入居者の資格)

第52条 第50条の規定により町営住宅を使用することができる者は、第6条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法第3条第4号イの国土交通省令で定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があること。

(2) 特定優良賃貸住宅法第3条第4号ロの国土交通省令で定めるものであること。

(家賃)

第53条 第50条の規定により使用に供される町営住宅の毎月の家賃は、第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、当該町営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定めるものとする。

2 第15条の規定は、前項の収入について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは、「第53条第2項において準用する第15条第1項」と読み替えるものとする。

3 第14条第1項の規定は、第1項の近傍同種の住宅の家賃について準用する。この場合において、「次条第3項」とあるのは、「第53条第2項において準用する第15条第3項」と読み替えるものとする。

(準用)

第54条 第50条の規定による町営住宅の使用については、前3条に定めるもののほか、第4条第5条第8条から第13条まで、第16条から第28条まで、第36条から第42条まで及び第67条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第52条」と、第17条第1項中「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、第36条第1項中「第14条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の徴収の猶予若しくは減免、第19条第2項の規定による敷金の徴収の猶予若しくは減免、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による町営住宅への入居の措置」とあるのは「第53条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第7章 駐車場の管理

(総則)

第55条 町営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下この章において「駐車場」という。)の管理は、この章に定めるところにより行わなければならない。

(使用許可)

第56条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第57条 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第61条に規定する駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第42条第1項第1号から第5号までに掲げる場合のいずれにも該当しないこと。

(使用の申込み)

第58条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、町長が規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者(以下この章において「使用者」という。)として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下この章において「使用決定者」という。)に対して通知するものとする。

(使用者の決定)

第59条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長が規則で定めるところにより、公正な方法で選考し、使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第60条 第58条第2項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならないものとする。

(1) 町長が規則で定める所定の書類を提出すること。

(2) 保証金(第64条第2項に規定する保証金をいう。)を納付すること。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が指示する期間内に同項に規定する手続をしなければならない。

3 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、当該駐車場に係る第56条の規定による許可(第65条第1項において「使用許可」という。)を取り消すことができる。

4 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対し、速やかに当該駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から10日以内に、当該駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第61条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を勘案して、町長が定めるものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、同項の規定により定められた使用料(以下この章において「使用料」という。)の徴収を猶予し、又はその額を減免することができる。

(使用料の変更)

第62条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認める場合

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認める場合

(3) 駐車場について改良を施した場合

(使用料の納付)

第63条 町長は、使用者から第60条第4項の使用開始日から当該使用者が駐車場を明け渡した日(第65条第2項の規定による明渡しを請求したときは、当該明渡しを請求した日)までの間使用料を徴収する。

2 第17条第2項から第4項までの規定は、使用料の納付について準用する。この場合において、同規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居」とあるのは「使用」と、同条第4項中「第41条」とあるのは「第66条において準用する第41条第1項」と、「第1項」とあるのは「第63条第1項」と読み替えるものとする。

(保証金)

第64条 町長は、駐車場の使用決定者から3月分の使用料に相当する額の範囲内において保証金を徴収することができる。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、同項の保証金(次項において「保証金」という。)の徴収を猶予し、又はその額を減免することができる。

3 第19条第3項及び第4項並びに第20条の規定は、保証金について準用する。この場合において、これらの規定中「敷金」とあるのは「保証金」と、第19条第3項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「町営住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(使用許可の取消し等)

第65条 町長は、使用決定者又は使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、使用許可を取り消すことができる。

(1) 不正の行為によって使用許可を受けた場合

(2) 使用料を3月以上滞納した場合

(3) 当該駐車場又はその附帯する設備を故意にき損した場合

(4) 正当な事由によらないで20日以上駐車場を使用しない場合

(5) 第57条に規定する使用者の資格を失った場合

2 町長は、駐車場の管理上必要があると認める場合には、使用者に対し、期日を定めて、当該駐車場の明渡しを請求することができる。この場合において、町長は、当該請求を行う日の3月前までに、当該使用者にその旨を通知しなければならない。

3 前項の規定により明渡しの請求を受けた使用者は、同項の期日が到来したときには、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項第1号に掲げる場合に該当することにより使用許可を取り消したときは、当該使用許可を取り消された者に対し、使用した日から当該駐車場を明け渡す日までの期間については、毎月、使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、第1項第2号から第5号までに掲げる場合に該当することにより使用許可を取り消したときは、当該使用許可を取り消された者に対し、当該使用許可を取り消した日の翌日から当該駐車場を明け渡す日までの期間については、毎月、使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(準用)

