ページの先頭です

個人の町民税・県民税

[2024年4月1日]

個人の前年の所得などをもとにかかる税金で、均等に負担していただく均等割と所得に応じて負担をしていただく所得割から成り立っています。個人町民税と個人県民税の申告と納付は、合わせて行います。


納税義務者

大淀町内に住所がある人

均等割・所得割共に課税の対象となります。

※その年の1月1日現在(賦課期日)に、町内に住んでいる人(住民登録がある人)が対象となります。

大淀町内に事務所・店舗などがある方で大淀町内に住所がない人

均等割のみの課税となります。

※町内に住所があるかどうか、また事務所があるかどうかは、その年の1月1日現在(賦課期日)の状況で判断されます。

町内に住民登録をしないで住んでいる場合、住民登録地と二重課税が発生するおそれがあります。このような不都合を避けるため、住民登録は必ず居住地にしてください。


税額の算出方法

町民税・県民税の税額は、均等割と所得割の2つからなり、その合計額が税額となります。

  • 町県民税額=均等割額+所得割額


所得割額は、次のような方法で計算されます。

  • 所得金額-所得控除額=課税標準額(課税所得)
  • 課税標準額(課税所得)×税率-税額控除-株式譲渡所得割額・配当割額控除=所得割額


株式譲渡所得割額・配当割額控除のうち税額控除できなかった額のある人については、期別の先頭から順次充当され、充当後の残金額をお支払いいただくこととなります。充当後も株式譲渡所得割額・配当割額控除額が余る場合は、余った金額を還付する通知を後日お知らせします。


所得金額

所得割額の計算の基礎となるもので、一般に収入金額から必要経費を差し引いて算定されます。

令和3年度以降は以下のとおりです。

給与所得の求め方

ここでは、所得金額調整控除に該当しない場合の例について案内します。所得金額調整控除について、詳しくは「令和3年度からの個人町民税・県民税の主な変更点」のページをご覧ください。

給与所得の求め方
給与等の収入金額Ⓐ給与所得控除後の金額(所得金額調整控除前)
      0円 ~ 550,999円0円
  551,000円 ~ 1,618,999円収入金額Ⓐ-550,000円
1,619,000円 ~ 1,619,999円1,069,000円
1,620,000円 ~ 1,621,999円1,070,000円
1,622,000円 ~ 1,623,999円1,072,000円
1,624,000円 ~ 1,627,999円1,074,000円
1,628,000円 ~ 1,799,999円収入金額Ⓐ÷4=Ⓑ
(※千円未満切り捨て)
Ⓑ×2.4+100,000円
1,800,000円 ~ 3,599,999円Ⓑ×2.8-80,000円
3,600,000円 ~ 6,599,999円Ⓑ×3.2-440,000円
6,600,000円 ~ 8,499,999円収入金額Ⓐ×0.9-1,100,000円
8,500,000円 ~ 収入金額Ⓐ-1,950,000円

公的年金等の雑所得の求め方

ここでは、公的年金等の雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合の例について案内します。公的年金等の雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超の場合、計算方法が下記とは異なります。

65歳未満の人の公的年金等の雑所得の求め方
公的年金等の収入額公的年金等の雑所得
       0円 ~ 600,000円0円
   600,001円 ~ 1,299,999円収入金額-600,000円
 1,300,000円 ~ 4,099,999円収入金額×0.75-275,000円
 4,100,000円 ~ 7,699,999円収入金額×0.85-685,000円
 7,700,000円 ~ 9,999,999円収入金額×0.95-1,455,000円
10,000,000円 ~ 収入金額-1,955,000円
65歳以上の人の公的年金等の雑所得の求め方
公的年金等の収入額公的年金等の雑所得
              0円 ~ 1,100,000円0円
  1,100,001円 ~ 3,299,999円収入金額-1,100,000円
  3,300,000円 ~ 4,099,999円収入金額×0.75-275,000円
  4,100,000円 ~ 7,699,999円
収入金額×0.85-685,000円
  7,700,000円 ~ 9,999,999円収入金額×0.95-1,455,000円
10,000,000円 ~ 収入金額-1,955,000円

所得控除

納税義務者の扶養親族・社会保険料など個人的な事情を考慮し、実情に応じた税負担を求めるため、所得金額から差し引くことをいいます。所得控除の種類と控除額は次のとおりです。

