新婚世帯を応援します(大淀町結婚新生活支援事業)
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- ID:1994
婚姻に伴い大淀町で新生活を始める夫婦を経済的に支援するため、住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃借費用、引越費用の一部について、補助を行います。
※予算額に達した時点で、受付を終了します。
対象者
令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻された夫婦で、次の条件をすべて満たしている方
- 婚姻日時点で、夫婦ともに39歳以下であること
- 申請時、夫婦の住民票の住所がこの補助金の対象となる住居にあること
- 夫婦ともに5年を超えて居住する意思があること
- 夫婦ともに日本国籍または永住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有していること
- 夫婦の合計所得が500万円未満であること
※貸与型奨学金を所得算定基準年に返済している場合は、その返済額を夫婦の所得合計から控除します。 - 夫婦ともに町税等を滞納していないこと(前住所地を含む)
- 夫婦ともに生活保護法の規定による保護を受けている者でないこと
- 夫婦ともに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定による暴力団員でないこと
- 夫婦ともにこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがないこと(他の地方公共団体での交付を含む)
- 夫婦ともに次に掲げる講座等の受講等を実施していること
- ライフデザイン支援講座
- プレコンセプションケアに関する講座
(一例:国立成育医療研究センター「プレコンセプションケア啓発動画2022」(別ウインドウで開く)の視聴) - 医療機関への妊娠・出産に関する相談
- 共家事・共育て講座
(一例:厚生労働省「共育プロジェクト」の視聴)
補助対象経費
令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払った住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃借費用および引越費用
※他の制度による補助金の交付対象となっている費用および勤務先から支給されている住宅手当を差し引いた額を対象とします。
※婚姻日以前の支払いに関しても対象となる場合があります。
| 補助対象経費 | 補助対象外経費 | |
| 住宅取得費用 | 住宅の購入費 | 土地の購入費 住宅ローン手数料 金融機関に支払う金利 |
| 住宅リフォーム費用 | 修繕工事費 | 倉庫および車庫に係る工事費 |
| 住宅賃借費用 | 賃料 |
|
| 引越費用 | 引越業者、運送業者を利用して行った、引越しに伴う荷物の運送に要した費用 | 自らが引越しを行うために使用する自動車の賃借料、燃料代 |
補助金額
婚姻日時点で
- 夫婦ともに29歳以下
1世帯あたり最大60万円 - 夫婦ともに39歳以下(上記を除く)
1世帯あたり最大30万円
※受給額が補助上限額に達しない場合は、令和9年度において、補助上限額から令和8年度受給額を差し引いた額を申請できる可能性があります。令和8年度に支払いが無い場合でもご相談ください。
申請期間
令和9年3月31日まで
※予算額に達した時点で、受付を終了します。
手続きの流れ
(1)交付申請
下記の書類を企画財務課に提出してください。
- 大淀町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 新婚世帯の住民票の写し
- 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
- 日本国籍または永住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を証明できる書類の写し
- 所得証明書の写し
- 申請者の本人確認書類の写し
- 新婚世帯の双方の町税等の滞納がないことを証明する書類
- 貸与型奨学金の年間返済額がわかる書類の写し(貸与型奨学金を受けている場合)
- 売買契約書または工事請負契約書および領収書その他の支払を確認することができる書類の写し(住宅取得費用を支払った場合)
- リフォーム工事請負契約書および領収書その他の支払を確認することができる書類の写し(住宅リフォーム費用を支払った場合)
- 賃貸借契約書および領収書その他の支払を確認することができる書類の写し(住宅賃借費用を支払った場合)
- 住宅手当支給証明書(住宅賃借費用を支払った場合)(様式第2号)
- 引越費用に係る領収書の写し(引越費用を支払った場合)
- 誓約書(様式第3号)
- 同意書(様式第4号)
- 講座受講報告書(ライフデザイン支援講座、プレコンセプションケアに関する講座、共家事・共育て講座の受講を行った場合)(様式第5号)
- 医療機関の診療明細または領収書等の写し(医療機関への相談を行った場合)
- アンケート
様式
(2)交付決定
提出書類を町が審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、大淀町結婚新生活支援補助金交付決定通知書により通知します。
(3)請求
下記の書類を企画財務課に提出してください。
- 大淀町結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第11号)
- 振込先口座の通帳の写しまたはキャッシュカードの写し
(4)交付
町が請求額を交付します。
【交付申請内容に変更が生じたとき】
交付決定後に交付申請内容の変更または中止をしようとする場合は、下記の書類を提出してください。
- 大淀町結婚新生活支援補助金交付変更等承認申請書(様式第8号)
- 交付申請時に提出した書類のうち、当該変更に係る書類
【転出する場合】
補助金の申請日から5年以内に大淀町から転出するとき、または転出したときは、転出理由書(様式第12号)を提出してください。
補助金の返還
交付決定者が次の要件に該当する場合、交付決定を取り消します。なお、補助金の交付後であった場合は、補助金の返還を求めます。
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合
- 補助金の申請日から5年以内に新婚世帯の双方が大淀町から転出した場合
- その他町長が補助金の取消しについて特に必要と認める場合
地域少子化対策重点推進事業実施計画書
この事業は、地域少子化対策重点推進交付金の交付を受けて実施しますので、以下とおり計画書を公表します。
地域少子化対策重点推進交付金実施計画書
お問い合わせ
大淀町役場総務部企画財務課
電話: 0747-52-5517
ファックス: 0747-54-2050
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