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あしあと

    児童扶養手当に関する大切なお知らせ

    • [更新日:]
    • ID:1657

    令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得制限額と第3子以降の加算額について、以下のとおり引き上げが行われます。

    所得制限限度額の引き上げ

    児童扶養手当の支給には手当の全額を支給する全部支給と、一部のみを支給する一部支給があり、それぞれに所得制限が設けられています。

    今回の改正により、以下のとおり所得制限の引き上げが行われます。

    例えば、税の扶養親族1人の場合の収入限度額が、全部支給については160万円から190万円に、一部支給については365万円から385万円に引き上げられます。


    所得限度額

    全部支給となる所得限度額

    (受給資格者本人の前年所得)

    一部支給となる所得限度額

    (受給資格者本人の前年所得)

    扶養する児童等の数

    収入ベース

    所得ベース

    収入ベース

    所得ベース

    R6.10月分(R6.11月支給分)まで

    R6.11月分(R7.1月支給分)から

    R6.10月分(R6.11月支給分)まで

    R6.11月分(R7.1月支給分)から

    R6.10月分(R6.11月支給分)まで

    R6.11月分(R7.1月支給分)から

    R6.10月分(R6.11月支給分)まで

    R6.11月分(R7.1月支給分)から

    0

    1,220,000

    1,420,000

    490,000

    690,000

    3,114,000

    3,343,000

    1,920,000

    2,080,000

    1人

    1,600,000

    1,900,000

    870,000

    1,070,000

    3,650,000

    3,850,000

    2,300,000

    2,460,000

    2人

    2,157,000

    2,443,000

    1,250,000

    1,450,000

    4,125,000

    4,325,000

    2,680,000

    2,840,000

    3人

    2,700,000

    2,986,000

    1,630,000

    1,830,000

    4,600,000

    4,800,000

    3,060,000

    3,220,000

    4人

    3,243,000

    3,529,000

    2,010,000

    2,210,000

    5,075,000

    5,275,000

    3,440,000

    3,600,000

    5人

    3,763,000

    4,013,000

    2,390,000

    2,590,000

    5,550,000

    5,750,000

    3,820,000

    3,980,000



    第3子以降の加算額の引き上げ

    令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降、全部支給額でこれまでの1人当たり6,450円から、第2子と同額の10,750円に引き上げられます。


    第3子以降の加算額の引き上げ
     R6.10月分(R6.11月支給分)までR6.11月分(R7.1月支給分)から
    全部支給6,450円10,750円
    一部支給
    (所得に応じて決定されます)
    6,440円~3,230円10,740円~5,380円


    ※現在児童扶養手当の資格をお持ちの人については、現況届による11月以降の手当額決定の際に今回の引き上げが適用されますので、手続きは不要です。



    お問い合わせ

    大淀町役場住民福祉部健康こども課

    電話: 0747-52-5523 ファックス: 0747-52-4310

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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