ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について
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補償金制度について
令和元年(2019年)11月15日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。
この法に基づき、ハンセン病元患者の御家族に対する補償金制度が創設され、厚生労働省の窓口で補償金の請求を受け付けています。
補償金支給対象となる方および補償金の額・必要書類
請求期限
令和11年(2029年)11月21日(水曜日)まで
補償金の担当窓口
請求書の提出や請求に関するご相談は、厚生労働省の担当窓口にご連絡ください。
厚生労働省 補償金担当窓口
電話番号:03-3595-2262
受付時間:午前10時から午後4時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
宛先:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1ー2ー2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て
メールアドレス:hoshoukin@mhlw.go.jp
お問い合わせ
大淀町役場住民福祉部健康こども課 保健センター
電話: 0747-52-9403
ファックス: 0747-52-9404
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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