雑損控除

AとBのいずれか多い金額

  • A (災害、盗難などによる損失額-保険金などにより補てんされる金額)-(総所得金額などの合計額)×10%
  • B 災害関連支出の金額-5万円
    ※災害関連支出とは、災害により住宅家財などの滅失、損壊した場合に、その住宅家財などの取壊しや原状回復のための支出などをいう。

医療費控除

支払った医療費の金額-保険金などで補てんされる金額-総所得金額等の合計額×5%または10万円のいずれか少ない金額

※控除限度額 200万円

社会保険料控除

支払額の全額

小規模企業共済掛金控除

支払額の全額

生命保険料控除

前年中にご本人や配偶者、その他の親族が受取人となる生命保険契約により、支払った生命保険料等がある場合、保険会社等の控除証明書が必要です。(旧生命保険料に係るもので1契約9千円以下のものを除きます。)

(ア)新契約(平成24年1月1日以降に締結した保険契約等)に係る控除

支払った保険料の区分

  • 新生命保険料
  • 介護医療保険料
  • 新個人年金保険料
支払った保険料の金額と控除額
支払った保険料控  除  額
        0円 ~ 12,000円支払金額
12,001円 ~ 32,000円支払金額×0.5+6,000円
32,001円 ~ 56,000円支払金額×0.25+14,000円
56,001円 ~
28,000円

※それぞれの保険料控除の適用限度額は28,000円、合計適用限度額は70,000円です。

(イ)旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)の係る控除

支払った保険料の区分

  • 旧生命保険料
  • 旧個人年金保険料
支払った保険料の金額と控除額
支払った保険料控  除  額
        0円 ~ 15,000円支払金額
15,001円 ~ 40,000円支払金額×0.5+7,500円
40,001円 ~ 70,000円支払金額×0.25+17,500円
70,001円 ~35,000円

※それぞれの保険料控除の適用限度額は35,000円、合計適用限度額は70,000円です。

新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除

新契約と旧契約の双方の支払保険料について一般の生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、一般の生命保険料控除または個人年金保険料控除の控除額は、次の1または2の金額の合計額(上限28,000円)になります。

  1. 新契約で支払った保険料については、上記の(ア)により計算した金額
  2. 旧契約で支払った保険料については、上記の(イ)により計算した金額


地震保険料控除

前年中にご本人や配偶者、その他の親族が所有している居住用建物または生活用動産を保険の目的とする地震保険契約等の保険料を支払った場合

保険会社等の控除証明書が必要です。

(ア)地震保険契約に係るものだけの場合

支払った保険料の金額と控除額
支払った保険料控  除  額
        0円 ~ 50,000円支払金額×0.5
50,001円 ~25,000円

(イ)長期損害保険契約に係るものだけの場合(平成18年までに締結されたものに限る)

支払った保険料の金額と控除額
支払った保険料控  除  額
          0円 ~ 5,000円支払金額
  5,001円 ~ 15,000円支払金額×0.5+2,500円
15,001円 ~
10,000円

(ウ)地震保険契約に係るものと長期損害保険契約に係るものと両方ある場合

支払った地震保険料(ア)により求めた金額+支払った長期損害保険料(イ)により求めた金額
※最高限度額 25,000円

 

ひとつの損害保険契約等が、地震保険契約と長期損害保険契約の両方の契約区分に該当する場合には、いずれか一方の契約区分にのみ該当するものとして控除額を計算します。


障害者控除

  • 障害者      26万円
  • 特別障害者 30万円  ※同居特別障害者の場合は、左記の金額に23万円を加算します。

寡婦控除

26万円

(1)夫と離婚して再婚していない人で、扶養親族があり、合計所得金額が500万円以下の場合

(2)夫と死別して再婚していない(または夫の生死が明らかでない)人で、合計所得金額が500万円以下の場合

※ひとり親控除に該当する場合はひとり親控除を適用します。

ひとり親控除

30万円

配偶者と死別・離婚して再婚していない人や、配偶者の生死が明らかでない人で、総所得金額等48万円以下の生計を一にする子(他の納税義務者の控除対象配偶者や扶養親族とされていない)があり、合計所得金額500万円以下の場合

※住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある人は対象外です。

勤労学生控除

26万円

配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者・配偶者特別控除は、生計を一にする配偶者を有する納税義務者で1年間(1~12月)の配偶者の所得金額に応じて、控除を受けることができます。

