個人の前年の所得などをもとにかかる税金で、均等に負担していただく均等割と所得に応じて負担をしていただく所得割から成り立っています。個人町民税と個人県民税の申告と納付は、合わせて行います。

納税義務者
大淀町内に住所がある人
均等割・所得割共に課税の対象となります。
※その年の1月1日現在(賦課期日)に、町内に住んでいる人(住民登録がある人)が対象となります。
大淀町内に事務所・店舗などがある方で大淀町内に住所がない人
均等割のみの課税となります。
※町内に住所があるかどうか、また事務所があるかどうかは、その年の1月1日現在(賦課期日)の状況で判断されます。
町内に住民登録をしないで住んでいる場合、住民登録地と二重課税が発生するおそれがあります。このような不都合を避けるため、住民登録は必ず居住地にしてください。

税額の算出方法
町民税・県民税の税額は、均等割と所得割の2つからなり、その合計額が税額となります。
所得割額は、次のような方法で計算されます。
- 所得金額-所得控除額=課税標準額(課税所得)
- 課税標準額(課税所得)×税率-税額控除-株式譲渡所得割額・配当割額控除=所得割額
株式譲渡所得割額・配当割額控除の内税額控除できなかった額のある人については、期別の先頭から順次充当され、充当後の残金額をお支払いいただくこととなります。充当後も株式譲渡所得割額・配当割額控除額が余る場合は、余った金額を還付する通知を後日お知らせします。

所得金額
所得割額の計算の基礎となるもので、一般に収入金額から必要経費を差し引いて算定されます。
令和3年度以降は以下のとおりです。
給与所得の求め方
ここでは、所得金額調整控除に該当しない場合の例について案内します。所得金額調整控除について、詳しくは「令和3年度からの個人町民税・県民税の主な変更点」のページをご覧ください。
給与の収入金額の合計が、1,627,999円以下の人は次の額となります。
収入金額が
- 550,999円まで 0円
- 551,000円以上1,618,999円まで 収入金額-550,000円
- 1,619,000円以上1,619,999円まで 1,069,000円
- 1,620,000円以上1,621,999円まで 1,070,000円
- 1,622,000円以上1,623,999円まで 1,072,000円
- 1,624,000円以上1,627,999円まで 1,074,000円
給与の収入金額の合計が、1,628,000円から6,599,999円の人は次の算式で計算します。
収入金額÷4=A(千円未満切り捨て)
収入金額が
- 1,628,000円以上1,799,999円まで A×2.4円+100,000円
- 1,800,000円以上3,599,999円まで A×2.8-80,000円
- 3,600,000円以上6,599,999円まで A×3.2-440,000円
給与の収入金額の合計が、6,600,000円以上の人は次の算式で計算します。
収入金額が
- 6,600,000円以上8,499,999円まで 収入金額×0.9-1,100,000円
- 8,500,000円以上 収入金額-1,950,000円
公的年金等の雑所得の求め方
ここでは、公的年金等の雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合の例について案内します。公的年金等の雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超の場合、計算方法が下記とは異なります。
年齢が65歳未満の人は次の算式で計算します。
収入金額が
- 600,000円まで 0円
- 600,001円以上1,299,999円まで 収入金額-600,000円
- 1,300,000円以上4,099,999円まで 収入金額×0.75-275,000円
- 4,100,000円以上7,699,999円まで 収入金額×0.85-685,000円
- 7,700,000円以上9,999,999円まで 収入金額×0.95-1,455,000円
- 10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円
年齢が65歳以上の人は次の算式で計算します。
収入金額が
- 1,100,000円まで 0円
- 1,100,001円以上3,299,999円まで 収入金額-1,100,000円
- 3,300,000円以上4,099,999円まで 収入金額×0.75-275,000円
- 4,100,000円以上7,699,999円まで 収入金額×0.85-685,000円
- 7,700,000円以上9,999,999円まで 収入金額×0.95-1,455,000円
- 10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円

