マイナンバーカード・電子証明書の更新について
[2026年2月20日]

発行日から10回目の誕生日まで
※18歳未満の方は5回目の誕生日まで
発行日から5回目の誕生日まで
※この記載欄については、本人により記載する場合や役所が交付時に記載する場合がありますが空欄の場合もあります。
マイナンバーカードの電子証明書は、「マイナ保険証」「マイナ免許証」「証明書コンビニ交付サービス」「e-Tax(税の電子申告)」「マイナポータルのログイン」等で利用しています。電子証明書の有効期限を迎えると、電子証明書を利用した各種サービスの利用ができなくなりますのでご注意ください。
また、マイナンバーカードの有効期限を迎えると、身分証明書として使用することができなくなり、電子証明書を利用した各種サービスの利用についてもできなくなります。
マイナンバーカードや電子証明書の有効期限2~3か月前になると、「マイナンバーカード・電子証明書有効期限通知書 在中」と記載された封筒(青色)が郵送されます。
封筒は「転送不要」となっているため、郵便局で転送手続をされている場合は有効期限の案内は届きません。また、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から全国に発送しているため、有効期限数か月前より通知書の作成が行われるため、有効期限間近での住所変更等がある場合は以前の住所地に送付され「あて所なし」で案内が届かない場合もあります。
通知書が届かない場合でも、更新手続きは有効期限3か月前からできますので人権住民保険課にお問い合わせください。
マイナ保険証として利用している場合は、有効期限3か月以内になると病院等の顔認証付きカードリーダー機で読み取りを行った時に有効期限に関しての通知が表示されます。
マイナンバーカードの更新は、人権住民保険課窓口での手続き以外にも、オンライン申請や郵送での申請が可能です。ただし、窓口以外で申請された場合は、マイナンバーカードの交付は窓口でのみとなりますのでご注意ください。
電子証明書の更新は、窓口での手続きのみとなります。
詳しくは、マイナンバーカード総合サイト(別ウインドウで開く)やデジタル庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)