※事業専従者控除を受けられる方は、重複してこの控除を受けることはできません。


扶養控除

合計所得金額が48万円以下であり、他の方の控除対象配偶者・扶養親族・専従者に該当されない人に限られます。
※16歳未満の扶養親族を有する場合は、所得税の確定申告や町県民税の申告をする際に、申告書の該当欄へその旨を記入してください。また、給与所得者や公的年金受給者の人の場合は、扶養親族申告書を提出してください。

扶養控除
区  分控  除  額 (1人につき)
一般扶養
(16歳以上19歳未満・23歳以上70歳未満)
33万円
特定扶養(19歳以上23歳未満)45万円
老人扶養(70歳以上) 同居の場合45万円
老人扶養(70歳以上) 別居の場合38万円
年少扶養(0歳以上16歳未満)扶養控除はありませんが、非課税判定の基礎人員数や障害者控除の対象となります。

基礎控除

基礎控除
合計所得金額控除額
                      ~ 24,000,000円43万円
24,000,001円 ~ 24,500,000円29万円
24,500,001円 ~ 25,000,000円15万円
25,000,001円 ~

寄附金控除

以下の団体等に対して行った寄附金については、個人住民税の税額控除を受けることが出来ます。

  • 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税等)
  • 住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
  • 都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金

控除額の計算は以下のとおりです。

基本控除額

(寄附金(※1)-2,000円)×10%(※2)
(※1)総所得金額等の30%を限度
(※2)「都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金」の場合は、次の率より算出

  • 都道府県が指定した寄附金は4%
  • 市区町村が指定した寄附金は6%
     (都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合は10%)

特例控除額(ふるさと納税のみに適用され、個人町県民税所得割額の2割を限度)

(寄附金-2,000円)×(90%-0~45%(寄附者に適用される所得税の限界税率)×1.021(※3))

(※3)復興特別所得税分(平成26年度から令和20年度の税率に加算)

詳しくは、ふるさと納税ポータルサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。


非課税となる人

均等割・所得割ともに非課税の人

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者(独身であること)、寡婦またはひとり親のいずれかに該当し、前年の合計所得金額が135万円以下の人
  • 前年中の合計所得金額が、次に掲げる額以下の人
    ※この欄における「扶養親族」には、16歳未満の扶養親族を含みます。
     ・扶養親族のない人
     38万円
     ・扶養親族のある人
     28万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+26万8千円
    ※上記の同一生計配偶者とは、本人と生計を一にし、合計所得金額が48万円以下の配偶者で、事業専従者でない被扶養者のことをいいます。

所得割のみ非課税の人

前年中の総所得金額等の合計が、次に掲げる額以下の人

  • 扶養親族のない人
     45万円
  • 扶養親族のある人
     35万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+42万円


均等割額

均等割額
税   目令和5年度まで令和6年度以降
町県民税均等割町民税3,500円3,000円
県民税2,000円1,500円
合   計5,500円4,500円※

※令和6年度から、町県民税の均等割と併せて、森林環境税(国税)年額1,000円の課税が始まります。詳しくは、「森林環境税(国税)について」のページをご確認ください。

納税の方法

  • 普通徴収
     事業所得者などが、6月・8月・10月・12月の4回の納期に納税通知書または口座振替により納付する方法です。
  • 特別徴収
     給与所得者に代わって、その給与の支払者が、6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月支払われる給与から差し引いて天引きして納付する方法です。

普通徴収から特別徴収への切り替えについて

新たに入社した従業員や、在職しているが、普通徴収(個人納付)で個人の町県民税を納付している従業員について、年度途中で特別徴収に変更する場合は「特別徴収連絡書」を提出してください。

特別徴収税額の納期の特例について

納期の特例は、個人の町県民税の特別徴収義務者で、給与の支払いを受ける者が常時10人未満である場合に、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。

  • 6月分月割額~11月分月割額・・・ 12月10日納期限
  • 12月分月割額~5月分月割額・・・ 6月10日納期限

(納期限が土日祝日にあたる場合はその翌日が納期限となります。)

この納期の特例を受けようとする特別徴収義務者は、申請により市町村長の承認を受ける必要があります。

特別徴収義務者の名称や所在地等に変更があった場合について

特別徴収義務者の所在地、名称等に変更があった場合に「特別徴収義務者の所在地・名称変更等届出書」を提出してください。


様式等ダウンロード

お問い合わせ

総務部税務課

TEL: 0747-52-5511

FAX: 0747-52-5504

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

ページの先頭へ戻る