所得控除
納税義務者の扶養親族・社会保険料など個人的な事情を考慮し、実情に応じた税負担を求めるため、所得金額から差し引くことをいいます。所得控除項目の種類は次のとおりです。
雑損控除
AとBのいずれか多い金額
- A (災害、盗難などによる損失額-保険金などにより補てんされる金額)-(総所得金額などの合計額)×10%
- B 災害関連支出の金額-5万円
※災害関連支出とは、災害により住宅家財などの滅失、損壊した場合に、その住宅家財などの取壊しや原状回復のための支出などをいう。
医療費控除
支払った医療費の金額-保険金などで補てんされる金額-総所得金額等の合計額×5%または10万円のいずれか少ない金額
※控除限度額 200万円
社会保険料控除
小規模企業共済掛金控除
生命保険料控除
前年中にご本人や配偶者、その他の親族が受取人となる生命保険契約により、支払った生命保険料等がある場合、保険会社等の控除証明書が必要です。(旧生命保険料に係るもので1契約9千円以下のものを除きます。)
(ア)新契約(平成24年1月1日以降に締結した保険契約等)に係る控除
支払った保険料の区分
支払った保険料の金額と控除額
- 12,000円以下 支払った保険料の全額
- 12,001円~32,000円 支払った保険料の合計額×1/2+6,000円
- 32,001円~56,000円 支払った保険料の合計額×1/4+14,000円
- 56,001円以上 28,000円
※それぞれの保険料控除の適用限度額は28,000円、合計適用限度額は70,000円です。
(イ)旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)の係る控除
支払った保険料の区分
支払った保険料の金額と控除額
- 15,000円以下 支払った保険料の全額
- 15,001円~40,000円 支払った保険料の合計額×1/2+7,500円
- 40,001円~70,000円 支払った保険料の合計額×1/4+17,500円
- 70,001円以上 35,000円
※それぞれの保険料控除の適用限度額は35,000円、合計適用限度額は70,000円です。
新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除
新契約と旧契約の双方の支払保険料について一般の生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、一般の生命保険料控除または個人年金保険料控除の控除額は、次の1または2の金額の合計額(上限28,000円)になります。
- 新契約で支払った保険料については、上記の(ア)により計算した金額
- 旧契約で支払った保険料については、上記の(イ)により計算した金額
地震保険料控除
前年中にご本人や配偶者、その他の親族が所有している居住用建物または生活用動産を保険の目的とする地震保険契約等の保険料を支払った場合
保険会社等の控除証明書が必要です。
(ア)地震保険契約に係るものだけの場合
支払った保険料の金額と控除額
- 50,000円以下 支払った保険料の合計額×1/2
- 50,001円以上 25,000円
(イ)長期損害保険契約に係るものだけの場合(平成18年までに締結されたものに限る)
- 5,000円以下 支払った保険料の全額
- 5,001円以上15,000円以下 支払った保険料の合計額×1/2+25,000円
- 15,001円以上 10,000円
(ウ)地震保険契約に係るものと長期損害保険契約に係るものと両方ある場合
支払った地震保険料(ア)により求めた金額+支払った長期損害保険料(イ)により求めた金額
※最高限度額 25,000円
ひとつの損害保険契約等が、地震保険契約と長期損害保険契約の両方の契約区分に該当する場合には、いずれか一方の契約区分にのみ該当するものとして控除額を計算します。
障害者控除
- 普通障害者 26万円
- 特別障害者 30万円 ※同居特別障害者の場合は、左記の金額に23万円を加算します。
寡婦控除
26万円
(1)夫と離婚して再婚していない人で、扶養親族があり、合計所得金額が500万円以下の場合
(2)夫と死別して再婚していない(または夫の生死が明らかでない)人で、合計所得金額が500万円以下の場合
※ひとり親控除に該当する場合はひとり親控除を適用します。
ひとり親控除
30万円
配偶者と死別・離婚して再婚していない人や、配偶者の生死が明らかでない人で、総所得金額等48万円以下の生計を一にする子(他の納税義務者の控除対象配偶者や扶養親族とされていない)があり、合計所得金額500万円以下の場合
※住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある人は対象外です。
勤労学生控除
配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者・配偶者特別控除は、生計を一にする配偶者を有する納税義務者で1年間(1~12月)の配偶者の所得金額に応じて、控除を受けることができます。
※事業専従者控除を受けられる方は、重複してこの控除を受けることはできません。
扶養控除
合計所得金額が48万円以下であり、他の方の控除対象配偶者・扶養親族・専従者に該当されない人に限られます。
※16歳未満の扶養親族を有する場合は、所得税の確定申告や町県民税の申告をする際に、申告書の該当欄へその旨を記入してください。また、給与所得者や公的年金受給者の人の場合は、扶養親族申告書を提出してください。
- 年少扶養(0歳以上16歳未満) 扶養控除額はありませんが、非課税判定の基礎人員数や障害者控除の対象となります。
- 一般扶養(16歳以上19歳未満) 1人について 33万円
- 特定扶養(19歳以上23歳未満) 1人について 45万円
- 一般扶養(23歳以上70歳未満) 1人について 33万円
- 老人扶養(70歳以上) 同居老親など以外1人について 38万円
- 老人扶養(70歳以上) 同居老親など1人について 45万円
基礎控除
合計所得金額が
- 2,400万円以下の場合 43万円
- 2,400万円超 2,450万円以下の場合 29万円
- 2,450万円超 2,500万円以下の場合 15万円
- 2,500万円超 0万円