第66条 駐車場の使用等については、第55条から前条までに定めるもののほか、第18条第25条第26条第27条本文第28条第1項本文及び第41条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「町営住宅」とあるのは「駐車場」と、第18条第1項中「前条第2項」とあるのは「第63条第2項において準用する第17条第2項」と、第27条中「住宅以外の」とあるのは「その」と読み替えるものとする。

第8章 補則

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第67条 町長は、法第33条第1項の規定に基づき、住宅管理員(以下「町営住宅管理員」という。)を置く。

2 町営住宅監理員は、町長が町職員のうちから2人以内の範囲内において任命する。

3 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を行う。

4 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

5 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。

6 第1項から前項までに定めるもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(立入検査)

第68条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員又は町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査を行う者は、その身分を証する証票を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(管理の委託)

第69条 町長は、この条例に定めるもののうち、次に掲げる事務について、町長が指定したものに委託することができる。

(1) 入居者の募集に関すること。

(2) 家賃の徴収に関すること。

(敷地の目的外使用)

第70条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、町長が規則で定めるところにより、その使用を許可することができる。

(罰則)

第71条 詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(雑則)

第72条 この条例の施行に関し必要な事項については、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第14条第1項第31条又は第33条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号。以下「改正法」という。)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された公営住宅については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この条例の規定の例によりすることができる。

3 施行日において現に前項の公営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る第14条又は第16条の規定による家賃の額がこの条例による改正前の大淀町営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和61年12月大淀町条例第32号)(以下「改正前の条例」という。)第4条又は第6条の規定による家賃の額を超える場合にあっては第14条又は第16条の規定による家賃の額から改正前の条例第4条又は第6条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第4条又は第6条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が改正前の条例第4条又は第6条の規定による家賃の額に改正前の条例第7条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から改正前の条例第4条又は第6条の規定による家賃の額及び改正前の条例第7条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第4条又は第6条の規定による家賃の額及び改正前の条例第7条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

4 改正法の施行の日から施行日の前日までの間に、改正法による改正後の公営住宅法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させた場合における当該入居者に係る家賃については、第40条の規定を適用する。この場合において、同条中「入居させる」とあるのは「平成10年4月1日前に入居させた」と、「入居する」とあるのは「入居した」と読み替えるものとする。

5 施行日において、附則第2項の公営住宅に町長の承認を得て居住している者は、第13条の町長の承認を得たものとみなす。

(大淀町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)

6 大淀町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年2月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月15日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年9月20日条例第22号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大淀町営住宅管理条例(以下「新条例」という。)第42条第1項第7号(第54条において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日後に新条例第8条(第54条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者及び新条例第13条第1項(第54条において準用する場合を含む。)の承認を受けた者に適用する。

(平成23年3月22日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

戸数

建設年度

比曽第1町営住宅

大淀町大字比曽161番地の1

8

平成8年度

大淀町大字比曽176番地の1

4

平成7年度

大淀町大字比曽182番地

4

平成7年度

大淀町大字比曽170番地

6

平成9年度

比曽第2町営住宅

大淀町大字比曽342番地の1

2

平成10年度

比曽第3町営住宅

大淀町大字比曽342番地の1

15

昭和61年度

北町2丁目町営住宅

大淀町大字下渕1416番地の1

6

昭和62年度

8

昭和63年度

8

平成元年度

北町3丁目町営住宅

大淀町大字下渕1375番地の5

2

昭和63年度

2

平成元年度

平畑第1町営住宅

大淀町大字桧垣本2213番地の4

4

昭和62年度

大淀町大字桧垣本2182番地

12

平成2年度

9

平成3年度

12

平成4年度

12

平成5年度

平畑第2町営住宅

大淀町大字桧垣本2636番地の1ほか

4

平成元年度

大淀町営住宅管理条例

平成9年12月19日 条例第14号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成9年12月19日 条例第14号
平成10年3月19日 条例第10号
平成11年2月15日 条例第1号
平成11年12月15日 条例第25号
平成12年3月24日 条例第14号
平成12年9月20日 条例第22号
平成13年3月15日 条例第4号
平成21年3月23日 条例第12号
平成23年3月22日 条例第7号
平成24年3月27日 条例第8号
平成26年6月25日 条例第11号
令和5年12月18日 条例第17号