寄附金控除
以下の団体等に対して行った寄附金については、個人住民税の税額控除を受けることが出来ます。
- 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)
- 住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
- 都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金
控除額の計算は以下のとおりです。
基礎控除額
(寄附金(※1)-2,000円)×10%(※2)
(※1)総所得金額等の30%を限度
(※2)「都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金」の場合は、次の率より算出
- 都道府県が指定した寄附金は4%
- 市区町村が指定した寄附金は6%
(都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合は10%)
特例控除額(ふるさと寄附金のみに適用され、個人住民税所得割額の2割を限度)
(寄附金-2,000円)×(90%-5~45%(寄附者に適用される所得税の限度税率))
※個人住民税所得割額の2割を限度とし、平成26年度から令和20年度については、復興特別所得税を加算した率とします。詳しくは、ふるさと納税ポータルサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。

非課税となる人
均等割・所得割ともに非課税の人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者(独身であること)、寡婦またはひとり親のいずれかに該当し、前年の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年中の合計所得金額が、次に掲げる額以下の人
※この欄における「扶養親族」には、16歳未満の扶養親族を含みます。
・扶養親族のない人
38万円
・扶養親族のある人
28万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+26万8千円
※上記の同一生計配偶者とは、本人と生計を一にし、合計所得金額が48万円以下の配偶者で、事業専従者でない被扶養者のことをいいます。
所得割のみ非課税の人
前年中の総所得金額等の合計が、次に掲げる額以下の人
- 扶養親族のない人
45万円 - 扶養親族のある人
35万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+42万円

均等割額
- 町民税 3,500円
- 県民税 2,000円
- 合計 5,500円

納税の方法
- 普通徴収
事業所得者などが、6月・8月・10月・12月の4回の納期に納税通知書または口座振替により納付する方法です。 - 特別徴収
給与所得者に代わって、その給与の支払者が、6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月支払われる給与から差し引いて納付する方法です。
普通徴収から特別徴収への切り替えについて
新たに入社した従業員や、在職しているが、普通徴収(個人納付)で個人の町県民税を納付している従業員について、年度途中で特別徴収に変更する場合は「特別徴収連絡書」を提出してください。
なお、既に納期限の到来した税額については特別徴収に切替えることができませんので、従業員に直接金融機関等で納めていただく必要があります。
特別徴収税額の納期の特例について
納期の特例は、個人の町県民税の特別徴収義務者で、給与の支払いを受ける者が常時10人未満である場合に、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。
- 6月分月割額~11月分月割額・・・12月10日納期限
- 12月分月割額~5月分月割額・・・ 6月10日納期限
(納期限が土日祝日にあたる場合はその翌日が納期限となります。)
この納期の特例を受けようとする特別徴収義務者は、申請により市町村長の承認を受ける必要があります。
特別徴収義務者の名称や所在地等に変更があった場合について
特別徴収義務者の所在地、名称等に変更があった場合に特別徴収義務者変更届を提出してください。

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